第一條 商工協同組合(以下組合という。)は、組合員の拂い込んだ出資額又は取り扱つた物品の數量若しくは價額その他事業の分量に對して、剩餘金の配當をすることができる。
組合員がその出資の拂込を終るまでは、拂い込んだ出資額に對して配當すべき剩餘金は、出資の拂込に充てなければならない。
拂い込んだ出資額に對する剩餘金の配當は、命令の定める率を超えてはならない。
第二條 組合は、定款の定めるところにより、配當以外の方法により、剩餘金を處分することができる。
第三條 脫退した組合員の持分は、その脫退した事業年度の終における組合財產により、これを定める。
第四條 持分の拂戾は、その者の脫退した事業年度の終より三箇月以內に、これをしなければならない。
第五條 持分を計算するに當り、組合財產を以て組合の債務を完濟することができないときには、組合は、定款の定めるところにより、脫退した組合員に對し、その負擔となるべき損失額の拂込を請求することができる。
第六條 商工協同組合法(以下法という。)第四十八條第二項の規定による請求權及び前條の請求權は、二年間これを行わないときには、時效により消滅する。
第七條 脫退した組合員が組合に對する債務を完濟するまでは、組合は、その持分の拂戾を停止することができる。
第八條 組合の設立の登記は、出資の第一回の拂込があつた日から二週間以內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
六 出資一口の金額、その拂込の方法及び出資の總口數並びに拂い込んだ出資の總額
八 存立の時期又は解散の事由を定めたるときには、その時期又は事由
組合は、設立の登記をした後二週間以內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第九條 組合の成立後從たる事務所を設けたときには、主たる事務所の所在地においては、二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては、三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては、同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域內に、あらたに從たる事務所を設けたときには、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第十條 組合が主たる事務所を移轉したときには、旧所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第八條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときには、旧所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域內において、主たる事務所又は從たる事務所を移轉したときには、その移轉の登記をすれば足りる。
第十一條 第八條第二項に揭げる事項中に変更を生じたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に変更の登記をしなければならない。但し、同項第六号中出資の総口数及び拂い込んだ出資の総額の変更の登記は、各事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以內に、從たる事務所の所在地においては五週間以內にこれをすることができる。
第十二條 組合が解散したときには、合併及び破產の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に解散の登記をしなければならない。
第十三條 組合が合併をしたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、合併後存續する組合については変更の登記を、合併により消滅する組合については解散の登記を、合併により設立した組合については第八條第二項に揭げる事項の登記をしなければならない。
第十四條 組合は、淸算人の就職の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
第十一條本文の規定は、前項の登記にこれを準用する。
第十五條 組合の淸算が結了したときには、淸算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算結了の登記をしなければならない。
第十六條 組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
第十七條 組合の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資の第一回の拂込を証する書面を添附しなければならない。
合併による設立の登記の申請書には、前項に揭げる書面の外、法第五十五條第二項において準用する法第四十四條第二項の規定により催吿したこと及び法第五十五條第二項において準用する法第四十五條第二項の規定により異議を述べた債權者がある場合にはこれに対して弁済し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第十八條 第八條第三項の規定による登記は、理事の申請によつて、これをする。
第十九條 組合の事務所の新設又は事務所の移轉その他第八條第二項に揭げる事項の変更の登記は、理事又は淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
合併又は出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に揭げる書面の外法第四十四條第二項の規定(法第五十五條第二項において準用する場合を含む。)により催吿したこと及び法第四十五條第二項の規定(法第五十五條第二項において準用する場合を含む。)により異議を述べた債權者がある場合にはこれに対して辨濟し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第二十條 第十二條の規定による解散の登記は、第三項に規定する場合を除いて、淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
行政官廳が組合の解散を命じた場合の解散の登記は、その行政官廳の囑託によつて、これをする。
第二十一條 第十三條の規定による解散の登記は、合併により消滅する組合の理事の申請によつて、これをする。
第十七條第三項及び前條第二項の規定は、前項の申請に、これを準用する。
第二十二條 第十四條の規定による登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
第十四條第一項の規定による登記の申請書には、理事が淸算人でない場合には、淸算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十四條第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第二十三條 組合の淸算結了の登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、淸算人が法第六十二條の規定により決算報吿書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第二十四條 登記しなければならない事項で、行政官廳の認可を要するものは、その認可書の到達した日の翌日から登記の期間を起算する。
第二十五條 登記した事項は、裁判所において遅滯なく、これを公吿しなければならない。
第二十六條 非訟事件手續法第百四十一條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、組合の登記に、これを準用する。