石油ガス税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第55号
公布年月日: 昭和42年7月11日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

石油ガス税の税率は、本来一キログラムにつき十七円五十銭であるが、暫定措置として本年末まで一キログラムにつき十円に軽減されている。この暫定的な軽減税率の適用について検討した結果、さらに二年間延長する必要があると判断し、法律案を提出することとなった。

参照した発言:
第55回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号

審議経過

第55回国会

参議院
(昭和42年4月18日)
衆議院
(昭和42年6月2日)
(昭和42年6月14日)
(昭和42年6月22日)
(昭和42年6月23日)
参議院
(昭和42年6月27日)
(昭和42年7月4日)
(昭和42年7月5日)
(昭和42年7月21日)
石油ガス税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
石油ガス税法の一部を改正する法律
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「同年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作