第十三条の二 承認市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての農地保有合理化法人を含めた調整において認定農業者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地保有合理化法人による買入れが特に必要であると認めるときは、承認市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2 承認市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る農地保有合理化法人が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5 第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地保有合理化法人以外の者に譲り渡してはならない。
6 第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地保有合理化法人は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。