市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百五号
公布年月日: 平成15年7月9日
法令の形式: 法律
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十五年七月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第百五号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第五条の二中「第八条第一項第一号」を「第八条第一項各号」に、「人口に関する要件は、四万以上」を「要件は、人口三万以上を有すること」に改める。
附則第二条の二を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
総務大臣 片山虎之助
内閣総理大臣 小泉純一郎