放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十二号
公布年月日: 昭和55年5月19日
法令の形式: 法律
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十五年五月十九日
内閣総理大臣 大平正芳
法律第五十二号
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 使用の許可及び届出並びに販売及び廃棄の業の許可(第三条―第十二条)」を
第二章
使用の許可及び届出並びに販売及び廃棄の業の許可(第三条―第十二条)
第二章の二
放射線障害防止機構に係る設計の承認等(第十二条の二―第十二条の七)
に、「第十三条」を「第十二条の八」に、「第五章 削除」を「第五章 指定機構確認機関等(第三十九条―第四十一条の二十)」に改める。
第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「放射性同位元素装備機器」とは、硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器で政令で定めるものをいう。
第三条第一項中「ものを除く」を「表示付放射性同位元素装備機器に装備されているもの及び密封されたもので同項の政令で定める数量以下のものを除く」に改める。
第三条の二第一項及び第二項を次のように改める。
表示付放射性同位元素装備機器(第十二条の四第二項の規定により表示が付されている放射性同位元素装備機器をいう。以下同じ。)又は密封された放射性同位元素で政令で定める数量以下のもの(以下次項までにおいて単に「密封された放射性同位元素」という。)を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、あらかじめ、表示付放射性同位元素装備機器を使用する場合にあつては表示付放射性同位元素装備機器の承認番号(当該放射性同位元素装備機器に係る第十二条の二第一項の承認の番号をいう。次項において同じ。)及び台数、使用の場所並びに当該表示付放射性同位元素装備機器を設置する施設(以下単に「機器設置施設」という。)の位置、構造及び設備その他総理府令で定める事項を、密封された放射性同位元素を使用する場合にあつては密封された放射性同位元素の種類及び数量、使用の場所並びに貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力その他総理府令で定める事項を科学技術庁長官に届け出なければならない。
2 前項の届出をした者(以下「届出使用者」という。)は、同項の規定により届け出た事項のうち、表示付放射性同位元素装備機器の承認番号若しくは台数、使用の場所若しくは機器設置施設の位置、構造若しくは設備又は密封された放射性同位元素の種類若しくは数量、使用の場所若しくは貯蔵施設の位置、構造、設備若しくは貯蔵能力を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
第三条の二第三項中「届出使用者」を「前項に定めるもののほか、届出使用者」に改め、「(前項に規定するものを除く。)」を削り、「ときは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加える。
第六条第一号から第三号までの規定中「政令」を「総理府令」に改め、同条第四号中「放射性同位元素」の下に「若しくは放射性同位元素によつて汚染された物」を加え、「発生する」を削る。
第七条第一号から第三号までの規定中「政令」を「総理府令」に改め、同条第四号中「放射性同位元素」の下に「又は放射性同位元素によつて汚染された物」を加え、「発生する」を削る。
第七条の二第一号から第三号までの規定中「政令」を「総理府令」に改め、同条第四号中「発生する」を削る。
第八条第一項中「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「の発生」を削る。
第十条第一項中「ときは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、「許可証を添えてその旨を科学技術庁長官に届け出て、許可証の訂正を受けなければならない」を「科学技術庁長官に届け出なければならない」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
第十条第二項中「事項を変更しようとするとき(第五項に規定する変更をしようとするときを除く。)」を「事項の変更(第六項の規定に該当するものを除く。)をしようとするとき」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、その変更が総理府令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第十条第四項中「ものは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、同条第五項中「放射性同位元素」を「密封された放射性同位元素」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 許可使用者は、第二項ただし書に規定する軽微な変更をしようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめ、許可証を添えてその旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
第十一条第一項中「ときは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、「許可証を添えてその旨を科学技術庁長官に届け出て、許可証の訂正を受けなければならない」を「科学技術庁長官に届け出なければならない」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
第十一条第四項中「ものは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加える。
第十一条の二第一項中「ときは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、「許可証を添えてその旨を科学技術庁長官に届け出て、許可証の訂正を受けなければならない」を「科学技術庁長官に届け出なければならない」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは、その届出の際に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
第十一条の二第四項中「ものは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加える。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 放射線障害防止機構に係る設計の承認等
(放射線障害防止機構に係る設計の承認)
第十二条の二 販売業者は、放射性同位元素装備機器を販売しようとするときは、政令で定めるところにより、当該放射性同位元素装備機器における放射線障害防止のための機構(第三項及び第十二条の四において「放射線障害防止機構」という。)に係る設計について、科学技術庁長官の承認を受けることができる。
2 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 第四条第一項の許可の年月日及び許可の番号
3 前項の申請書には、放射線障害防止機構に係る設計、放射性同位元素装備機器の構造図その他の総理府令で定める書類を添付しなければならない。
(承認の基準)
第十二条の三 科学技術庁長官は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該申請に係る設計が、政令で定めるしやへいその他の放射線障害の防止のための設計に関する技術上の基準に適合していると認めるときは、承認をしなければならない。
(機構確認の表示等)
第十二条の四 販売業者は、放射性同位元素装備機器の第十二条の二第一項の承認を受けた設計による放射線障害防止機構について、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官が個々に行う確認(以下単に「機構確認」という。)を受けることができる。
2 科学技術庁長官は、機構確認の申請があつた場合において、当該申請に係る放射性同位元素装備機器の放射線障害防止機構の構造、材料及び性能(以下この項において単に「構造等」という。)が第十二条の二第一項の承認を受けた設計に係る放射線障害防止機構の構造等と同一であると認めるときは、機構確認がされたものとし、当該放射性同位元素装備機器に、総理府令で定めるところにより、その旨の表示を付するものとする。
3 前項の表示の有効期間は、科学技術庁長官の定める期間とする。
第十二条の五 前条第二項の規定による機構確認がされた放射性同位元素装備機器以外の機器には、同項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第十二条の六 表示の有効期間の更新を受けようとする者は、総理府令で定めるところにより、機構確認を受けなければならない。
(承認の取消し)
第十二条の七 科学技術庁長官は、第十二条の二第一項の承認を受けた販売業者が次の各号の一に該当するときは、同項の承認を取り消すことができる。
一 不正の手段により第十二条の二第一項の承認を受けたとき。
二 第十二条の五の規定に違反したとき。
第三章中第十三条の前に次の二条を加える。
(施設検査)
第十二条の八 許可使用者(第三条第一項の許可に係る貯蔵施設の貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設又は放射線発生装置を使用するものに限る。)は、使用施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下次条までにおいて「使用施設等」という。)を設置したとき、又は第十条第二項の許可を受けて使用施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、総理府令で定めるところにより、当該使用施設等について科学技術庁長官の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。
2 販売業者(第四条第一項の許可に係る貯蔵施設の貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を使用するものに限る。)は、詰替施設、貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下次条までにおいて「詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条第二項の許可を受けて詰替施設等の位置、構造若しくは設備若しくは貯蔵施設の貯蔵能力の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、総理府令で定めるところにより、当該詰替施設等について科学技術庁長官の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該詰替施設等を使用してはならない。
3 廃棄業者は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設(以下次条までにおいて「廃棄物詰替施設等」という。)を設置したとき、又は第十一条の二第二項の許可を受けて廃棄物詰替施設等の位置、構造若しくは設備の変更(総理府令で定める軽微な変更を除く。)をしたときは、総理府令で定めるところにより、当該廃棄物詰替施設等について科学技術庁長官の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該廃棄物詰替施設等を使用してはならない。
4 前三項の規定による検査(第四十一条の九、第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「施設検査」という。)において、使用施設等、詰替施設等又は廃棄物詰替施設等の設置又は変更が第三条第一項、第四条第一項若しくは第四条の二第一項の許可又は第十条第二項、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項の変更の許可の内容(第八条第一項(第十条第三項、第十一条第三項及び第十一条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件を含む。)に適合しているときは、合格とする。
(定期検査)
第十二条の九 許可使用者(第三条第一項の許可に係る貯蔵施設の貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設又は放射線発生装置を使用するものに限る。)は、使用施設等について、総理府令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
2 販売業者(第四条第一項の許可に係る貯蔵施設の貯蔵能力が政令で定める貯蔵能力以上である貯蔵施設を使用するものに限る。)は、詰替施設等について、総理府令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
3 廃棄業者は、廃棄物詰替施設等について、総理府令で定めるところにより、政令で定める期間ごとに、科学技術庁長官の検査を受けなければならない。
4 第三項の規定による検査(第四十一条の九、第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「定期検査」という。)は、当該使用施設等、詰替施設等又は廃棄物詰替施設等がそれぞれ第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで又は第七条の二第一号から第三号までの技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
第十三条第二項中「貯蔵施設」の下に「又は機器設置施設」を加え、「政令」を「総理府令」に改める。
第十四条第二項中「貯蔵施設」の下に「又は機器設置施設」を加える。
第十五条中「しなければならない」を「放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
2 科学技術庁長官は、放射性同位元素又は放射線発生装置の使用に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者に対し、使用の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第十六条から第十八条までを次のように改める。
(詰替えの基準)
第十六条 許可使用者(第三十条第四号から第六号までの一に該当するものを含む。次項において同じ。)、届出使用者(同条第五号又は第六号に該当するものを含み、密封された放射性同位元素で政令で定める数量以下のものを使用するものに限る。次項において同じ。)、販売業者(同条第四号から第六号までの一に該当するものを含む。次項から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)及び廃棄業者(第三十条第四号から第六号までの一に該当するものを含む。次項から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の詰替えをする場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 科学技術庁長官は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の詰替えに関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、許可使用者、届出使用者、販売業者又は廃棄業者に対し、詰替えの停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
(保管の基準)
第十七条 使用者(第三十条第四号から第六号までの一に該当するものを含む。次項から第十九条の二まで及び第三十条の二において同じ。)、販売業者及び廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を保管する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 科学技術庁長官は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の保管に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者、販売業者又は廃棄業者に対し、保管の方法の変更その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
(運搬の基準)
第十八条 使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所(使用者にあつては使用施設、貯蔵施設、機器設置施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、販売業者にあつては詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した販売所、廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。以下同じ。)において運搬する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、科学技術庁長官は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者、販売業者又は廃棄業者に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
第十八条の次に次の一条を加える。
(運搬に関する確認等)
第十八条の二 使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者(次項から第五項まで、第三十二条及び第三十三条において「使用者等」という。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬については、運搬する物についての措置を除き、運輸省令。次項において同じ。)で定める技術上の基準に従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害の防止のため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、その運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合することについて、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官又は運輸大臣の確認を受けなければならない。
3 使用者等は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官の承認を受けることができる。この場合において、科学技術庁長官の承認を受けた容器(第四十一条の十において「承認容器」という。)については、第一項の技術上の基準のうち容器に関する基準は、満たされたものとする。
4 第一項の場合において、科学技術庁長官又は運輸大臣は、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の運搬に関する措置が同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、使用者等に対し、運搬の停止その他放射線障害の防止のために必要な措置を命ずることができる。
5 第一項に規定する場合において、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を確保するため特に必要がある場合として政令で定める場合に該当するときは、使用者等は、総理府令で定めるところにより、放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する旨を都道府県公安委員会に届け出なければならない。
6 都道府県公安委員会は、前項の規定による届出があつた場合において、放射線障害を防止して公共の安全を確保するため必要があると認めるときは、総理府令で定めるところにより、運搬の日時、経路その他総理府令で定める事項について、必要な指示をすることができる。
7 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬する場合には、第五項の規定により届け出たところに従つて(前項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しなければならない。
8 警察官は、自動車又は軽車両により運搬される放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物による放射線障害を防止して公共の安全を図るため、特に必要があると認めるときは、当該自動車又は軽車両を停止させ、これらを運搬する者に対し、総理府令で定めるところにより、第五項の規定により届け出たところに従つて(第六項の指示があつたときは、その内容に従つて)運搬しているかどうかについて検査し、又は放射線障害を防止するため、前三項の規定の実施に必要な限度で経路の変更その他の適当な措置を講ずることを命ずることができる。
9 前項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十九条第一項中「及び販売業者」を「、販売業者及び廃棄業者」に、「物の廃棄(使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所において、販売業者にあつては詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した販売所において行われる廃棄に限る。)について」を「物を工場又は事業所において廃棄する場合においては」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「(使用者にあつては使用施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した工場又は事業所、販売業者にあつては詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設を設置した販売所、廃棄業者にあつては廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設を設置した廃棄事業所をいう。次条において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。
第十九条の二中「前条第三項」を「前条第二項」に改める。
第二十条第一項中「発生する」を削り、「放射線量率、粒子束密度」を「放射線の量」に、「測定してその結果を記録し、かつ、これを保存しなければならない」を「測定しなければならない」に改め、同条第二項中「貯蔵施設」の下に「、機器設置施設」を加え、「放射線量、粒子フルエンス」を「放射線の量」に、「測定してその結果を記録し、かつ、これを保存しなければならない」を「測定しなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。
3 使用者、販売業者及び廃棄業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存その他の総理府令で定める措置を講じなければならない。
第二十一条第一項及び第二項中「の発生」を削る。
第二十二条中「貯蔵施設」の下に「、機器設置施設」を、「立ち入る者に対し」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加え、「周知その他」を「周知その他を図るほか、」に改め、「の発生」を削る。
第二十三条を次のように改める。
(健康診断)
第二十三条 使用者、販売業者及び廃棄業者は、総理府令で定めるところにより、使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、機器設置施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入る者に対し、健康診断を行わなければならない。
2 使用者、販売業者及び廃棄業者は、前項の健康診断の結果について記録の作成、保存その他の総理府令で定める措置を講じなければならない。
第二十四条中「貯蔵施設」の下に「、機器設置施設」を加え、「立入」を「立入り」に改める。
第二十六条第一項第二号中「第八条第一項」の下に「(第十条第三項、第十一条第三項及び第十一条の二第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号の次に次の三号を加える。
三の二 第十条第五項又は第六項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
三の三 第十二条の八第一項から第三項まで又は第十二条の九第一項から第三項までの規定に違反した場合
三の四 第十三条第一項、第三項又は第四項の規定に違反した場合
第二十六条第一項第五号中「第十五条、第十六条、第十七条、第十八条」を「第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項」に改め、同項第五号の二中「第十九条第四項」を「第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項」に改め、同項第五号の三中「第十九条の二」を「第十八条の二第二項又は第十九条の二」に改め、同条第二項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十三条第二項の規定に違反した場合
第二十六条第二項第三号中「第十五条」を「第十五条第一項」に改め、「第十八条第一項」の下に「、第十八条の二第一項」を、「第十九条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、同項第三号の二中「第十九条第四項」を「第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項」に改め、同項第三号の三中「第十九条の二」を「第十八条の二第二項又は第十九条の二」に改める。
第二十八条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第二項中「前項に規定する者は」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加える。
第二十九条の見出し中「譲渡」を「譲渡し」に、「譲受」を「譲受け」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 届出使用者がその届け出た表示付放射性同位元素装備機器に装備されている若しくは装備されていた放射性同位元素を、他の使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、若しくはその届け出た表示付放射性同位元素装備機器に装備される放射性同位元素を譲り受ける場合又はその届け出た種類の放射性同位元素を、他の使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、若しくはその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
第三十条中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 届出使用者がその届け出た種類の放射性同位元素をその届け出た貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合又はその届け出た表示付放射性同位元素装備機器に装備されている放射性同位元素を所持する場合(当該表示付放射性同位元素装備機器に係る第十二条の四第三項の表示の有効期間の経過時に所持していた放射性同位元素を、総理府令で定めるところにより、所持する場合を含む。)
第三十一条の見出し及び同条第一項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第三項中「その他」を「その他の」に改める。
第三十二条中「使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者」を「使用者等」に改める。
第三十三条第一項中「使用者、販売業者及び廃棄業者並びにこれらの者から運搬を委託された者」を「使用者等」に改め、「放射性同位元素」の下に「若しくは放射性同位元素によつて汚染された物」を加え、「起つた」を「起こつた」に、「が発生するおそれ」を「のおそれ」に改め、「総理府令」の下に「(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、総理府令又は運輸省令。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「第一項に規定する者」を「使用者等」に、「同項」を「第一項」に改め、「科学技術庁長官」の下に「(放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の工場又は事業所の外における運搬(船舶又は航空機による運搬を含む。)に係る場合にあつては、科学技術庁長官又は運輸大臣。次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「放射性同位元素の」を「放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物の」に改める。
第三十四条第一項中「の発生」を削り、同条第二項中「ときは」の下に「、総理府令で定めるところにより」を加える。
第三十五条第二項中「放射線取扱主任者免状」を「第一種放射線取扱主任者免状」に、「行なう」を「行う」に、「合格した者」を「合格し、かつ、科学技術庁長官の行う講習を修了した者」に改め、同条第五項中「第二項」を「第二項及び第三項」に改め、「実施細目」の下に「、第二項及び第三項の講習の課目、受講手続その他の講習の実施細目」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四項中「基く」を「基づく」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項第一号中「その日から」を「その命ぜられた日から起算して」に、「していない者」を「しない者」に改め、同項第二号中「基く」を「基づく」に、「違反し」を「違反して」に、「終り」を「終わり」に、「受けることのなくなつた後、」を「受けることがなくなつた日から起算して」に、「していない者」を「しない者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第二種放射線取扱主任者免状は、政令で定める区分に応じ、科学技術庁長官の行う放射線取扱主任者試験に合格し、かつ、科学技術庁長官の行う講習を修了した者又は科学技術庁長官の行う講習のみを修了した者に対し交付する。
第三十六条第二項中「貯蔵施設」の下に「、機器設置施設」を加え、「基く」を「基づく」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項に定めるもののほか、使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射線障害の防止に関し、放射線取扱主任者の意見を尊重しなければならない。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(研修の指示)
第三十六条の二 科学技術庁長官は、放射線障害の防止のために必要があると認めるときは、使用者、販売業者又は廃棄業者に対し、期間を定めて、放射線取扱主任者に科学技術庁長官の行う研修を受けさせるよう指示することができる。
2 前項の指示を受けた使用者、販売業者又は廃棄業者は、当該指示に係る期間内に、その選任した放射線取扱主任者に研修を受けさせなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、研修の課目その他研修について必要な事項は、総理府令で定める。
第三十七条第一項中「放射性同位元素の詰替え」を「放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物の詰替え」に改め、同条第四項中「基く」を「基づく」に改める。
第五章を次のように改める。
第五章 指定機構確認機関等
(指定機構確認機関の指定等)
第三十九条 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定機構確認機関」という。)に、第十二条の四第一項及び第十二条の六に規定する機構確認(第十二条の四第二項の規定により放射性同位元素装備機器に機構確認がされた旨の表示を付することを含む。以下同じ。)を行わせることができる。
2 指定機構確認機関の指定は、総理府令で定めるところにより、機構確認を行おうとする者の申請により行う。
3 次の各号の一に該当する者は、指定機構確認機関の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第四十一条の六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
4 科学技術庁長官は、第二項の申請が総理府令で定める技術的能力その他の事項に関する基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
(機構確認の義務等)
第四十条 指定機構確認機関は、機構確認を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、機構確認を行わなければならない。
2 指定機構確認機関は、機構確認を行うときは、総理府令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
(業務規定)
第四十一条 指定機構確認機関は、機構確認の業務に関する規定(以下「業務規定」という。)を定め、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規定で定めるべき事項は、総理府令で定める。
3 科学技術庁長官は、第一項の認可をした業務規定が機構確認の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定機構確認機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(業務の休廃止)
第四十一条の二 指定機構確認機関は、科学技術庁長官の許可を受けなければ、機構確認の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(事業計画の認可等)
第四十一条の三 指定機構確認機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定機構確認機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、科学技術庁長官に提出しなければならない。
(機構確認員の選任及び解任)
第四十一条の四 第四十条第二項の規定により機構確認を実施する者(次項において「機構確認員」という。)の選任は、科学技術庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 科学技術庁長官は、機構確認員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規定に違反したときその他その職務を行うのに適当でないと認めるときは、指定機構確認機関に対し、当該機構確認員の解任を命ずることができる。
(指定機構確認機関の役員及び職員の地位)
第四十一条の五 指定機構確認機関の役員又は職員で機構確認の業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(指定の取消し等)
第四十一条の六 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が第三十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が次の各号の一に該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第三十九条第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第四十条、第四十一条の二又は第四十一条の三の規定に違反したとき。
三 第四十一条第一項の認可を受けた業務規定によらないで機構確認を行つたとき。
四 第四十一条第三項又は第四十一条の四第二項の規定による命令に違反したとき。
五 第四十一条の二十第一項の条件に違反したとき。
(帳簿の備付け等)
第四十一条の七 指定機構確認機関は、総理府令で定めるところにより、機構確認の業務に関する事項で総理府令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(科学技術庁長官による機構確認)
第四十一条の八 科学技術庁長官は、第三十九条第一項の規定により指定機構確認機関の指定をしたときは、機構確認を行わないものとする。
2 科学技術庁長官は、指定機構確認機関が第四十一条の二の規定による許可を受けて機構確認の業務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の六第二項の規定により指定機構確認機関に対し機構確認の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定機構確認機関が天災その他の事由により機構確認の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、機構確認の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 科学技術庁長官が前項の規定により機構確認の業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定機構確認機関が第四十一条の二の規定による許可を受けて機構確認の業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の六の規定により指定機構確認機関の指定を取り消された場合における機構確認の業務の引継ぎその他の必要な事項については、総理府令で定める。
(指定検査機関の指定等)
第四十一条の九 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定検査機関」という。)に、施設検査及び定期検査を行わせることができる。
2 指定検査機関の指定は、総理府令で定めるところにより、施設検査及び定期検査を行おうとする者の申請により行う。
3 第三十九条第三項及び第四項並びに第四十条から前条までの規定は、指定検査機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定検査機関」と、「機構確認」とあるのは「施設検査及び定期検査」と、第四十一条の四中「機構確認員」とあるのは「検査員」と読み替えるものとする。
(指定運搬物確認機関の指定等)
第四十一条の十 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬物確認機関」という。)に、承認容器による運搬物に係る第十八条の二第二項の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車又は軽車両による運搬については、運搬する物に係る確認に限る。次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「承認容器による運搬物に係る確認」という。)を行わせることができる。
2 指定運搬物確認機関の指定は、総理府令で定めるところにより、承認容器による運搬物に係る確認を行おうとする者の申請により行う。
3 第三十九条第三項及び第四項並びに第四十条から第四十一条の八までの規定は、指定運搬物確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定運搬物確認機関」と、「機構確認」とあるのは「承認容器による運搬物に係る確認」と、第四十一条の四中「機構確認員」とあるのは「運搬物確認員」と読み替えるものとする。
(指定運搬方法確認機関の指定等)
第四十一条の十一 運輸大臣は、運輸省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定運搬方法確認機関」という。)に、第十八条の二第二項の規定による確認(鉄道、軌道、索道、無軌条電車、自動車及び軽車両による運搬に係る確認(運搬する物に係る確認を除く。)に限る。)であつて運輸省令で定めるもの(次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において「運搬方法確認」という。)を行わせることができる。
2 指定運搬方法確認機関の指定は、運輸省令で定めるところにより、運搬方法確認を行おうとする者の申請により行う。
3 第三十九条第三項及び第四項並びに第四十条から第四十一条の八までの規定は、指定運搬方法確認機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定運搬方法確認機関」と、「科学技術庁長官」とあるのは「運輸大臣」と、「総理府令」とあるのは「運輸省令」と、「機構確認」とあるのは「運搬方法確認」と、第四十一条の四中「機構確認員」とあるのは「運搬方法確認員」と読み替えるものとする。
(指定試験機関の指定等)
第四十一条の十二 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、第三十五条第二項及び第三項の規定による放射線取扱主任者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、総理府令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 科学技術庁長官は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 科学技術庁長官は、第二項の申請が次の各号の一に該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者がその行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行されることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が第四十一条の十八において準用する第四十一条の六の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
(指定試験機関の役員の選任及び解任)
第四十一条の十三 指定試験機関の役員の選任及び解任は、科学技術庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 科学技術庁長官は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第四十一条の十五第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(放射線取扱主任者試験委員)
第四十一条の十四 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、放射線取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、放射線取扱主任者試験委員(次項から第四項まで及び第四十一条の十六において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、総理府令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、総理府令で定めるところにより、科学技術庁長官にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 科学技術庁長官は、試験委員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。
(試験事務規程)
第四十一条の十五 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(次項及び第三項並びに第四十一条の十八において「試験事務規程」という。)を定め、科学技術庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、総理府令で定める。
3 科学技術庁長官は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務)
第四十一条の十六 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第四十一条の十七 科学技術庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(準用)
第四十一条の十八 第四十一条の二、第四十一条の三及び第四十一条の五から第四十一条の八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定試験機関」と、「機構確認の業務」とあるのは「試験事務」と、「業務規定」とあるのは「試験事務規程」と、「機構確認を」とあるのは「試験事務を」と、第四十一条の六第一項中「第三十九条第三項第一号又は第三号」とあるのは「第四十一条の十二第四項各号(第四号を除く。)の一」と、同条第二項第一号中「第三十九条第四項の基準」とあるのは「第四十一条の十二第三項各号」と、同項第二号中「第四十条、第四十一条の二又は第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の十八において準用する第四十一条の二若しくは第四十一条の三又は第四十一条の十四第一項から第三項まで」と、同項第三号中「第四十一条第一項」とあるのは「第四十一条の十五第一項」と、同項第四号中「第四十一条第三項又は第四十一条の四第二項」とあるのは「第四十一条の十三第二項、第四十一条の十四第四項、第四十一条の十五第三項又は第四十一条の十七」と読み替えるものとする。
