特定中性子線施設 |
一 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上中性子線を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定中性子線施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。) |
二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後三年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定中性子線施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。) |