陸軍燃料部令
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和20年4月28日
法令の形式: 勅令
朕陸軍燃料部令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十五號
陸軍燃料部令
第一條 陸軍燃料部ハ燃料及脂油ノ購買、貯藏及檢査ヲ掌ル
第二條 陸軍燃料部ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
第三條 陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍燃料部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 陸軍燃料部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ハ出張所長ハ部員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 部長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料部ノ業務ヲ掌理ス
第六條 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第八條 衞戍地外ニ在ル陸軍燃料部及其ノ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ部長ハ所在地所管師管區司令官ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ陸軍燃料本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍燃料部令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
陸軍大臣 阿南惟幾
勅令第二百四十五号
陸軍燃料部令
第一条 陸軍燃料部ハ燃料及脂油ノ購買、貯蔵及検査ヲ掌ル
第二条 陸軍燃料部ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
第三条 陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍燃料部ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 陸軍燃料部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長
部員
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ハ出張所長ハ部員又ハ附ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 部長ハ陸軍燃料本部長ニ隷シ陸軍燃料部ノ業務ヲ掌理ス
第六条 部員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第八条 衛戍地外ニ在ル陸軍燃料部及其ノ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ部長ハ所在地所管師管区司令官ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ之ヲ陸軍燃料本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス