陸軍航空審査部令
法令番号: 勅令第六百八十一號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空審査部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百八十一號
陸軍航空審査部令
第一條 陸軍航空審査部ハ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設竝ニ航空被服、航空糧食、航空衞生材料等ニ關スル審査ヲ行フ所トス
陸軍航空審査部ハ前項ノ外新ニ制式ヲ決定セラレタル飛行機ニ關スル傳習敎育ヲ行フ
第二條 陸軍航空審査部ハ航空審査部本部及航空審査部支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
本部ニ材料廠ヲ、材料廠ニ整備隊ヲ置ク
前項ノ整備隊ハ航空部隊ヨリ兵ヲ分遣シテ之ヲ編成シ前條ノ審査及傳習敎育ニ必要ナル航空兵器ノ整備ヲ行フ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本部又ハ支部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空審査部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
材料廠長
材料廠附
整備隊長
整備隊附
准士官、下士官及判任文官
支部
支部長
支部部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員又ハ支部部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本部長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空審査部ノ業務ヲ總理ス但シ傳習敎育ニ關シテハ陸軍航空總監ノ區處ヲ承ク
第五條 支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌理ス
第六條 部員、支部部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 材料廠長ハ本部長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル
第八條 材料廠附ハ材料廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ分擔ス
第九條 整備隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第十條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ審査若ハ敎育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ從事ス
第十一條 本部長ハ官廳又ハ民間ヨリ航空ニ關スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設竝ニ航空被服、航空糧食、航空衞生材料等ノ性能ノ試驗ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第十二條 本部長又ハ支部長ハ審査ノ爲必要アルトキハ陸軍航空本部長ヲ經テ敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ禀議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空審査部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百八十一号
陸軍航空審査部令
第一条 陸軍航空審査部ハ航空ニ関スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設並ニ航空被服、航空糧食、航空衛生材料等ニ関スル審査ヲ行フ所トス
陸軍航空審査部ハ前項ノ外新ニ制式ヲ決定セラレタル飛行機ニ関スル伝習教育ヲ行フ
第二条 陸軍航空審査部ハ航空審査部本部及航空審査部支部ヨリ成ル
本部ハ東京ニ、支部ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
本部ニ材料廠ヲ、材料廠ニ整備隊ヲ置ク
前項ノ整備隊ハ航空部隊ヨリ兵ヲ分遣シテ之ヲ編成シ前条ノ審査及伝習教育ニ必要ナル航空兵器ノ整備ヲ行フ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本部又ハ支部ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空審査部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部
本部長
部員
材料廠長
材料廠附
整備隊長
整備隊附
准士官、下士官及判任文官
支部
支部長
支部部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ部員又ハ支部部員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本部長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空審査部ノ業務ヲ総理ス但シ伝習教育ニ関シテハ陸軍航空総監ノ区処ヲ承ク
第五条 支部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ支部ノ業務ヲ掌理ス
第六条 部員、支部部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 材料廠長ハ本部長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル
第八条 材料廠附ハ材料廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ分担ス
第九条 整備隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第十条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ審査若ハ教育ヲ補助シ又ハ技術若ハ事務ニ従事ス
第十一条 本部長ハ官庁又ハ民間ヨリ航空ニ関スル兵器、兵器材料、燃料、脂油及特殊施設並ニ航空被服、航空糧食、航空衛生材料等ノ性能ノ試験ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍航空本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第十二条 本部長又ハ支部長ハ審査ノ為必要アルトキハ陸軍航空本部長ヲ経テ教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長ニ禀議シ其ノ学校、軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ審査ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス