陸軍技術研究所令
法令番号: 勅令第六百七十八號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍技術硏究所令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十八號
陸軍技術硏究所令
第一條 陸軍技術硏究所ハ陸軍所要ノ兵器(航空兵器ヲ除ク以下同ジ)及兵器材料(航空ニ關スルモノヲ除ク以下同ジ)ノ調査、硏究、考案、設計及試驗竝ニ陸軍技術(航空關係ノモノヲ除ク)及科學ノ調査、硏究及試驗ヲ行フ所トス
陸軍技術硏究所ハ前項ノ外固定無線所(航空ニ關スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ヲ行フ
第二條 陸軍技術硏究所ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番號ヲ冠稱ス
各硏究所ノ所掌事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍技術硏究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍技術硏究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 所長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隸シ陸軍技術硏究所ノ業務ヲ總理ス
第五條 所員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第六條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第七條 所長ハ官廳又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ關スル技術ニ付指導又ハ試驗ノ依賴アルトキハ第一條ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍兵器行政本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ應ズルコトヲ得
第八條 所長ハ試驗又ハ硏究ノ爲必要アルトキハ陸軍兵器行政本部長ヲ經テ參謀總長、敎育總監、陸軍航空總監、軍司令官、航空軍司令官、師團長又ハ飛行師團長ニ禀議シ其ノ學校、軍隊等ヲシテ試驗ヲ實施セシメ又ハ硏究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍技術研究所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十八号
陸軍技術研究所令
第一条 陸軍技術研究所ハ陸軍所要ノ兵器(航空兵器ヲ除ク以下同ジ)及兵器材料(航空ニ関スルモノヲ除ク以下同ジ)ノ調査、研究、考案、設計及試験並ニ陸軍技術(航空関係ノモノヲ除ク)及科学ノ調査、研究及試験ヲ行フ所トス
陸軍技術研究所ハ前項ノ外固定無線所(航空ニ関スルモノヲ除ク)ノ施設、補修等ヲ行フ
第二条 陸軍技術研究所ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ第一、第二等ノ番号ヲ冠称ス
各研究所ノ所掌事項ハ陸軍大臣之ヲ定ム
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍技術研究所ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍技術研究所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
所員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ所員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 所長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隷シ陸軍技術研究所ノ業務ヲ総理ス
第五条 所員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第六条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第七条 所長ハ官庁又ハ民間ヨリ兵器及兵器材料ニ関スル技術ニ付指導又ハ試験ノ依頼アルトキハ第一条ノ規定ニ依ル業務ニ妨ナキ限リ陸軍兵器行政本部長ノ認可ヲ受ケ之ニ応ズルコトヲ得
第八条 所長ハ試験又ハ研究ノ為必要アルトキハ陸軍兵器行政本部長ヲ経テ参謀総長、教育総監、陸軍航空総監、軍司令官、航空軍司令官、師団長又ハ飛行師団長ニ禀議シ其ノ学校、軍隊等ヲシテ試験ヲ実施セシメ又ハ研究ニ必要ナル人馬及兵器其ノ他ノ資材ヲ供用セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス