(趣旨)
第一条 この法律は、市が合併によつて都市の経営を総合的かつ一体的に行なおうとする場合において、その合併を円滑ならしめるために必要な関係法律の特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「市の合併」とは、二以上の市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を除く。以下同じ。)の区域の全部又は二以上の市及び一以上の町村の区域の全部をもつて一の市を置くことをいう。
2 この法律において「新都市」とは、市の合併により設置された市をいう。
(市の合併に関する特例)
第三条 市の合併に際し、次の各号に掲げる事項については、当該各号の定めるところにより、町村合併促進法(昭和二十八年法律第二百五十八号)又は新市町村建設促進法(昭和三十一年法律第百六十四号)の当該規定の例による。ただし、町村合併促進法第九条第一項第一号中「一箇年」とあるのは「二箇年」と、同法第九条の三第一項中「三十をこえず十五を下らない範囲」とあるのは「八十をこえず十を下らない範囲」と、同法第十一条の五中「郡」とあるのは「郡市」と、「公職選挙法第十五条第一項及び第二項」とあるのは「公職選挙法第十五条第一項から第三項まで」と、同法第十一条の六中「他の市町村」とあるのは「他の地方公共団体」と、「市町村の一部事務組合」とあるのは「一部事務組合」と、同法第二十条の二中「十箇年」とあるのは「五箇年」と、新市町村建設促進法第二十一条中「新市町村建設計画」とあるのは「都市建設計画」と、「当該市町村の永久の利益となるべきものについては」とあるのは「当該市の永久の利益となるべきものについては、市の合併が行なわれた日の属する年度及びこれに続く五箇年度に限り」とする。
一 関係市町村の議会の議員の任期及び定数 |
町村合併促進法第九条 |
二 農業委員会の委員の任期及び定数 |
町村合併促進法第九条の三 |
三 都道府県の議会の議員の選挙区 |
町村合併促進法第十一条の五 |
四 一部事務組合等 |
町村合併促進法第十一条の六 |
五 水産業協同組合 |
町村合併促進法第十九条 |
六 国の財政援助 |
町村合併促進法第二十条の二 |
七 職員の身分取扱 |
町村合併促進法第二十四条 |
八 地方債の制限 |
新市町村建設促進法第二十一条 |
九 地方税の不均一課税 |
新市町村建設促進法第十二条 |
十 地方交付税の算定 |
新市町村建設促進法第二十三条及び附則第六項 |
2 衆議院議員の二以上の選挙区にわたつて市の合併が行なわれることとなつたときは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十三条及び同法別表第一の規定にかかわらず、同法別表第一が当該市の合併が行なわれた日以後最初に更正されるまでの間、なお従前の選挙区による。
3 前項の規定により従前の選挙区によることとした場合においては、公職選挙法第十八条第一項の規定にかかわらず、選挙区の区域により市の区域を分けて数開票区を設けるものとする。
(合併促進協議会)
第四条 市の合併をしようとする市町村は、市の合併を促進するために必要な調査を行ない、都市建設計画を作成し、及び市の合併に関する協議を行なうため、地方自治法第二百五十二条の二第一項の規定により、合併促進協議会を置くものとする。
2 合併促進協議会の会長及び委員は、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係市町村の議会の議員並びに長及びその他の職員をもつて充てる。
3 合併促進協議会には、地方自治法第二百五十二条の三第二項の規定にかかわらず、規約の定めるところにより、関係都道府県の議会の議員及び学識経験を有する者を非常勤の委員として加えることができる。
4 合併促進協議会は、第一項の都市建設計画を作成するにあたつては、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
(都市建設計画)
第五条 前条第一項の都市建設計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2 新都市は、都市建設計画を新都市の経営の基本として誠実に実施するとともに、市の合併により結集された能力を充分に発揮してその建設を計画的かつ効果的に進めなければならない。
(国、都道府県等の協力)
第六条 国、都道府県及び公共的団体は、新都市の建設に資するため必要な財政上その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(新産業都市建設促進法に規定する市町村合併との関係)
第七条 この法律は、新産業都市建設促進法(昭和三十七年法律第百十七号)第二十二条第一項に規定する市町村合併には、適用しない。