第一條 陸軍航空審査部ハ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設竝ニ航空被服、航空糧食、航空衞生材料等ニ關スル審査ヲ行フ所トス
陸軍航空審査部ハ前項ノ外新ニ制式ヲ決定セラレタル飛行機ニ關スル傳習敎育ヲ行フ
第二條 陸軍航空審査部ハ航空審査部本部及航空審査部支部ヨリ成ル
前項ノ整備隊ハ航空部隊ヨリ兵ヲ分遣シテ之ヲ編成シ前條ノ審査及傳習敎育ニ必要ナル航空兵器ノ整備ヲ行フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本部又ハ支部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員又ハ支部部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本部長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空審査部ノ業務ヲ總理ス但シ傳習敎育ニ關シテハ陸軍航空總監ノ區處ヲ承ク
第五條 支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌理ス
第六條 部員、支部部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第九條 整備隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ審査若ハ敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第十一條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設竝ニ航空被服、航空糧食、航空衞生材料等ノ性能ノ試驗ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第十二條 本部長又ハ支部長ハ審査ノ爲必要アルトキハ陸軍航空本部長ヲ經テ敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ禀議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得