日本企業の海外展開を支援するため、株式会社国際協力銀行について、海外の社会資本整備事業におけるリスクテイク機能を強化し、銀行等からの外国通貨による長期借入を可能とするなどの規定を整備する必要がある。このため、個別案件の償還確実性にとらわれない貸付等を可能とし、業務全体での収支相償確保と区分経理を求めるとともに、現地通貨建て融資拡大のための長期借入や、銀行向けツーステップローン、社債取得等を可能とするための法改正を行うものである。
参照した発言:
第190回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
第十一条第八号 |
行う業務 |
行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。) |
第四条第三項 |
第二十六条の二 |
第二十六条の二及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二 |
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同条各号に掲げる業務 |
第二十六条の二各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務(駐留軍再編特別措置法第十六条に規定する駐留軍再編促進金融業務をいう。以下同じ。) |
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第十一条第八号 |
行う業務 |
行う業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
第二十六条の三第一項 |
前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
おいて、同法 |
おいて、会社法 |
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)第二十六条の二 |
)第二十六条の二及び駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第十八条の二 |
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株式会社国際協力銀行法第二十六条の二 |
株式会社国際協力銀行法第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
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同条の |
これらの |
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第二十六条の三第二項 |
第三十一条第一項 |
駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第三十一条第一項 |
同条第二項 |
第三十一条第二項 |
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前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
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同法 |
会社法 |
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第二十六条の二 |
第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
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同条の |
これらの |
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第二十六条の三第三項 |
前条 |
前条及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
同条 |
これら |
第三十一条第一項及び第四項 |
業務 |
業務及び駐留軍再編促進金融業務 |
第三十一条第五項 |
処分及び |
処分並びに |
業務 |
業務及び駐留軍再編促進金融業務 |
第三十三条第十項 |
又は社債の発行をして |
若しくは社債の発行をし、又は駐留軍再編特別措置法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する第一項の規定により資金の借入れをし、若しくは駐留軍再編特別措置法第二十一条第二項の規定により交付を受けて |
第二十六条の二 |
第二十六条の二及び駐留軍再編特別措置法第十八条の二 |
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同条各号に掲げる業務 |
第二十六条の二各号に掲げる業務及び駐留軍再編促進金融業務 |