陸軍造兵廠令
法令番号: 勅令第六百七十六號
公布年月日: 昭和17年10月10日
法令の形式: 勅令
朕陸軍造兵廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第六百七十六號
陸軍造兵廠令
第一條 陸軍造兵廠ハ兵器ノ考案及設計竝ニ兵器、兵器材料其ノ他ノ軍需品ノ製造、購買及修理ヲ爲シ此等製品及兵器材料ノ檢査ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造竝ニ軍用火藥及兵器用金屬材料ニ關スル調査、硏究及試驗ヲ行フ
陸軍造兵廠ハ前項ノ外海軍所要ノ火藥及一般火藥類ノ製造及修理ヲ行フコトヲ得
第二條 陸軍造兵廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名(一地ニ二以上ヲ置ク場合ニ於テハ所在地名及第一、第二等ノ番號)ヲ冠稱ス
第三條 陸軍造兵廠ニ所要ノ課、製造所、硏究所及技能者養成所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ陸軍造兵廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四條 陸軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
課長
製造所長
硏究所長
技能者養成所長
廠員
敎官
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 廠長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隸シ陸軍造兵廠ノ業務ヲ總理ス
第六條 課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第七條 製造所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第八條 硏究所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ硏究所ノ業務ヲ掌理ス
第九條 技能者養成所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十條 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第十一條 敎官ハ技能者養成所長ノ命ヲ承ケ敎育ヲ分擔ス
第十二條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第十三條 衞戍地外ニ在ル陸軍造兵廠、製造所、硏究所又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長、製造所長又ハ硏究所長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍兵器行政本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍造兵廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年十月九日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第六百七十六号
陸軍造兵廠令
第一条 陸軍造兵廠ハ兵器ノ考案及設計並ニ兵器、兵器材料其ノ他ノ軍需品ノ製造、購買及修理ヲ為シ此等製品及兵器材料ノ検査ヲ掌リ且兵器及兵器材料ノ製造並ニ軍用火薬及兵器用金属材料ニ関スル調査、研究及試験ヲ行フ
陸軍造兵廠ハ前項ノ外海軍所要ノ火薬及一般火薬類ノ製造及修理ヲ行フコトヲ得
第二条 陸軍造兵廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名(一地ニ二以上ヲ置ク場合ニ於テハ所在地名及第一、第二等ノ番号)ヲ冠称ス
第三条 陸軍造兵廠ニ所要ノ課、製造所、研究所及技能者養成所ヲ置ク
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ陸軍造兵廠ノ出張所ヲ置キ其ノ業務ヲ分掌セシムルコトヲ得
第四条 陸軍造兵廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
課長
製造所長
研究所長
技能者養成所長
廠員
教官
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 廠長ハ陸軍兵器行政本部長ニ隷シ陸軍造兵廠ノ業務ヲ総理ス
第六条 課長ハ廠長ノ命ヲ承ケ課務ヲ掌理ス
第七条 製造所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ製造所ノ業務ヲ掌理ス
第八条 研究所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ研究所ノ業務ヲ掌理ス
第九条 技能者養成所長ハ廠長ノ命ヲ承ケ技能者養成所ノ業務ヲ掌理ス
第十条 廠員及附ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第十一条 教官ハ技能者養成所長ノ命ヲ承ケ教育ヲ分担ス
第十二条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第十三条 衛戍地外ニ在ル陸軍造兵廠、製造所、研究所又ハ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長、製造所長又ハ研究所長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ陸軍兵器行政本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ昭和十七年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス