第一條 陸軍燃料廠ハ燃料及脂油ノ製造、購買、貯藏及檢査ヲ掌ル
第二條 陸軍燃料廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第三條 陸軍燃料廠ニ總務部及所要ノ部竝ニ所要ノ製造所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍燃料廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 廠長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ總理ス
第八條 製造所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第九條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十一條 衞戍地外ニ在ル陸軍燃料廠及其ノ製造所又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ製造所長ハ所在地所管師管區司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍燃料本部長ニ報吿スベシ