第一條 陸軍航空廠ハ航空ニ關スル器材、燃料等ノ購買、貯藏、保存及補給竝ニ航空ニ關スル器材ノ廢品處分及修理ヲ掌ル
本廠ニ總務課及會計課ヲ置ク其ノ業務ノ分掌ハ陸軍航空本部長之ヲ定ム
本廠ハ東京ニ、支廠ハ立川、各務原、平壤及屛東ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本廠長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空廠ノ業務ヲ總理ス
第六條 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 陸軍航空廠ハ技術ニ從事スベキ航空兵科幹部候補生ニ對シ技術ニ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
第十條 陸軍航空廠所管ノ倉庫ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ本廠長、支廠長又ハ出張所長ハ東京警備司令官又ハ衞戍司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得