商工協同組合法施行令
法令番号: 勅令第五百八十二號
公布年月日: 昭和21年11月30日
法令の形式: 勅令
朕は、商工協同組合法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郞
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百八十二號
商工協同組合法施行令
第一章 商工協同組合
第一條 商工協同組合(以下組合という。)は、組合員の拂い込んだ出資額又は取り扱つた物品の數量若しくは價額その他事業の分量に對して、剩餘金の配當をすることができる。
組合員がその出資の拂込を終るまでは、拂い込んだ出資額に對して配當すべき剩餘金は、出資の拂込に充てなければならない。
拂い込んだ出資額に對する剩餘金の配當は、命令の定める率を超えてはならない。
第二條 組合は、定款の定めるところにより、配當以外の方法により、剩餘金を處分することができる。
第三條 脫退した組合員の持分は、その脫退した事業年度の終における組合財產により、これを定める。
第四條 持分の拂戾は、その者の脫退した事業年度の終より三箇月以內に、これをしなければならない。
第五條 持分を計算するに當り、組合財產を以て組合の債務を完濟することができないときには、組合は、定款の定めるところにより、脫退した組合員に對し、その負擔となるべき損失額の拂込を請求することができる。
第六條 商工協同組合法(以下法という。)第四十八條第二項の規定による請求權及び前條の請求權は、二年間これを行わないときには、時效により消滅する。
第七條 脫退した組合員が組合に對する債務を完濟するまでは、組合は、その持分の拂戾を停止することができる。
第八條 組合の設立の登記は、出資の第一回の拂込があつた日から二週間以內に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的
二 名稱
三 地區
四 事務所
五 理事及び監事の氏名及び住所
六 出資一口の金額、その拂込の方法及び出資の總口數並びに拂い込んだ出資の總額
七 公吿の方法
八 存立の時期又は解散の事由を定めたるときには、その時期又は事由
組合は、設立の登記をした後二週間以內に、從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第九條 組合の成立後從たる事務所を設けたときには、主たる事務所の所在地においては、二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては、三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては、同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域內に、あらたに從たる事務所を設けたときには、その從たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第十條 組合が主たる事務所を移轉したときには、旧所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第八條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときには、旧所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域內において、主たる事務所又は從たる事務所を移轉したときには、その移轉の登記をすれば足りる。
第十一條 第八條第二項に揭げる事項中に変更を生じたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に変更の登記をしなければならない。但し、同項第六号中出資の総口数及び拂い込んだ出資の総額の変更の登記は、各事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以內に、從たる事務所の所在地においては五週間以內にこれをすることができる。
第十二條 組合が解散したときには、合併及び破產の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に解散の登記をしなければならない。
第十三條 組合が合併をしたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に、合併後存續する組合については変更の登記を、合併により消滅する組合については解散の登記を、合併により設立した組合については第八條第二項に揭げる事項の登記をしなければならない。
第十四條 組合は、淸算人の就職の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
第十一條本文の規定は、前項の登記にこれを準用する。
第十五條 組合の淸算が結了したときには、淸算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算結了の登記をしなければならない。
第十六條 組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
各登記所に、商工協同組合登記簿を備える。
第十七條 組合の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資の第一回の拂込を証する書面を添附しなければならない。
合併による設立の登記の申請書には、前項に揭げる書面の外、法第五十五條第二項において準用する法第四十四條第二項の規定により催吿したこと及び法第五十五條第二項において準用する法第四十五條第二項の規定により異議を述べた債權者がある場合にはこれに対して弁済し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第十八條 第八條第三項の規定による登記は、理事の申請によつて、これをする。
第十九條 組合の事務所の新設又は事務所の移轉その他第八條第二項に揭げる事項の変更の登記は、理事又は淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
合併又は出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に揭げる書面の外法第四十四條第二項の規定(法第五十五條第二項において準用する場合を含む。)により催吿したこと及び法第四十五條第二項の規定(法第五十五條第二項において準用する場合を含む。)により異議を述べた債權者がある場合にはこれに対して辨濟し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第二十條 第十二條の規定による解散の登記は、第三項に規定する場合を除いて、淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
行政官廳が組合の解散を命じた場合の解散の登記は、その行政官廳の囑託によつて、これをする。
第二十一條 第十三條の規定による解散の登記は、合併により消滅する組合の理事の申請によつて、これをする。
第十七條第三項及び前條第二項の規定は、前項の申請に、これを準用する。
第二十二條 第十四條の規定による登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
第十四條第一項の規定による登記の申請書には、理事が淸算人でない場合には、淸算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十四條第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第二十三條 組合の淸算結了の登記は、淸算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、淸算人が法第六十二條の規定により決算報吿書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第二十四條 登記しなければならない事項で、行政官廳の認可を要するものは、その認可書の到達した日の翌日から登記の期間を起算する。
第二十五條 登記した事項は、裁判所において遅滯なく、これを公吿しなければならない。
第二十六條 非訟事件手續法第百四十一條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定は、組合の登記に、これを準用する。
第二章 商工協同組合中央会
第二十七條 商工協同組合中央会(以下中央会という。)が法第六十九條の規定により監査の事業を行う場合には、商工協同組合監査員を置き、左の事項を定めなければならない。
一 每事業年度の監査計畫
二 監査に關する規程
三 商工協同組合監査員の服務に關する規程
前項各号に揭げる事項及び商工協同組合監査員の選任又は解任は、行政官廳の認可を受けなければならない。同項各号に揭げる事項を変更し又は廃止しようとするときも同樣である。
第二十八條 行政官廳は、監督上必要があると認めるときには、中央会に対して、商工協同組合監査員の解任を命ずることができる。
第二十九條 商工協同組合監査員は、中央会所属の商工協同組合の事務所、營業所、工場、事業場その他の場所に臨み、金錢、物品、帳簿書類、設備その他の物件を檢査することができる。
中央会が商工協同組合監査員に監査させる場合には、その身分を示す証票を携帶させなければならない。
商工協同組合監査員は、關係者の要求に應じて、前項の証票を示さなければならない。
第三十條 商工協同組合監査員又はその職にあつた者は、その職務に關して知得した法人又は人の業務上の祕密を漏らしてはならない。
第三十一條 中央会は、商工協同組合監査員が監査した組合に対して、監査書を交付しなければならない。
第三十二條 中央会の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以內に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的
二 名稱
三 事務所
四 會長、理事及び監事の氏名及び住所
五 公吿の方法
六 存立の時期又は解散の事由を定めたときには、その時期又は事由
第三十三條 第八條第三項、第九條乃至第十二條(第十一條但書を除く。)、第十四條乃至第十六條、第十七條第一項第二項、第十八條、第十九條第一項第二項、第二十條及び第二十二條乃至第二十六條(第二十六條において準用する非訟事件手続法第百四十一條の規定に關する部分を除く。)の規定は、中央会にこれを準用する。但し、第八條第三項中前項とあり、第九條第一項中前條第二項とあり、又は第十條第一項、第十一條及び第十九條第一項中第八條第二項とあるのは、第三十二條第二項と、第十六條第二項中商工協同組合登記簿とあるのは、商工協同組合中央会登記簿と読み替える。
第三章 雜則
第三十四條 法中主務大臣の行う職務であつて、法第十二條第二項の規定により組合が行う事業資金の貸付又は貯金の受入の事業に關するもの及び法第十三條の規定により組合が商品券を発行する場合に關するものは、主務大臣が、大藏大臣に協議してこれを行う。
第三十五條 法中主務大臣の行う職務であつて、法第十七條の規定により組合が倉荷証券を発行する場合に關するものは、主務大臣が、運輸大臣に協議してこれを行う。
第三十六條 法及びこの勅令中行政官廳の行う職務であつて、中央会に關するものは、商工大臣がこれを行う。
附 則
第三十七條 この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
第三十八條 商工組合法施行令(以下旧令という。)は、これを廃止する。但し、旧令は、他の法令により準用される範囲內においては、なおその效力を有する。
第三十九條 法第七十五條第一項に揭げる統制組合及び商工組合中央会については、旧令は、前條の規定にかかわらず、なおその效力を有する。
第四十條 法第七十五條第四項の規定により解散する統制組合及び商工組合中央会の解散の登記は、淸算人の申請によつてこれをする。
第四十一條 商工組合法により施設組合登記簿に登記された事項は、この勅令施行の日において、法及びこの勅令により商工協同組合登記簿に登記されたものとみなす。
第四十二條 施設組合登記簿に登記された施設組合であつて、法第七十六條第一項の規定により法により設立された商工協同組合とみなされたものに關する登記は、施設組合登記簿にこれをする。
前項の組合について、法第七十六條第三項の規定による定款の変更に基く変更の登記をしたときには、登記官吏は、職権を以てその登記簿の登記を商工協同組合登記簿に移さなければならない。
朕は、商工協同組合法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
商工大臣 星島二郎
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百八十二号
商工協同組合法施行令
第一章 商工協同組合
第一条 商工協同組合(以下組合という。)は、組合員の払い込んだ出資額又は取り扱つた物品の数量若しくは価額その他事業の分量に対して、剰余金の配当をすることができる。
組合員がその出資の払込を終るまでは、払い込んだ出資額に対して配当すべき剰余金は、出資の払込に充てなければならない。
払い込んだ出資額に対する剰余金の配当は、命令の定める率を超えてはならない。
第二条 組合は、定款の定めるところにより、配当以外の方法により、剰余金を処分することができる。
第三条 脱退した組合員の持分は、その脱退した事業年度の終における組合財産により、これを定める。
第四条 持分の払戻は、その者の脱退した事業年度の終より三箇月以内に、これをしなければならない。
第五条 持分を計算するに当り、組合財産を以て組合の債務を完済することができないときには、組合は、定款の定めるところにより、脱退した組合員に対し、その負担となるべき損失額の払込を請求することができる。
第六条 商工協同組合法(以下法という。)第四十八条第二項の規定による請求権及び前条の請求権は、二年間これを行わないときには、時効により消滅する。
第七条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、その持分の払戻を停止することができる。
第八条 組合の設立の登記は、出資の第一回の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所
五 理事及び監事の氏名及び住所
六 出資一口の金額、その払込の方法及び出資の総口数並びに払い込んだ出資の総額
七 公告の方法
八 存立の時期又は解散の事由を定めたるときには、その時期又は事由
組合は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第九条 組合の成立後従たる事務所を設けたときには、主たる事務所の所在地においては、二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては、三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては、同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に、あらたに従たる事務所を設けたときには、その従たる事務所を設けたことを登記すれば足りる。
第十条 組合が主たる事務所を移転したときには、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第八条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときには、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域内において、主たる事務所又は従たる事務所を移転したときには、その移転の登記をすれば足りる。
第十一条 第八条第二項に掲げる事項中に変更を生じたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。但し、同項第六号中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、各事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。
第十二条 組合が解散したときには、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
第十三条 組合が合併をしたときには、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記を、合併により消滅する組合については解散の登記を、合併により設立した組合については第八条第二項に掲げる事項の登記をしなければならない。
第十四条 組合は、清算人の就職の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
第十一条本文の規定は、前項の登記にこれを準用する。
第十五条 組合の清算が結了したときには、清算結了の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第十六条 組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
各登記所に、商工協同組合登記簿を備える。
第十七条 組合の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資の第一回の払込を証する書面を添附しなければならない。
合併による設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面の外、法第五十五条第二項において準用する法第四十四条第二項の規定により催告したこと及び法第五十五条第二項において準用する法第四十五条第二項の規定により異議を述べた債権者がある場合にはこれに対して弁済し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第十八条 第八条第三項の規定による登記は、理事の申請によつて、これをする。
第十九条 組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第八条第二項に掲げる事項の変更の登記は、理事又は清算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
