市町村合併の一層の促進を図るため、市制要件の緩和を行う必要性から本法案を提出する。現行法では、町村が合併して市となるための人口要件は四万以上とされているが、この要件を満たすことが困難な場合や、連檐要件等が合併の障害となるケースが存在する。そこで、平成十六年三月三十一日までに行われる市町村合併に限り、合併後の普通地方公共団体が市となるための要件を、人口三万以上を有することのみに緩和するものである。本法律は公布の日から施行する。
参照した発言:
第150回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号