第一條 陸軍航空補給廠ハ航空ニ關スル彈藥、燃料等ノ貯藏、保存、補給及廢品處分ヲ掌ル
第二條 陸軍航空補給廠ハ所要ノ地ニ之ヲ置キ所在地名ヲ冠稱ス
前項ノ作業隊ハ所要ノ兵ヲ以テ之ヲ編成シ航空ニ關スル彈藥、燃料等ノ貯藏、保存及補給ノ作業ニ任ズ
陸軍大臣ハ必要ニ應ジ航空補給廠又ハ支廠ノ出張所ヲ置クコトヲ得
出張所ヲ置キタル場合ニ於テハ出張所長ハ廠員ヲ以テ之ニ充ツ
第四條 廠長ハ陸軍航空本部長ニ隸シ陸軍航空補給廠ノ業務ヲ總理ス
第七條 作業隊職員ノ服務ニ付テハ軍隊內務ノ定則ヲ準用ス
第八條 准士官、下士官及判任文官ハ上官ノ命ヲ承ケ技術又ハ事務ニ從事ス
第九條 衞戍地外ニ在ル陸軍航空補給廠ノ支廠又ハ出張所ニ衞兵ヲ置クノ必要アルトキハ廠長又ハ支廠長ハ所在地所管師團長ニ衞兵ノ派遣ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ順序ヲ經テ之ヲ陸軍航空本部長ニ報吿スベシ