市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第138号
公布年月日: 平成12年12月6日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村合併の一層の促進を図るため、市制要件の緩和を行う必要性から本法案を提出する。現行法では、町村が合併して市となるための人口要件は四万以上とされているが、この要件を満たすことが困難な場合や、連檐要件等が合併の障害となるケースが存在する。そこで、平成十六年三月三十一日までに行われる市町村合併に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるための要件を、人口三万以上を有することのみに緩和するものである。本法律は公布の日から施行する。

参照した発言:
第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号

審議経過

第150回国会

衆議院
(平成12年11月21日)
(平成12年11月21日)
参議院
(平成12年11月30日)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月六日
内閣総理大臣 森喜朗
法律第百三十八号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(市となるべき要件の特例)
第二条の二 第五条の二各号に掲げる処分については、平成十六年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、同条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第八条第一項各号」と、「人口に関する要件は、四万以上」とあるのは「要件は、人口三万以上を有すること」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 西田司
内閣総理大臣 森喜朗