朕陸軍航空本部令改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第二百二十一號
陸軍航空本部令
第一條 陸軍航空本部ハ陸軍航空ニ關スル事項ノ調查、硏究、試驗及立案ヲ行ヒ航空兵科諸軍隊ノ當該兵科專門敎育ノ齋一進步ヲ圖リ所轄學校ノ敎育、航空ニ關スル器材ノ制式統一竝ニ航空ニ關スル器材、燃料等ノ整備及檢查ニ關スル事項ヲ掌ル
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空ニ關スル器材、燃料等ノ民間工場ニ對シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第二條 陸軍航空本部ニ總務部、第一部及第二部ヲ置キ總務部ニ第一課及第二課ヲ置ク
第三條 部及課ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四條 陸軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
前項職員ノ外陸軍航空本部ニ監督官長及監督官ヲ置ク
第五條 本部長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍航空本部ノ業務ヲ統理シ陸軍航空技術硏究所、陸軍航空廠、陸軍飛行學校及陸軍航空技術學校ヲ管轄ス
第六條 本部長ハ航空兵科專門ノ事項ニ關シ航空兵科諸軍隊ヲ檢閱シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ檢閱ヲ終リタルトキハ實況ヲ陸軍大臣ニ報吿シ關係長官ニ通報ス
第七條 本部長ハ陸軍士官學校ヲ巡閱シ航空兵科學生生徒ノ敎育ニ付意見アルトキハ之ヲ敎育總監ニ通報ス
第八條 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
總務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ航空本部ノ業務整理ニ任ズ
第一部長ハ第一項ノ外本部長ノ命ヲ承ケ前二條ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第九條 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十條 副官及部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十一條 監督官長ハ本部長ノ命ヲ承ケ第一條第二項ノ業務ヲ掌理ス
第十二條 監督官ハ本部長又ハ監督官長ノ命ヲ承ケ第一條第二項ノ業務ヲ掌ル
第十三條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十四條 本部長ハ試驗又ハ硏究ノ爲必要ト認ムルトキハ敎育總監、軍司令官又ハ師團長ニ禀議シ學校又ハ軍隊ヲシテ試驗若ハ硏究ヲ實施セシメ又ハ試驗若ハ硏究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空本部令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第二百二十一号
陸軍航空本部令
第一条 陸軍航空本部ハ陸軍航空ニ関スル事項ノ調査、研究、試験及立案ヲ行ヒ航空兵科諸軍隊ノ当該兵科専門教育ノ斎一進歩ヲ図リ所轄学校ノ教育、航空ニ関スル器材ノ制式統一並ニ航空ニ関スル器材、燃料等ノ整備及検査ニ関スル事項ヲ掌ル
陸軍航空本部ハ前項ノ外航空ニ関スル器材、燃料等ノ民間工場ニ対シ契約ニ基ク監督ヲ行フ
第二条 陸軍航空本部ニ総務部、第一部及第二部ヲ置キ総務部ニ第一課及第二課ヲ置ク
第三条 部及課ノ業務ノ分掌ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第四条 陸軍航空本部ニ左ノ職員ヲ置ク
本部長
部長
課長
副官
部員
准士官、下士官及判任文官
前項職員ノ外陸軍航空本部ニ監督官長及監督官ヲ置ク
第五条 本部長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍航空本部ノ業務ヲ統理シ陸軍航空技術研究所、陸軍航空廠、陸軍飛行学校及陸軍航空技術学校ヲ管轄ス
第六条 本部長ハ航空兵科専門ノ事項ニ関シ航空兵科諸軍隊ヲ検閲シテ意見ヲ隊長ニ訓示シ検閲ヲ終リタルトキハ実況ヲ陸軍大臣ニ報告シ関係長官ニ通報ス
第七条 本部長ハ陸軍士官学校ヲ巡閲シ航空兵科学生生徒ノ教育ニ付意見アルトキハ之ヲ教育総監ニ通報ス
第八条 部長ハ本部長ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理ス
総務部長ハ前項ノ外本部長ヲ輔佐シ航空本部ノ業務整理ニ任ズ
第一部長ハ第一項ノ外本部長ノ命ヲ承ケ前二条ニ規定スル本部長ノ職務ヲ行フコトヲ得
第九条 課長ハ上官ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第十条 副官及部員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十一条 監督官長ハ本部長ノ命ヲ承ケ第一条第二項ノ業務ヲ掌理ス
第十二条 監督官ハ本部長又ハ監督官長ノ命ヲ承ケ第一条第二項ノ業務ヲ掌ル
第十三条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十四条 本部長ハ試験又ハ研究ノ為必要ト認ムルトキハ教育総監、軍司令官又ハ師団長ニ禀議シ学校又ハ軍隊ヲシテ試験若ハ研究ヲ実施セシメ又ハ試験若ハ研究ニ必要ナル人馬材料ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス