市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年十二月六日
内閣総理大臣 森喜朗
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条の次に次の一条を加える。
(市となるべき要件の特例)
第二条の二 第五条の二各号に掲げる処分については、平成十六年三月三十一日までに市町村の合併が行われる場合に限り、同条中「第八条第一項第一号」とあるのは「第八条第一項各号」と、「人口に関する要件は、四万以上」とあるのは「要件は、人口三万以上を有すること」とする。