陸軍燃料廠令
法令番号: 勅令第二百四十四號
公布年月日: 昭和20年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍燃料廠令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十四號
陸軍燃料廠令
第一條 陸軍燃料廠ハ燃料及脂油ノ製造、購買、貯藏及檢査ヲ掌ル
第二條 陸軍燃料廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第三條 陸軍燃料廠ニ總務部及所要ノ部竝ニ所要ノ製造所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍燃料廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 廠長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ總理ス
第七條 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八條 製造所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第九條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十一條 衞戍地外ニ在ル陸軍燃料廠及其ノ製造所又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ製造所長ハ所在地所管師管區司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍燃料本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍燃料廠令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十四号
陸軍燃料廠令
第一条 陸軍燃料廠ハ燃料及脂油ノ製造、購買、貯蔵及検査ヲ掌ル
第二条 陸軍燃料廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
第三条 陸軍燃料廠ニ総務部及所要ノ部並ニ所要ノ製造所ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍燃料廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 陸軍燃料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
部長
製造所長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 廠長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料廠ノ業務ヲ総理ス
第七条 部長ハ廠長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
第八条 製造所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第九条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十一条 衛戍地外ニ在ル陸軍燃料廠及其ノ製造所又ハ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ製造所長ハ所在地所管師管区司令官ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ陸軍燃料本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス