市町村合併特例法では、町村が合併して市となるための要件について、平成16年3月31日までは人口3万以上のみとする特例措置が設けられている。現在、法定協議会または任意協議会の設置が全市町村の約6割に達しており、多くの関係市町村から特例措置の延長を望む声が上がっている。そこで市町村合併の一層の推進を図るため、この特例措置の適用期間を1年延長し、平成17年3月31日までに行われる市町村合併について、合併後の普通地方公共団体が市となるための要件を人口3万以上とする特例を適用することとする。
参照した発言:
第156回国会 衆議院 総務委員会 第20号