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陸軍衛生材料廠令
法令番号: 勅令第二百六十四號
公布年月日: 昭和4年9月2日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和12年9月29日 勅令第537号
改正:
昭和14年8月5日 勅令第539号
改正:
昭和15年7月20日 勅令第482号
改正:
昭和17年10月10日 勅令第675号
改正:
昭和20年4月28日 勅令第247号
廃止:
昭和20年11月10日 勅令第631号
全改:
陸軍衛生材料廠条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍衞生材料廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百六十四號
陸軍衞生材料廠令
第一條
陸軍衞生材料廠ハ陸軍衞生材料、獸醫材料及蹄鐵ノ購買、製造、修理、貯藏及補給ヲ掌リ陸軍磨工長ノ養成ニ任ジ且陸軍衞生材料、獸醫材料及蹄鐵ニ關スル試驗ヲ行フ
第二條
陸軍衞生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
下士、判任文官
第三條
廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ廠務ヲ總理ス
第四條
廠員ハ廠長ノ命ヲ承ケ廠務ニ服ス
第五條
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍衛生材料廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百六十四号
陸軍衛生材料廠令
第一条
陸軍衛生材料廠ハ陸軍衛生材料、獣医材料及蹄鉄ノ購買、製造、修理、貯蔵及補給ヲ掌リ陸軍磨工長ノ養成ニ任ジ且陸軍衛生材料、獣医材料及蹄鉄ニ関スル試験ヲ行フ
第二条
陸軍衛生材料廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
廠員
下士、判任文官
第三条
廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ廠務ヲ総理ス
第四条
廠員ハ廠長ノ命ヲ承ケ廠務ニ服ス
第五条
下士、判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革