日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(臨時陸軍残務整理部令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百七十八號
公布年月日: 昭和20年12月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
臨時陸軍残務整理部令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臨時陸軍殘務整理部令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十八號
臨時陸軍殘務整理部令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
臨時陸軍殘務整理部官制
第一條第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
臨時陸軍殘務整理部ハ第一復員大臣ノ管理ニ屬ス
第二條、第三條、第五條及第六條中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第四條第一項中「置ク」ヲ「置キ勅任ノ又ハ勅任若ハ奏任ノ第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、同條第二項中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臨時陸軍残務整理部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十一月三十日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
陸軍大臣 下村定
勅令第六百七十八号
臨時陸軍残務整理部令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
臨時陸軍残務整理部官制
第一条第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
臨時陸軍残務整理部ハ第一復員大臣ノ管理ニ属ス
第二条、第三条、第五条及第六条中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
第四条第一項中「置ク」ヲ「置キ勅任ノ又ハ勅任若ハ奏任ノ第一復員官ヲ以テ之ニ充ツ」ニ、同条第二項中「陸軍大臣」ヲ「第一復員大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革