(指定講習機関の指定等)
第四十一条の十九 科学技術庁長官は、総理府令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定講習機関」という。)に、第三十五条第二項及び第三項の規定による講習(次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において単に「講習」という。)並びに第三十六条の二第一項の規定による研修(次項及び第三項並びに第四十五条の二第六号、第四十九条第一項及び第五十六条第一号において単に「研修」という。)を行わせることができる。
2 指定講習機関の指定は、総理府令で定めるところにより、講習及び研修を行おうとする者の申請により行う。
3 第三十九条第三項及び第四項、第四十一条から第四十一条の三まで並びに第四十一条の五から第四十一条の八までの規定は、指定講習機関について準用する。この場合において、これらの規定中「指定機構確認機関」とあるのは「指定講習機関」と、「機構確認」とあるのは「講習及び研修」と、第四十一条の六第二項第二号中「第四十条、第四十一条の二又は第四十一条の三」とあるのは「第四十一条の十九において準用する第四十一条の二又は第四十一条の三」と、同項第四号中「第四十一条第三項又は第四十一条の四第二項」とあるのは「第四十一条の十九において準用する第四十一条第三項」と読み替えるものとする。
(指定の条件等)
第四十一条の二十 この章の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第四十二条及び第四十三条を次のように改める。
(報告徴収)
第四十二条 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条の二第六項の規定)の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者に対し、報告をさせることができる。
2 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、総理府令又は運輸省令で定めるところにより、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関(科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関)に対し、報告をさせることができる。
(放射線検査官)
第四十三条 科学技術庁に、放射線検査官を置く。
2 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
第四十三条の次に次の二条を加える。
(立入検査)
第四十三条の二 科学技術庁長官、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律(運輸大臣にあつては第十八条の二第一項、第二項及び第四項並びに第三十三条第一項及び第四項の規定、都道府県公安委員会にあつては第十八条の二第六項の規定)の施行に必要な限度で、その職員(科学技術庁長官にあつては放射線検査官、都道府県公安委員会にあつては警察職員)に、使用者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によつて汚染された物を収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十三条の三 科学技術庁長官又は運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度で、その職員に、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関(科学技術庁長官にあつては指定運搬方法確認機関以外の機関、運輸大臣にあつては指定運搬方法確認機関)の事務所に立ち入り、当該機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第四十四条第一項中「科学技術庁長官」の下に「又は運輸大臣」を加え、「第二十六条又は第三十五条第四項」を「第十二条の七、第二十六条、第三十五条第五項又は第四十一条の六(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
第四十五条を次のように改める。
(不服申立て)
第四十五条 この法律(第三十五条第二項から第四項までを除く。次項において同じ。)の規定による指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関又は指定試験機関の処分に不服がある者は、科学技術庁長官(指定運搬方法確認機関の処分に係るものにあつては、運輸大臣)に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 この法律の規定による処分の取消しの訴えは、当該処分についての異議申立てに対する決定(前項の規定により審査請求をすることができる処分にあつては、審査請求に対する裁決)を経た後でなければ、提起することができない。
第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に次の一条を加える。
(公示)
第四十五条の二 科学技術庁長官又は運輸大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第十二条の二第一項の規定による承認をしたとき。
二 第十二条の七の規定による承認の取消しをしたとき。
三 第三十九条第一項、第四十一条の九第一項、第四十一条の十第一項、第四十一条の十一第一項、第四十一条の十二第一項又は第四十一条の十九第一項の規定による指定をしたとき。
四 第四十一条の二(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可をしたとき。
五 第四十一条の六(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
六 第四十一条の八第二項(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、科学技術庁長官若しくは運輸大臣が機構確認、施設検査及び定期検査、承認容器による運搬物に係る確認若しくは運搬方法確認の業務、試験事務若しくは講習及び研修の業務(科学技術庁長官にあつては運搬方法確認の業務以外の業務、運輸大臣にあつては運搬方法確認の業務)の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又はこれらの規定により科学技術庁長官若しくは運輸大臣が自ら行つていたこれらの業務を行わないこととしたとき。
第四十六条第一項中「許可をし」の下に「、第十二条の二第一項の承認をし、第十二条の七の承認の取消しをし」を加え、同条第二項中「場合においては」を「ときは」に、「、使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設」を「若しくは工場若しくは事業所」に改め、同条第三項中「第四十三条第三項及び第五項」を「第四十三条の二第二項及び第三項」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣は」の下に「、第六条第一号から第三号まで、第七条第一号から第三号まで、第七条の二第一号から第三号まで、第十三条第二項」を加える。
第四十七条第二項中「又は海上保安庁長官」を「、海上保安庁長官又は消防庁長官」に改める。
第四十九条を次のように改める。
(手数料の納付)
