林業会法施行令
法令番号: 勅令第五百八號
公布年月日: 昭和21年10月31日
法令の形式: 勅令
朕は、林業會法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
內閣總理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八號
林業會法施行令
第一條 林業會の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以內に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
一 目的
二 名稱
三 地區
四 事務所
五 理事及び監事の氏名及び住所
六 公吿の方法
七 出資林業會にあつては、出資の總口數、出資一口の金額及びその拂込の方法
林業會は、設立の登記をした後二週間以內に從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第二條 林業會の成立後從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區域內においてあらたに從たる事務所を設けたときは、その從たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第三條 林業會が主たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第一條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄區域內において主たる事務所又は從たる事務所を移轉したときは、その移轉の登記をすることを以て足りる。
第四條 第一條第二項に揭げる事項中に變更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に變更の登記をしなければならない。
出資の總口數の變更の登記は、前項の規定にかかはらず、每事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以內に從たる事務所の所在地においては五週間以內にこれをすることができる。
第五條 林業會が解散したときは、破產の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に解散の登記をしなければならない。
第六條 林業會は、淸算人の就職の日から主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
前項の登記には、第四條第一項の規定を準用する。
第七條 林業會の淸算が結了したときは、淸算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算結了の登記をしなければならない。
第八條 林業會の登記については、その事務所の所在地を管轄する區裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
各登記所に林業會登記簿を備へる。
第九條 林業會の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、定款、理事及び監事の選任を證する書面竝びに出資の總口數及び出資第一回の拂込のあつたことを證する書面を添附しなければならない。
第十條 第一條第三項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
第十一條 林業會の事務所の新設又は事務所の移轉その他第一條第二項に揭げる事項の變更の登記は、理事又は淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の變更を證する書面を添附しなければならない。
第十二條 林業會の解散の登記は、第三項に規定する場合を除いては、淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を證する書面を添附しなければならない。
農林大臣が林業會の解散を命じた場合における解散の登記は、農林大臣の囑託に因つてこれをする。
第十三條 第六條の規定による登記は、淸算人の申請に因つてこれをする。
第六條第一項の規定による登記の申請書には、理事が淸算人でない場合においては、淸算人の資格を證する書面を添附しなければならない。
第六條第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の變更を證する書面を添附しなければならない。
第十四條 林業會の淸算結了の登記は、淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、林業會法第六十四條の承認のあつたことを證する書面を添附しなければならない。
第十五條 登記すべき事項で行政官廳の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第十六條 登記した事項は、裁判所において遲滯なくこれを公吿しなければならない。
第十七條 林業會の登記には、非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定を準用する。
第十八條 出資林業會の創立總會が終つたときは、その會員たるべき者は、遲滯なく出資第一回の拂込をしなければならない。
第十九條 林產組合が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に合併後存續する林產組合については變更の登記、合併に因つて消滅する林產組合については解散の登記、合併に因つて設立した林產組合については第一條第二項第一號乃至第六號に揭げる事項竝びに出資林產組合にあつては、出資の總口數、出資一口の金額及びその拂込の方法を登記しなければならない。
第二十條 前條の規定による解散の登記は、合併に因つて消滅する林產組合の理事の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を證する書面を添附しなければならない。
第二十一條 林產組合には、第一條乃至第十八條の規定を準用する。この場合において、第五條中「破產」とあるのは、「合併及び破產」と、第八條第二項中「林業會登記簿」とあるのは、「林產組合登記簿」と、第十二條第三項中「農林大臣」とあるのは、地區が都道府縣の區域を超えない林產組合に關する場合にあつては「地方長官」と、第十七條中「第百四十二條」とあるのは、「第百四十一條」と讀み替へるものとする。
第二十二條 林業會法第十條中行政官廳とあるのは、農林大臣とする。
林業會法第十七條第二項、第二十八條第二項、第二十九條及び第三十二條第二項乃至第四項竝びに同法第六十五條において準用する民法第五十九條及び第八十三條中行政官廳とあり、又は主務官廳とあるのは、日本林業會にあつては農林大臣、都道府縣林業會にあつては地方長官とする。
林業會法第五十八條乃至第六十條中行政官廳とあるのは、日本林業會にあつては農林大臣、都道府縣林業會にあつては農林大臣又は地方長官とする。但し、同法第六十條の規定による林業會の解散の命令については、農林大臣とする。
林業會法第七十二條及び第七十七條第三項竝びに同法第八十二條において準用する同法第十七條第二項、第二十八條第二項及び第二十九條中行政官廳とあるのは、地區が都道府縣の區域を超える林產組合に關する場合にあつては農林大臣、その他の林產組合に關する場合にあつては地方長官とする。
林業會法第八十二條において準用する同法第五十八條乃至第六十條中行政官廳とあるのは、農林大臣又は地方長官とする。但し、地區が都道府縣の區域を超える林產組合に關する場合にあつては、農林大臣とする。
附 則
第二十三條 この勅令は、林業會法施行の日から、これを施行する。
第二十四條 木材統制法施行令は、これを廢止する。
第二十五條 森林組合令の一部を次のやうに改正する。
第二十二條ノ二 第二十一條第一項ノ規定ハ森林法第六十二條第四項ノ規定ニ依ル統制規程ノ設定、變更又ハ廢止ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十六條 日本木材株式會社及び地方木材株式會社の淸算については、その社長及び副社長が、淸算人となる。但し、株主總會において他人を選任したときは、この限りでない。
前項但書の場合における淸算人の數は、五人を超えてはならない。
第一項の規定により淸算人たる者がないとき、又は淸算人が缺けたときは、日本木材株式會社の場合にあつては農林大臣、地方木材株式會社の場合にあつては地方長官は、淸算人を選任することができる。
日本木材株式會社又は地方木材株式會社で林業會法第八十七條の規定施行の際現に淸算中のものについては、第一項の規定を適用しない。
第二十七條 淸算人は、淸算及び財產處分の方法について、日本木材株式會社の場合にあつては農林大臣の認可を、地方木材株式會社の場合にあつては地方長官の認可を受けなければならない。
農林大臣は、日本木材株式會社又は地方木材株式會社の淸算人に對して、地方長官は、地方木材株式會社の淸算人に對して、淸算及び財產處分の方法に關し必要な事項を命じ、又は淸算人を解任することができる。
第二十八條 淸算人は、淸算結了の後遲滯なく會社の帳簿竝びにその營業及び淸算に關する重要書類を農林大臣に提出しなければならない。
前項の規定による提出のあつた帳簿書類は、農林大臣が、これを保存する。
第二十九條 日本木材株式會社及び地方木材株式會社の淸算については、商法第四百十八條、第四百十九條第二項、第四百二十三條第二項及び第四百二十六條第一項中「裁判所」とあるのは、日本木材株式會社の場合にあつては「農林大臣」と、地方木材株式會社の場合にあつては「地方長官」と讀み替へるものとする。
第三十條 林業會法第八十九條の期間は、同法第八十七條の規定施行の日から昭和二十三年四月一日までとする。
第三十一條 木材統制法施行令第四條及び第五條の規定は、第二十四條の規定にかかはらず、前條の期間を限り、なほその效力を有する。
第三十二條 日本林業會は、林業會法第九十一條の規定により承繼した財產につき、その承繼の時から二箇月以內に財產目錄を作り、これを農林大臣に提出して承認を受けなければならない。
前項の財產目錄には、動產、不動產、債權その他の財產に價額を附してこれを記載しなければならない。
その價額は、林業會法第九十一條の規定による承繼の時における價格によるものとする。
農林大臣は、第一項の承認をするには、その選任する鑑定人の意見を聽かなければならない。
第三十三條 林業會法第九十一條の規定による承繼のあつた財產の管理については、民法第六百四十五條、第六百四十六條、第六百五十條第一項第二項及び第千二十八條第一項の規定を準用する。
第三十四條 日本林業會は、林業會法第九十一條の規定による權利義務の承繼後一週間以內にその承繼當時における同條に規定する社團法人日本林業會の一切の債權者に對して、二箇月以內にその請求の申出をすべき旨を公吿しなければならない。
前項の場合には、民法第七十九條第二項及び第三項の規定を準用する。
第三十五條 日本林業會は、前條第一項の請求の申出をすべき期間滿了前には、同項の債權者に對して辨濟を拒むことができる。
第三十六條 日本林業會は、第三十四條第一項の請求の申出をすべき期間滿了後、その期間內に請求の申出をした債權者その他知れてゐる債權者に對して、第三十二條の承認を受けた財產目錄に記載された財產の價額の限度において、各々その債權額の割合に應じて辨濟しなければならない。但し、優先權を有する債權者の權利を害してはならない。
第三十七條 日本林業會は、辨濟期に至らない債權でも前條の規定によりこれを辨濟しなければならない。
前項の場合においては、條件附債權又は存續期間の不確定な債權その他價額の不確定な債權は、農林大臣の選任する鑑定人の評價に從つてこれを辨濟しなければならない。
第三十八條 日本林業會が第三十四條第一項の公吿若しくは同條第二項において準用する民法第七十九條第三項の催吿をすることを怠り、又は第三十四條第一項の請求の申出をすべき期間內に或債權者に辨濟したことに因つて他の債權者に辨濟することができなくなつたときは、これに因つて生じた損害を賠償する責に任ずる。第三十六條又は前條の規定に違反して辨濟したときも同じである。
前項の規定は、情を知つて不當に辨濟を受けた債權者に對する他の債權者の求償を妨げない。
前二項の場合には、民法第千三十六條第三項の規定を準用する。
第三十九條 第三十四條第一項の請求の申出をすべき期間內に申し出なかつた債權者で日本林業會に知れなかつたものは、第三十二條の承認を受けた財產目錄に記載された財產の價額から第三十六條又は第三十七條の規定により辨濟した額を控除した殘額の限度においてのみその權利を行ふことができる。但し、林業會法第九十一條の規定による承繼のあつた財產につき擔保權を有する者は、この限りでない。
第四十條 林業會法第九十四條の規定の適用については、商工組合法により設立された林產業に關する商工組合で商工協同組合法により同法により設立された商工協同組合とみなされるものは、これを商工組合とみなす。
第四十一條 林業會法第九十四條第一項の指定組合は、命令で定める認可を受けたときは、二週間以內に主たる事務所の所在地において、第一條第二項第一號乃至第六號に揭げる事項竝びに出資林產組合にあつては、出資の總口數、出資一口の金額及びその拂込の方法を登記しなければならない。
前項の登記については、第一條第三項及び第九條の規定を準用する。
第四十二條 前條の規定による登記の申請書には、當該指定組合の事務所の所在地において登記をする場合を除いては、當該指定組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
第四十三條 林業會法第九十四條第一項の指定組合の主たる事務所の所在地の登記所において第四十一條第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職權を以て當該指定組合の登記用紙にその事由を記載して、これを閉鎖しなければならない。
前項の場合を除いては、第四十一條第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、當該指定組合の主たる事務所の所在地の登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の通知があつた場合には、第一項の規定を準用する。
第四十四條 前條第一項又は第三項の手續をしたときは、登記官吏は、當該指定組合の從たる事務所の所在地の登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の通知があつた場合には、前條第一項の規定を準用する。
第四十五條 林業會法第九十四條第一項中行政官廳とあるのは、地區が都道府縣の區域を超える商工組合に關する場合にあつては農林大臣、その他の商工組合に關する場合にあつては地方長官とする。
朕は、林業会法施行令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
農林大臣 和田博雄
勅令第五百八号
林業会法施行令
第一条 林業会の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以内に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。
一 目的
二 名称
三 地区
四 事務所
五 理事及び監事の氏名及び住所
六 公告の方法
七 出資林業会にあつては、出資の総口数、出資一口の金額及びその払込の方法
林業会は、設立の登記をした後二週間以内に従たる事務所の所在地において、前項に掲げる事項を登記しなければならない。
第二条 林業会の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項に掲げる事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第三条 林業会が主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第一条第二項に掲げる事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に同項に掲げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることを以て足りる。
第四条 第一条第二項に掲げる事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。
出資の総口数の変更の登記は、前項の規定にかかはらず、毎事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に従たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。
第五条 林業会が解散したときは、破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。
第六条 林業会は、清算人の就職の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
前項の登記には、第四条第一項の規定を準用する。
第七条 林業会の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に清算結了の登記をしなければならない。
第八条 林業会の登記については、その事務所の所在地を管轄する区裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
各登記所に林業会登記簿を備へる。
第九条 林業会の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、定款、理事及び監事の選任を証する書面並びに出資の総口数及び出資第一回の払込のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
第十条 第一条第三項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
第十一条 林業会の事務所の新設又は事務所の移転その他第一条第二項に掲げる事項の変更の登記は、理事又は清算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第十二条 林業会の解散の登記は、第三項に規定する場合を除いては、清算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
農林大臣が林業会の解散を命じた場合における解散の登記は、農林大臣の嘱託に因つてこれをする。
第十三条 第六条の規定による登記は、清算人の申請に因つてこれをする。
第六条第一項の規定による登記の申請書には、理事が清算人でない場合においては、清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。
第六条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。
第十四条 林業会の清算結了の登記は、清算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、林業会法第六十四条の承認のあつたことを証する書面を添附しなければならない。
第十五条 登記すべき事項で行政官庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第十六条 登記した事項は、裁判所において遅滞なくこれを公告しなければならない。
第十七条 林業会の登記には、非訟事件手続法第百四十二条乃至第百五十一条ノ六及び第百五十四条乃至第百五十七条の規定を準用する。
第十八条 出資林業会の創立総会が終つたときは、その会員たるべき者は、遅滞なく出資第一回の払込をしなければならない。
第十九条 林産組合が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に合併後存続する林産組合については変更の登記、合併に因つて消滅する林産組合については解散の登記、合併に因つて設立した林産組合については第一条第二項第一号乃至第六号に掲げる事項並びに出資林産組合にあつては、出資の総口数、出資一口の金額及びその払込の方法を登記しなければならない。
第二十条 前条の規定による解散の登記は、合併に因つて消滅する林産組合の理事の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。
