陸軍航空補給廠令
法令番号: 勅令第五百八十三號
公布年月日: 昭和19年10月11日
法令の形式: 勅令
朕陸軍航空補給廠令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十三號
陸軍航空補給廠令
第一條 陸軍航空補給廠ハ航空ニ關スル彈藥、燃料等ノ貯藏、保存、補給及廢品處分ヲ掌ル
第二條 陸軍航空補給廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
航空補給廠ニ所要ノ支廠及作業隊ヲ置ク
前項ノ作業隊ハ所要ノ兵ヲ以テ之ヲ編成シ航空ニ關スル彈藥、燃料等ノ貯藏、保存及補給ノ作業ニ任ズ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ航空補給廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三條 陸軍航空補給廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
支廠長
廠員
作業隊長
作業隊附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 廠長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空補給廠ノ業務ヲ總理ス
第五條 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六條 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ各擔任ノ業務ヲ掌ル
第七條 作業隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 衞戍地外ニ在ル陸軍航空補給廠ノ支廠又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ支廠長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍航空本部長ニ報吿スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍航空補給廠令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
陸軍大臣 杉山元
勅令第五百八十三号
陸軍航空補給廠令
第一条 陸軍航空補給廠ハ航空ニ関スル弾薬、燃料等ノ貯蔵、保存、補給及廃品処分ヲ掌ル
第二条 陸軍航空補給廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠称ス
航空補給廠ニ所要ノ支廠及作業隊ヲ置ク
前項ノ作業隊ハ所要ノ兵ヲ以テ之ヲ編成シ航空ニ関スル弾薬、燃料等ノ貯蔵、保存及補給ノ作業ニ任ズ
陸軍大臣ハ必要ニ応ジ航空補給廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
第三条 陸軍航空補給廠ニ左ノ職員ヲ置ク
廠長
支廠長
廠員
作業隊長
作業隊附
准士官、下士官及判任文官
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四条 廠長ハ陸軍航空本部長ニ隷シ陸軍航空補給廠ノ業務ヲ総理ス
第五条 支廠長ハ廠長ノ命ヲ承ケ支廠ノ業務ヲ掌理ス
第六条 廠員ハ上官ノ命ヲ承ケ各担任ノ業務ヲ掌ル
第七条 作業隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊内務ノ定則ヲ準用ス
第八条 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ従事ス
第九条 衛戍地外ニ在ル陸軍航空補給廠ノ支廠又ハ出張所ニ衛兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ支廠長ハ所在地所管師団長ニ衛兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ経テ之ヲ陸軍航空本部長ニ報告スベシ
附 則
本令ハ昭和十九年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス