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石油ガス税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十五号
公布年月日: 昭和42年7月11日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
石油ガス税法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
石油ガス税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十二年七月十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第五十五号
石油ガス税法の一部を改正する法律
石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項第二号中「同年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 佐藤栄作
本文
詳細・沿革