市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第105号
公布年月日: 平成15年7月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村合併特例法では、町村が合併して市となるための要件について、平成16年3月31日までは人口3万以上のみとする特例措置が設けられている。現在、法定協議会または任意協議会の設置が全市町村の約6割に達しており、多くの関係市町村から特例措置の延長を望む声が上がっている。そこで市町村合併の一層の推進を図るため、この特例措置の適用期間を1年延長し、平成17年3月31日までに行われる市町村合併について、合併後の普通地方公共団体が市となるための要件を人口3万以上とする特例を適用することとする。

参照した発言:
第156回国会 衆議院 総務委員会 第20号

審議経過

第156回国会

衆議院
(平成15年6月12日)
(平成15年6月12日)
参議院
(平成15年7月1日)
(平成15年7月2日)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