陸軍糧秣廠令
法令番号: 勅令第五百三十七號
公布年月日: 昭和14年8月5日
法令の形式: 勅令
朕陸軍糧秣廠條例改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第五百三十七號
陸軍糧秣廠令
第一條 陸軍糧秣廠ハ陸軍糧秣品及給養器具ノ購買、製造、修理、貯藏及補給ヲ掌リ且糧秣品及給養器具ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ
陸軍糧秣廠ハ前項ノ外經理部幹部候補生ニ對シ必要ナル敎育ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍糧秣廠ハ糧秣本廠及糧秣支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪、廣島及滿洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ糧秣廠ノ業務ヲ總理ス
第五條 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍糧秣廠条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第五百三十七号
陸軍糧秣廠令
第一条 陸軍糧秣廠ハ陸軍糧秣品及給養器具ノ購買、製造、修理、貯蔵及補給ヲ掌リ且糧秣品及給養器具ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ
陸軍糧秣廠ハ前項ノ外経理部幹部候補生ニ対シ必要ナル教育ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍糧秣廠ハ糧秣本廠及糧秣支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ大阪、広島及満洲ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍糧秣廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ糧秣廠ノ業務ヲ総理ス
第五条 支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各其ノ担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス