市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和50年3月28日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

市町村の合併の特例に関する法律が昭和50年3月28日をもって失効するが、市町村の自主的な合併が行われる場合の障害を除去するための特例措置を存置する必要があるため、第十六次地方制度調査会の答申の趣旨に基づき、同法の有効期限を延長するための改正を行うものである。

参照した発言:
第75回国会 参議院 地方行政委員会 第3号

審議経過

第75回国会

参議院
(昭和50年2月18日)
(昭和50年3月14日)
(昭和50年3月18日)
衆議院
(昭和50年3月25日)
(昭和50年3月26日)
参議院
(昭和50年3月26日)
衆議院
(昭和50年3月27日)
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十年三月二十八日
内閣総理大臣 三木武夫
法律第五号
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律
市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「施行の日から起算して十年を経過した時に」を「昭和六十年三月三十一日限り、」に、「その時までに行なわれた」を「同日までに行われた」に、「その時以後」を「同日後」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
自治大臣 福田一
内閣総理大臣 三木武夫