朕陸軍航空廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
內閣總理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郞
勅令第二百二十三號
陸軍航空廠令
第一條 陸軍航空廠ハ航空ニ關スル器材、燃料等ノ購買、貯藏、保存及補給竝ニ航空ニ關スル器材ノ廢品處分及修理ヲ掌ル
第二條 陸軍航空廠ハ航空本廠及航空支廠ヨリ成ル
本廠ニ總務課及會計課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ立川、各務原、平壤及屛東ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
課長
廠員
准士官、下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本廠長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空廠ノ業務ヲ總理ス
第五條 課長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六條 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第七條 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 陸軍航空廠ハ技術ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生ニ對シ技術ニ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
第十條 陸軍航空廠所管ノ倉庫ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ本廠長、支廠長又ハ出張所長ハ東京警備司令官又ハ衞戍司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年七月二十九日
内閣総理大臣 岡田啓介
陸軍大臣 林銑十郎
勅令第二百二十三号
陸軍航空廠令
第一条 陸軍航空廠ハ航空ニ関スル器材、燃料等ノ購買、貯蔵、保存及補給並ニ航空ニ関スル器材ノ廃品処分及修理ヲ掌ル
第二条 陸軍航空廠ハ航空本廠及航空支廠ヨリ成ル
本廠ニ総務課及会計課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ立川、各務原、平壌及屏東ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
課長
廠員
准士官、下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本廠長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空廠ノ業務ヲ総理ス
第五条 課長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第六条 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第七条 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第九条 陸軍航空廠ハ技術ニ従事スベキ航空兵科幹部候補生ニ対シ技術ニ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
第十条 陸軍航空廠所管ノ倉庫ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ本廠長、支廠長又ハ出張所長ハ東京警備司令官又ハ衛戍司令官ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十年八月一日ヨリ之ヲ施行ス