核融合エネルギーの研究開発を国際協力で実施するイーター事業に日本が参加するにあたり、イーター国際核融合エネルギー機構設立協定等において、加盟者は国内機関等を通じてイーターに必要な機器の製作等を行うことが定められている。この法律案は、独立行政法人日本原子力研究開発機構を当該国内機関等に指定し、同協定等に基づく日本の義務の履行を確保するため、所要の規定を整備するものである。
参照した発言: 第166回国会 衆議院 文部科学委員会 第5号