市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五号
公布年月日: 昭和50年3月28日
法令の形式: 法律
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から起算して十年を経過した時に」を「昭和六十年三月三十一日限り、」に、「その時までに行なわれた」を「同日までに行われた」に、「その時以後」を「同日後」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