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陸軍需品廠令
法令番号: 勅令第八十二號
公布年月日: 昭和16年1月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年3月29日 勅令第161号
廃止:
昭和20年11月10日 勅令第631号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍需品廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八十二號
陸軍需品廠令
第一條
陸軍需品廠ハ陸軍需品(陣中用品、酒保品、建築材料及其ノ他ノ需品)ノ購買、製造、修理、貯藏及補給ヲ掌リ且陸軍需品ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ
第二條
陸軍需品廠ハ需品本廠及需品支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條
陸軍需品廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
附
准士官、下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條
本廠長ハ陸軍大臣ニ隸シ陸軍需品廠ノ業務ヲ總理ス
第五條
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六條
廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條
准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍需品廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年一月二十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八十二号
陸軍需品廠令
第一条
陸軍需品廠ハ陸軍需品(陣中用品、酒保品、建築材料及其ノ他ノ需品)ノ購買、製造、修理、貯蔵及補給ヲ掌リ且陸軍需品ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ
第二条
陸軍需品廠ハ需品本廠及需品支廠ヨリ成ル
本廠ハ東京ニ、支廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ本廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条
陸軍需品廠ニ左ノ職員ヲ置ク
本廠
本廠長
廠員
附
准士官、下士官及判任文官
支廠
支廠長
廠員
附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条
本廠長ハ陸軍大臣ニ隷シ陸軍需品廠ノ業務ヲ総理ス
第五条
支廠長ハ本廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六条
廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条
准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務又ハ技術ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革