陸軍貨物廠令
法令番号: 勅令第三百六十四號
公布年月日: 昭和20年6月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍倉庫令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月九日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百六十四號
陸軍貨物廠令
第一條 陸軍貨物廠ハ朝鮮、臺灣又ハ四國ニ於ケル陸軍ノ被服、糧秣、需品(陣中用品、酒保品、建築材料及其ノ他ノ需品)、衞生材料及獸醫資材ノ貯藏、調辨、製造及補給ヲ掌ル
陸軍貨物廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第二條 朝鮮軍管區司令官、臺灣軍管區司令官又ハ善通寺師管區司令官ハ必要ニ應ジ陸軍貨物廠ノ支廠又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍貨物廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
支廠長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 廠長ハ朝鮮軍管區司令官、臺灣軍管區司令官又ハ善通寺師管區司令官ニ隷シ陸軍貨物廠ノ業務ヲ掌理ス
第五條 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六條 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第七條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍倉庫令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月九日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第三百六十四号
陸軍貨物廠令
第一条 陸軍貨物廠ハ朝鮮、台湾又ハ四国ニ於ケル陸軍ノ被服、糧秣、需品(陣中用品、酒保品、建築材料及其ノ他ノ需品)、衛生材料及獣医資材ノ貯蔵、調弁、製造及補給ヲ掌ル
陸軍貨物廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
第二条 朝鮮軍管区司令官、台湾軍管区司令官又ハ善通寺師管区司令官ハ必要ニ応ジ陸軍貨物廠ノ支廠又ハ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍貨物廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
支廠長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 廠長ハ朝鮮軍管区司令官、台湾軍管区司令官又ハ善通寺師管区司令官ニ隷シ陸軍貨物廠ノ業務ヲ掌理ス
第五条 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六条 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ニ服ス
第七条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス