陸軍兵器行政本部令
法令番号: 勅令第六百七十四號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ陸軍兵器行政本部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十四號
陸軍兵器行政本部令
第一條 陸軍兵器行政本部ニ於テハ左ニ揭グル事務ヲ掌ル
一 兵器(航空兵器ヲ除ク以下同ジ)、兵器材料(航空ニ關スルモノヲ除ク以下同ジ)及自動車燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、檢査及拂下竝ニ之ニ關スル一切ノ經理事項(自動車燃料ノ調達ニ關スル事項ヲ除ク)
二 兵器及兵器材料ノ調査、硏究及審査(陸軍機甲本部所掌ノモノヲ除ク)竝ニ自動車燃料ノ審査ニ關スル事項
三 兵器及自動車燃料ノ貯藏設備ニ關スル事項(築設及管理ヲ除ク)
四 兵器及自動車工業ノ指導、助成及監督ニ關スル事項
五 自動車ノ徵發及檢査ニ關スル事項
六 要塞兵器備付工事及固定無線所(航空ニ關スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ニ關スル事項
七 陸軍技術(航空關係ノモノヲ除ク以下同ジ)及科學ノ調査及硏究ニ關スル事項
八 兵器關係軍需動員ニ要スル電力、工作機械、原料及材料竝ニ勞務ニ關スル事項
九 陸軍造兵廠ノ特別會計ニ係ル作業經營及陸軍造兵廠ノ設備ニ關スル事項
十 技術部將校以下(航空關係ノモノヲ除ク以下同ジ)ノ勤務及敎育竝ニ技術及兵器業務(航空關係ノモノヲ除ク以下同ジ)ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ニ關スル事項
十一 軍事ニ關係アル特許及實用新案ニ關スル事項
十二 兵器ニ關スル戰時諸規則ニ關スル事項
第二條 陸軍兵器行政本部ニ總務部、技術部、造兵部、補給部、敎育部、調査部、經理部及醫務部ヲ置キ各部(敎育部、調査部及醫務部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ特殊ノ硏究ヲ行ハシムル爲陸軍兵器行政本部ニ硏究室ヲ置クコトヲ得
第三條 前條ノ外陸軍兵器行政本部ニ勤務班ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍技術硏究所ノ庶務ヲ掌ラシム
第四條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍兵器行政本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五條 陸軍兵器行政本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
勤務班長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第六條 前條職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案竝ニ陸軍技術及科學ノ調査及硏究ニ參與セシムル爲陸軍兵器行政本部ニ參與ヲ置クコトヲ得
參與ハ學識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委囑ス
第七條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍兵器行政本部ノ業務ヲ總理シ陸軍技術硏究所、陸軍造兵廠、陸軍兵器補給廠及陸軍兵器學校ヲ管轄シ且陸軍造兵廠ノ土地建造物ノ經營ヲ掌ル
第八條 本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部內ニ於ケル基礎技術ノ硏究ノ調整ニ任ズ
第九條 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及學校ニ於ケル兵器ノ檢査ヲ爲シ竝ニ兵器ノ取扱及保存ニ關スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報吿シ所管長官ニ通報ス
前項ノ檢査及指導ハ部長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十條 本部長ハ陸軍技術部將校以下竝ニ技術及兵器業務ニ從事スル將校以下ノ當該專門事項ノ敎育ヲ統理ス
第十一條 本部長ハ所要ノ兵器、兵器材料及自動車燃料ノ購買及檢査ヲ掌ル
第十二條 本部長ハ陸軍航空本部長ノ委託アルトキハ陸軍造兵廠ニ於テ航空武器及同彈藥ノ製造ヲ行ハシム
第十三條 本部長ハ兵器ノ輸送竝ニ陸軍兵器補給廠委託兵器及同材料ノ保管ニ關シテハ陸軍兵器部長ヲ區處ス
第十四條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍兵器行政本部ノ業務整理ニ任ズ
第十五條 經理部長ハ前條ノ外本部長ニ隸屬スル部隊ノ會計事務ノ監督竝ニ此等ノ部隊ノ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育及勤務ニ關スル事項ヲ掌ル
經理部長ハ前項ノ規定ニ依ル會計事務ノ監督ニ關シテハ陸軍大臣ニ直隸シ經理部將校以下ノ經理部專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省經理局長ノ區處ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接關係ヲ有スルトキハ經理部長ハ之ヲ當該長官ニ報吿スベシ
第十六條 經理部長ノ職務ニ關シテハ陸軍經理部令第八條乃至第十一條ノ規定ヲ準用ス
第十七條 醫務部長ハ第十四條ノ外本部長ニ隸屬スル部隊ノ衞生及醫事竝ニ衞生部將校以下ノ衞生部專門事項ノ勤務及勞務衞生專門事項ノ敎育ニ關スル事項ヲ掌ル
醫務部長ハ前項ニ規定スル衞生部將校以下ノ勞務衞生專門事項ノ敎育ニ關シテハ陸軍省醫務局長ノ區處ヲ承ク
第十八條 醫務部長ノ職務ニ關シテハ陸軍軍醫部令第六條ノ規定ヲ準用ス
第十九條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第二十條 勤務班長ハ本部長ノ命ヲ承ケ班務ヲ掌理ス
第二十一條 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第二十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第二十三條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリノ依賴アルトキハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍造兵廠ニ於テ兵器(航空武器及同彈藥ヲ含ム)其ノ他ノ物品ノ製造、購買、試驗若ハ製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ從事スル者ノ養成ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十四條 本部長ハ硏究又ハ審査ノ爲必要アルトキハ參謀總長、敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ稟議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ硏究若ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術本部令及陸軍兵器廠令ハ之ヲ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ陸軍兵器行政本部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十四号
陸軍兵器行政本部令
第一条 陸軍兵器行政本部ニ於テハ左ニ掲グル事務ヲ掌ル
一 兵器(航空兵器ヲ除ク以下同ジ)、兵器材料(航空ニ関スルモノヲ除ク以下同ジ)及自動車燃料ノ制式、支給、交換、調達、整備、検査及払下並ニ之ニ関スル一切ノ経理事項(自動車燃料ノ調達ニ関スル事項ヲ除ク)
二 兵器及兵器材料ノ調査、研究及審査(陸軍機甲本部所掌ノモノヲ除ク)並ニ自動車燃料ノ審査ニ関スル事項
三 兵器及自動車燃料ノ貯蔵設備ニ関スル事項(築設及管理ヲ除ク)
四 兵器及自動車工業ノ指導、助成及監督ニ関スル事項
五 自動車ノ徴発及検査ニ関スル事項
六 要塞兵器備付工事及固定無線所(航空ニ関スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ニ関スル事項
七 陸軍技術(航空関係ノモノヲ除ク以下同ジ)及科学ノ調査及研究ニ関スル事項
八 兵器関係軍需動員ニ要スル電力、工作機械、原料及材料並ニ労務ニ関スル事項
九 陸軍造兵廠ノ特別会計ニ係ル作業経営及陸軍造兵廠ノ設備ニ関スル事項
十 技術部将校以下(航空関係ノモノヲ除ク以下同ジ)ノ勤務及教育並ニ技術及兵器業務(航空関係ノモノヲ除ク以下同ジ)ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ニ関スル事項
十一 軍事ニ関係アル特許及実用新案ニ関スル事項
十二 兵器ニ関スル戦時諸規則ニ関スル事項
第二条 陸軍兵器行政本部ニ総務部、技術部、造兵部、補給部、教育部、調査部、経理部及医務部ヲ置キ各部(教育部、調査部及医務部ヲ除ク)ニ所要ノ課ヲ置ク
各部ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ特殊ノ研究ヲ行ハシムル為陸軍兵器行政本部ニ研究室ヲ置クコトヲ得
第三条 前条ノ外陸軍兵器行政本部ニ勤務班ヲ置キ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍技術研究所ノ庶務ヲ掌ラシム
第四条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍兵器行政本部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第五条 陸軍兵器行政本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
勤務班長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員ヲ以テ之ニ充ツ
第六条 前条職員ノ外兵器及兵器材料ノ考案並ニ陸軍技術及科学ノ調査及研究ニ参与セシムル為陸軍兵器行政本部ニ参与ヲ置クコトヲ得
参与ハ学識及技能卓越ナル者ノ中ヨリ陸軍大臣之ヲ委嘱ス
第七条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍兵器行政本部ノ業務ヲ総理シ陸軍技術研究所、陸軍造兵廠、陸軍兵器補給廠及陸軍兵器学校ヲ管轄シ且陸軍造兵廠ノ土地建造物ノ経営ヲ掌ル
第八条 本部長ハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ陸軍部内ニ於ケル基礎技術ノ研究ノ調整ニ任ズ
第九条 本部長ハ陸軍大臣ノ命ヲ承ケ軍隊、官衙及学校ニ於ケル兵器ノ検査ヲ為シ並ニ兵器ノ取扱及保存ニ関スル指導ヲ行ヒ其ノ成績ヲ陸軍大臣ニ報告シ所管長官ニ通報ス
前項ノ検査及指導ハ部長ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
第十条 本部長ハ陸軍技術部将校以下並ニ技術及兵器業務ニ従事スル将校以下ノ当該専門事項ノ教育ヲ統理ス
第十一条 本部長ハ所要ノ兵器、兵器材料及自動車燃料ノ購買及検査ヲ掌ル
第十二条 本部長ハ陸軍航空本部長ノ委託アルトキハ陸軍造兵廠ニ於テ航空武器及同弾薬ノ製造ヲ行ハシム
第十三条 本部長ハ兵器ノ輸送並ニ陸軍兵器補給廠委託兵器及同材料ノ保管ニ関シテハ陸軍兵器部長ヲ区処ス
第十四条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ陸軍兵器行政本部ノ業務整理ニ任ズ
第十五条 経理部長ハ前条ノ外本部長ニ隷属スル部隊ノ会計事務ノ監督並ニ此等ノ部隊ノ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育及勤務ニ関スル事項ヲ掌ル
経理部長ハ前項ノ規定ニ依ル会計事務ノ監督ニ関シテハ陸軍大臣ニ直隷シ経理部将校以下ノ経理部専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省経理局長ノ区処ヲ承ク
前項前段ノ場合ニ於テ其ノ事項所管長官ニ直接関係ヲ有スルトキハ経理部長ハ之ヲ当該長官ニ報告スベシ
第十六条 経理部長ノ職務ニ関シテハ陸軍経理部令第八条乃至第十一条ノ規定ヲ準用ス
第十七条 医務部長ハ第十四条ノ外本部長ニ隷属スル部隊ノ衛生及医事並ニ衛生部将校以下ノ衛生部専門事項ノ勤務及労務衛生専門事項ノ教育ニ関スル事項ヲ掌ル
医務部長ハ前項ニ規定スル衛生部将校以下ノ労務衛生専門事項ノ教育ニ関シテハ陸軍省医務局長ノ区処ヲ承ク
第十八条 医務部長ノ職務ニ関シテハ陸軍軍医部令第六条ノ規定ヲ準用ス
第十九条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第二十条 勤務班長ハ本部長ノ命ヲ承ケ班務ヲ掌理ス
第二十一条 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第二十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第二十三条 本部長ハ官庁又ハ民間ヨリノ依頼アルトキハ陸軍大臣ノ認可ヲ受ケ陸軍造兵廠ニ於テ兵器(航空武器及同弾薬ヲ含ム)其ノ他ノ物品ノ製造、購買、試験若ハ製造ノ指導又ハ製造ノ技術ニ従事スル者ノ養成ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十四条 本部長ハ研究又ハ審査ノ為必要アルトキハ参謀総長、教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長ニ稟議シ其ノ学校、軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ研究若ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
陸軍技術本部令及陸軍兵器廠令ハ之ヲ廃止ス