陸軍運輸部令
法令番号: 勅令第八十一號
公布年月日: 大正12年3月30日
法令の形式: 勅令
朕陸軍運輸部條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年三月二十九日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十一號
陸軍運輸部令
第一條 陸軍運輸部ハ陸軍ニ屬スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト聯絡スル鐵道輸送ノ業務ヲ掌リ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且必要ニ應シ其ノ管理スル船舶及搭載ノ人馬物件ニ對シ檢疫消毒ヲ施行ス
第二條 陸軍大臣ハ必要ニ應シ出張所ヲ設ケ又ハ病院船ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍運輸部長ハ必要ニ應シ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ニ報告スヘシ
第四條 陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
主計正、主計
軍醫
技師
准士官、下士、判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第六條 部員、主計正、主計、軍醫及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ事務ヲ掌ル
第七條 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍運輸部条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年三月二十九日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
陸軍大臣 山梨半造
勅令第八十一号
陸軍運輸部令
第一条 陸軍運輸部ハ陸軍ニ属スル人馬物件ノ船舶輸送及之ト連絡スル鉄道輸送ノ業務ヲ掌リ陸軍ニ於テ所有又ハ使用スル汽船ヲ管理シ船舶輸送用補助物件ヲ整備保管シ且必要ニ応シ其ノ管理スル船舶及搭載ノ人馬物件ニ対シ検疫消毒ヲ施行ス
第二条 陸軍大臣ハ必要ニ応シ出張所ヲ設ケ又ハ病院船ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍運輸部長ハ必要ニ応シ臨時派出所ヲ設クルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ニ報告スヘシ
第四条 陸軍運輸部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
主計正、主計
軍医
技師
准士官、下士、判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍運輸部ノ業務ヲ掌理ス
第六条 部員、主計正、主計、軍医及技師ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ事務ヲ掌ル
第七条 准士官、下士及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
附 則
本令ハ大正十二年四月一日ヨリ之ヲ施行ス