揮発油税法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 昭和36年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

新道路整備五カ年計画の財源確保のため、揮発油に対する消費税の増徴を図る必要があることから、揮発油税法の改正を行うものである。具体的には、揮発油税の税率を現行の一キロリットルにつき一万九千二百円から二千九百円引き上げ、二万二千百円とする。これにより平年度約百八十五億円、初年度約百五十四億円の増収を見込む。また、法施行日時点で製造場等以外の場所で五キロリットル以上の揮発油を所持する製造者等に対し、一キロリットルにつき二千九百円の手持品課税を実施する。

参照した発言:
第38回国会 参議院 大蔵委員会 第4号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月17日)
衆議院
(昭和36年2月23日)
参議院
(昭和36年3月2日)
衆議院
(昭和36年3月16日)
(昭和36年3月17日)
(昭和36年3月22日)
(昭和36年3月23日)
(昭和36年3月23日)
参議院
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月30日)
(昭和36年3月31日)
(昭和36年4月7日)
衆議院
(昭和36年6月28日)
揮発油税法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第三十八号
揮発油税法の一部を改正する法律
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第九条中「一万九千二百円」を「二万二千百円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた揮発油税については、なお従前の例による。
3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により揮発油税の免除を受けてこの法律の施行前に揮発油の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた揮発油について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合において追徴すべき揮発油税の税率は、改正後の揮発油税法第九条に規定する税率とする。
免除の規定
追徴の規定
揮発油税法第十四条第一項
同法第十四条第六項又は第二十八条第二項
揮発油税法第十五条第一項
同法第十五条第四項又は第二十八条第二項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項
同法第五条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項
同法第七条第三項
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条第一項
同法第九十条第二項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項
4 この法律の施行の際揮発油の製造場及び保税地域以外の場所で揮発油(揮発油税法第十六条に規定する灯油に該当する揮発油を除く。)を所持する揮発油の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が五キロリットル以上であるときは、当該揮発油については、その者が当該販売業者であるときはこれを揮発油の製造者とみなし、この法律の施行の日に当該揮発油を揮発油の製造場から移出したものとみなして、一キロリットルにつき二千九百円の揮発油税を課する。
5 前項の場合においては、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある揮発油に係る同項の規定による揮発油税額が、同一人につき、五万八千円以下のときは、昭和三十六年四月三十日限り、五万八千円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。
税額五万八千円をこえるとき
昭和三十六年四月及び五月
税額十一万六千円をこえるとき
同年四月から六月まで
税額二十三万二千円をこえるとき
同年四月から七月まで
税額二十九万円をこえるとき
同年四月から八月まで
6 附則第四項に規定する者は、その所持する同項の規定に該当する揮発油の貯蔵場所及び貯蔵場所ごとの数量を記載した申告書を、この法律の施行後二十日以内に、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
7 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる揮発油税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
大蔵大臣 水田三喜男
内閣総理大臣 池田勇人