放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十九号
公布年月日: 平成7年3月31日
法令の形式: 法律
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成七年三月三十一日
内閣総理大臣 村山富市
法律第五十九号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「並びに販売」の下に「、賃貸」を、「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第一条中「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第二章の章名を次のように改める。
第二章 使用の許可及び届出並びに販売、賃貸及び廃棄の業の許可
第四条の見出し中「販売」の下に「及び賃貸」を加え、同条第一項中「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加え、同条第二項第三号中「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加える。
第七条の見出し中「販売」の下に「及び賃貸」を加える。
第九条第三項第四号中「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加える。
第十条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする許可使用者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第十一条第一項中「第四条第一項」の下に「の規定により販売の業」を、「いう。)」の下に「及び賃貸の業の許可を受けた者(以下「賃貸業者」という。)」を加え、同条第二項中「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加え、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする販売業者及び賃貸業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第十一条の二第四項を次のように改める。
4 第二項の規定により変更の許可を受けようとする廃棄業者は、その変更の許可の申請の際に、許可証を科学技術庁長官に提出しなければならない。
第十二条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第十二条の二第一項中「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加える。
第十二条の四第一項中「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加える。
第十二条の七中「販売業者」の下に「又は賃貸業者」を加える。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 使用者、販売業者、賃貸業者、廃棄業者等の義務
第十二条の八第二項及び第十二条の九第二項中「限る。)」を「限る。以下この項における賃貸業者について同じ。)及び賃貸業者」に改める。
第十三条第三項中「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を加える。
第十四条第三項中「販売業者」の下に「又は賃貸業者」を加える。
第十六条第一項中「)及び」を「)、賃貸業者(第三十条第四号から第六号までの一に該当するものを含む。次項から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)及び」に改め、同条第二項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第十七条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第十八条第一項中「使用者、販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「事業所、販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、「販売所」の下に「又は賃貸事業所」を加え、同条第二項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第十八条の二第一項、第十九条及び第十九条の二中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第二十条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「機器設置施設」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を加える。
第二十一条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「の販売」の下に「若しくは賃貸」を加える。
第二十二条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「機器設置施設」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを設置する施設を除く。)」を加える。
第二十三条及び第二十四条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第二十五条第二項中「販売業者」の下に「及び賃貸業者」を、「の販売」の下に「、賃貸」を加える。
第二十六条第一項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「の販売」の下に「、若しくは賃貸」を加え、同項第七号中「若しくは第四号」を「、第四号若しくは第五号」に改める。
第二十七条中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第二十八条第一項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同条第二項中「若しくは販売」の下に「、賃貸」を、「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第二十九条の見出し中「及び譲り受け」を「、譲受け等」に改め、同条中「又は譲り受け」を「譲り受け、貸し付け、又は借り受け」に改め、同条第一号及び第二号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、同条第七号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同号を同条第八号とし、同条第六号中「又は販売」の下に「、賃貸」を、「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同号を同条第七号とし、同条第五号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「他の販売業者」の下に「、賃貸業者」を、「譲り渡し」の下に「、若しくは貸し付け」を、「譲り受け」の下に「、若しくは借り受け」を加え、同号の次に次の一号を加える。
四 賃貸業者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、輸出し、使用者、販売業者、他の賃貸業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受け、若しくは借り受ける場合
第三十条第一号中「又は販売業者」を「、販売業者又は賃貸業者」に改め、同条第四号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同条第五号中「販売」の下に「、賃貸」を加え、同条第六号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第三十条の二第一項第一号中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第三十四条第一項中「使用者」の下に「(政令で定める表示付放射性同位元素装備機器のみを使用する者を除く。以下この章において同じ。)」を、「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加え、同条第二項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第三十六条第三項、第三十六条の二第一項及び第二項、第三十七条第一項及び第三項、第三十八条、第四十二条第一項並びに第四十三条の二第一項中「販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第四十四条第一項中「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第四十六条第二項中「第四条第一項」の下に「の規定による販売の業の許可の申請者を含む。)、賃貸業者(第四条第一項の規定による賃貸の業」を、「使用者、販売業者」の下に「、賃貸業者」を加える。
第五十二条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「販売し」の下に「、又は賃貸し」を加え、同条第四号中「販売」の下に「、賃貸」を加える。
第五十三条から第五十三条の三までの規定中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第五十四条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第五十五条及び第五十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第五十八条中「五万円」を「十万円」に改める。
第五十九条中「三万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律による改正後の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下この条において「新法」という。)第十条第四項、第十一条第四項及び第十一条の二第四項の規定は、この法律の施行の日以後に新法第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をする許可使用者、販売業者、賃貸業者及び廃棄業者について適用し、同日前にこの法律による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第二項、第十一条第二項及び第十一条の二第二項の規定による変更の許可の申請をした許可使用者、販売業者及び廃棄業者については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第四条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第十二号中「販売」の下に「及び賃貸」を加える。
内閣総理大臣 村山富市