第四十九条 第三条第一項、第四条第一項、第四条の二第一項、第十条第二項、第十一条第二項若しくは第十一条の二第二項の許可、第十二条の二第一項の承認、機構確認(指定機構確認機関の行うものを除く。)、施設検査(指定検査機関の行うものを除く。)、定期検査(指定検査機関の行うものを除く。)、第十八条の二第二項の確認(指定運搬物確認機関の行う承認容器による運搬物に係る確認及び指定運搬方法確認機関の行う運搬方法確認を除く。)、同条第三項の承認、放射線取扱主任者試験、講習(指定講習機関の行うものを除く。)、放射線取扱主任者免状の交付若しくは再交付又は研修(指定講習機関の行うものを除く。)を受けようとする者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関の行う放射線取扱主任者試験を受けようとする者にあつては、指定試験機関)に納付しなければならない。
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。
第五十三条第五号中「第二十九条」を「第十二条の八第一項、第二項若しくは第三項、第二十九条」に改め、同条の次に次の二条を加える。
第五十三条の二 第四十一条の十六の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条の三 第四十一条の六第二項(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条第二号中「又は」を「及び」に改め、同条第三号から第四号の二までを次のように改める。
三 第十二条の五、第十三条、第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第十八条の二第一項若しくは第七項又は第十九条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
四 第十四条、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項、第十八条第二項、第十八条の二第四項又は第十九条第三項の規定による命令に違反した者
四の二 第十八条の二第二項の規定による確認を受けず、又は同条第五項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をして放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を運搬した者
第五十五条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 第十条第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条第二項ただし書に規定する変更をした者
第五十五条第二号中「第十条第五項」を「第十条第六項」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 第十二条の九第一項、第二項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第五十五条第三号の二中「第二十二条、第二十三条又は第二十四条」を「第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十四条又は第三十六条の二第二項」に改め、同号を同条第三号の三とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第十八条の二第八項の規定による警察官の停止命令に従わず、検査を拒み、若しくは妨げ、又は同項の規定による命令に従わなかつた者
第五十五条第六号中「第四十二条」を「第四十二条第一項」に改め、同条第七号中「第四十三条第二項」を「第四十三条の二第一項」に、「立入」を「立入り」に改める。
第五十六条を次のように改める。
第五十六条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定運搬方法確認機関、指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十一条の二(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで機構確認、施設検査及び定期検査、承認容器による運搬物に係る確認若しくは運搬方法確認の業務、試験事務又は講習及び研修の業務の全部を廃止したとき。
二 第四十一条の七(第四十一条の九第三項、第四十一条の十第三項、第四十一条の十一第三項、第四十一条の十八及び第四十一条の十九第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三 第四十二条第二項の報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四 第四十三条の三第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第五十八条第三号中「第三十五条第四項」を「第三十五条第五項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十八条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二第三項に係る部分に限る。)、第三十五条の改正規定、第五章の改正規定(第四十一条の十二から第四十一条の十七までの規定、第四十一条の十八(同条において準用することとされている第四十一条の二、第四十一条の三及び第四十一条の五から第四十一条の八までの規定を含む。)及び第四十一条の二十に係る部分に限る。)、第四十二条の改正規定(同条第二項中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十三条の改正規定、第四十三条の次に二条を加える改正規定(第四十三条の二中放射線検査官に係る部分及び第四十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十四条第一項の改正規定(「科学技術庁長官」の下に「又は運輸大臣」を加える部分を除く。)、第四十五条の改正規定(指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関及び指定運搬方法確認機関に係る部分を除く。)、第四十五条の二を第四十五条の三とし、第四十五条の次に一条を加える改正規定(第四十五条の二中第四十一条の十二第一項の規定による指定、第四十一条の十八において準用する第四十一条の二の規定による許可、第四十一条の十八において準用する第四十一条の六の規定による指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止及び第四十一条の十八において準用する第四十一条の八第二項の規定により科学技術庁長官が自ら行う試験事務に係る部分に限る。)、第四十九条の改正規定(第十二条の二第一項の承認、機構確認、施設検査、定期検査、第十八条の二第二項の確認、講習及び研修に係る部分を除く。)、第五十三条の次に二条を加える改正規定(第五十三条の二に係る部分及び第五十三条の三中指定試験機関に係る部分に限る。)及び第五十六条の改正規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第三条(第三十五条の改正規定に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第四条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第十三号の四の次に次の一号を加える。
十三の四の二 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)に基づいて、指定機構確認機関、指定検査機関、指定運搬物確認機関、指定試験機関及び指定講習機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
内閣総理大臣 大平正芳
運輸大臣 地崎宇三郎