合併又は出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に掲げる書面の外法第四十四条第二項の規定(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)により催告したこと及び法第四十五条第二項の規定(法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)により異議を述べた債権者がある場合にはこれに対して弁済し、又は担保を提供したことを証する書面を添附しなければならない。
第二十条 第十二条の規定による解散の登記は、第三項に規定する場合を除いて、清算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
行政官庁が組合の解散を命じた場合の解散の登記は、その行政官庁の嘱託によつて、これをする。
第二十一条 第十三条の規定による解散の登記は、合併により消滅する組合の理事の申請によつて、これをする。
第十七条第三項及び前条第二項の規定は、前項の申請に、これを準用する。
第二十二条 第十四条の規定による登記は、清算人の申請によつて、これをする。
第十四条第一項の規定による登記の申請書には、理事が清算人でない場合には、清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第十四条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第二十三条 組合の清算結了の登記は、清算人の申請によつて、これをする。
前項の登記の申請書には、清算人が法第六十二条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。
第二十四条 登記しなければならない事項で、行政官庁の認可を要するものは、その認可書の到達した日の翌日から登記の期間を起算する。
第二十五条 登記した事項は、裁判所において遅滞なく、これを公告しなければならない。
第二十六条 非訟事件手続法第百四十一条乃至第百五十一条ノ六及び第百五十四条乃至第百五十七条の規定は、組合の登記に、これを準用する。
第二章 商工協同組合中央会
第二十七条 商工協同組合中央会(以下中央会という。)が法第六十九条の規定により監査の事業を行う場合には、商工協同組合監査員を置き、左の事項を定めなければならない。
一 毎事業年度の監査計画
二 監査に関する規程
三 商工協同組合監査員の服務に関する規程
前項各号に掲げる事項及び商工協同組合監査員の選任又は解任は、行政官庁の認可を受けなければならない。同項各号に掲げる事項を変更し又は廃止しようとするときも同様である。
第二十八条 行政官庁は、監督上必要があると認めるときには、中央会に対して、商工協同組合監査員の解任を命ずることができる。
第二十九条 商工協同組合監査員は、中央会所属の商工協同組合の事務所、営業所、工場、事業場その他の場所に臨み、金銭、物品、帳簿書類、設備その他の物件を検査することができる。
中央会が商工協同組合監査員に監査させる場合には、その身分を示す証票を携帯させなければならない。
商工協同組合監査員は、関係者の要求に応じて、前項の証票を示さなければならない。
第三十条 商工協同組合監査員又はその職にあつた者は、その職務に関して知得した法人又は人の業務上の秘密を漏らしてはならない。
第三十一条 中央会は、商工協同組合監査員が監査した組合に対して、監査書を交付しなければならない。
第三十二条 中央会の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以内に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所
四 会長、理事及び監事の氏名及び住所
五 公告の方法
六 存立の時期又は解散の事由を定めたときには、その時期又は事由
第三十三条 第八条第三項、第九条乃至第十二条(第十一条但書を除く。)、第十四条乃至第十六条、第十七条第一項第二項、第十八条、第十九条第一項第二項、第二十条及び第二十二条乃至第二十六条(第二十六条において準用する非訟事件手続法第百四十一条の規定に関する部分を除く。)の規定は、中央会にこれを準用する。但し、第八条第三項中前項とあり、第九条第一項中前条第二項とあり、又は第十条第一項、第十一条及び第十九条第一項中第八条第二項とあるのは、第三十二条第二項と、第十六条第二項中商工協同組合登記簿とあるのは、商工協同組合中央会登記簿と読み替える。
第三章 雑則
第三十四条 法中主務大臣の行う職務であつて、法第十二条第二項の規定により組合が行う事業資金の貸付又は貯金の受入の事業に関するもの及び法第十三条の規定により組合が商品券を発行する場合に関するものは、主務大臣が、大蔵大臣に協議してこれを行う。
第三十五条 法中主務大臣の行う職務であつて、法第十七条の規定により組合が倉荷証券を発行する場合に関するものは、主務大臣が、運輸大臣に協議してこれを行う。
第三十六条 法及びこの勅令中行政官庁の行う職務であつて、中央会に関するものは、商工大臣がこれを行う。
附 則
第三十七条 この勅令は、法施行の日から、これを施行する。
第三十八条 商工組合法施行令(以下旧令という。)は、これを廃止する。但し、旧令は、他の法令により準用される範囲内においては、なおその効力を有する。
第三十九条 法第七十五条第一項に掲げる統制組合及び商工組合中央会については、旧令は、前条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
第四十条 法第七十五条第四項の規定により解散する統制組合及び商工組合中央会の解散の登記は、清算人の申請によつてこれをする。
第四十一条 商工組合法により施設組合登記簿に登記された事項は、この勅令施行の日において、法及びこの勅令により商工協同組合登記簿に登記されたものとみなす。
第四十二条 施設組合登記簿に登記された施設組合であつて、法第七十六条第一項の規定により法により設立された商工協同組合とみなされたものに関する登記は、施設組合登記簿にこれをする。
前項の組合について、法第七十六条第三項の規定による定款の変更に基く変更の登記をしたときには、登記官吏は、職権を以てその登記簿の登記を商工協同組合登記簿に移さなければならない。