陸軍燃料研究所令
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 昭和20年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍燃料研究所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十六號
陸軍燃料研究所令
第一條 陸軍燃料研究所ハ燃料及脂油ノ製造ニ關スル調査及研究ヲ掌ル
第二條 陸軍燃料本部長ハ研究實施上特別ノ必要アルトキハ陸軍燃料研究所ノ研究室ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
第四條 前條職員ノ外燃料ノ製造ニ關スル調査及研究ニ參與セシムル爲陸軍燃料研究所ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委囑ス
第五條 所長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料研究所ノ業務ヲ總理ス
第六條 所員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第八條 所長ハ官廳又ハ民間ヨリ燃料及脂油ノ製造ノ研究ニ關スル指導又ハ試驗ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ應ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第一條第一項中「航空關係」ノ下ニ「竝ニ陸軍燃料研究所」ヲ加フ
朕陸軍燃料研究所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十六号
陸軍燃料研究所令
第一条 陸軍燃料研究所ハ燃料及脂油ノ製造ニ関スル調査及研究ヲ掌ル
第二条 陸軍燃料本部長ハ研究実施上特別ノ必要アルトキハ陸軍燃料研究所ノ研究室ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍燃料研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
第四条 前条職員ノ外燃料ノ製造ニ関スル調査及研究ニ参与セシムル為陸軍燃料研究所ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委嘱ス
第五条 所長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料研究所ノ業務ヲ総理ス
第六条 所員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第八条 所長ハ官庁又ハ民間ヨリ燃料及脂油ノ製造ノ研究ニ関スル指導又ハ試験ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ之ニ応ズルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術研究所令中左ノ通改正ス
第一条第一項中「航空関係」ノ下ニ「並ニ陸軍燃料研究所」ヲ加フ