第二十一条 林産組合には、第一条乃至第十八条の規定を準用する。この場合において、第五条中「破産」とあるのは、「合併及び破産」と、第八条第二項中「林業会登記簿」とあるのは、「林産組合登記簿」と、第十二条第三項中「農林大臣」とあるのは、地区が都道府県の区域を超えない林産組合に関する場合にあつては「地方長官」と、第十七条中「第百四十二条」とあるのは、「第百四十一条」と読み替へるものとする。
第二十二条 林業会法第十条中行政官庁とあるのは、農林大臣とする。
林業会法第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条及び第三十二条第二項乃至第四項並びに同法第六十五条において準用する民法第五十九条及び第八十三条中行政官庁とあり、又は主務官庁とあるのは、日本林業会にあつては農林大臣、都道府県林業会にあつては地方長官とする。
林業会法第五十八条乃至第六十条中行政官庁とあるのは、日本林業会にあつては農林大臣、都道府県林業会にあつては農林大臣又は地方長官とする。但し、同法第六十条の規定による林業会の解散の命令については、農林大臣とする。
林業会法第七十二条及び第七十七条第三項並びに同法第八十二条において準用する同法第十七条第二項、第二十八条第二項及び第二十九条中行政官庁とあるのは、地区が都道府県の区域を超える林産組合に関する場合にあつては農林大臣、その他の林産組合に関する場合にあつては地方長官とする。
林業会法第八十二条において準用する同法第五十八条乃至第六十条中行政官庁とあるのは、農林大臣又は地方長官とする。但し、地区が都道府県の区域を超える林産組合に関する場合にあつては、農林大臣とする。
附 則
第二十三条 この勅令は、林業会法施行の日から、これを施行する。
第二十四条 木材統制法施行令は、これを廃止する。
第二十五条 森林組合令の一部を次のやうに改正する。
第二十二条ノ二 第二十一条第一項ノ規定ハ森林法第六十二条第四項ノ規定ニ依ル統制規程ノ設定、変更又ハ廃止ノ決議ニ之ヲ準用ス
第二十六条 日本木材株式会社及び地方木材株式会社の清算については、その社長及び副社長が、清算人となる。但し、株主総会において他人を選任したときは、この限りでない。
前項但書の場合における清算人の数は、五人を超えてはならない。
第一項の規定により清算人たる者がないとき、又は清算人が欠けたときは、日本木材株式会社の場合にあつては農林大臣、地方木材株式会社の場合にあつては地方長官は、清算人を選任することができる。
日本木材株式会社又は地方木材株式会社で林業会法第八十七条の規定施行の際現に清算中のものについては、第一項の規定を適用しない。
第二十七条 清算人は、清算及び財産処分の方法について、日本木材株式会社の場合にあつては農林大臣の認可を、地方木材株式会社の場合にあつては地方長官の認可を受けなければならない。
農林大臣は、日本木材株式会社又は地方木材株式会社の清算人に対して、地方長官は、地方木材株式会社の清算人に対して、清算及び財産処分の方法に関し必要な事項を命じ、又は清算人を解任することができる。
第二十八条 清算人は、清算結了の後遅滞なく会社の帳簿並びにその営業及び清算に関する重要書類を農林大臣に提出しなければならない。
前項の規定による提出のあつた帳簿書類は、農林大臣が、これを保存する。
第二十九条 日本木材株式会社及び地方木材株式会社の清算については、商法第四百十八条、第四百十九条第二項、第四百二十三条第二項及び第四百二十六条第一項中「裁判所」とあるのは、日本木材株式会社の場合にあつては「農林大臣」と、地方木材株式会社の場合にあつては「地方長官」と読み替へるものとする。
第三十条 林業会法第八十九条の期間は、同法第八十七条の規定施行の日から昭和二十三年四月一日までとする。
第三十一条 木材統制法施行令第四条及び第五条の規定は、第二十四条の規定にかかはらず、前条の期間を限り、なほその効力を有する。
第三十二条 日本林業会は、林業会法第九十一条の規定により承継した財産につき、その承継の時から二箇月以内に財産目録を作り、これを農林大臣に提出して承認を受けなければならない。
前項の財産目録には、動産、不動産、債権その他の財産に価額を附してこれを記載しなければならない。
その価額は、林業会法第九十一条の規定による承継の時における価格によるものとする。
農林大臣は、第一項の承認をするには、その選任する鑑定人の意見を聴かなければならない。
第三十三条 林業会法第九十一条の規定による承継のあつた財産の管理については、民法第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項第二項及び第千二十八条第一項の規定を準用する。
第三十四条 日本林業会は、林業会法第九十一条の規定による権利義務の承継後一週間以内にその承継当時における同条に規定する社団法人日本林業会の一切の債権者に対して、二箇月以内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。
前項の場合には、民法第七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。
第三十五条 日本林業会は、前条第一項の請求の申出をすべき期間満了前には、同項の債権者に対して弁済を拒むことができる。
第三十六条 日本林業会は、第三十四条第一項の請求の申出をすべき期間満了後、その期間内に請求の申出をした債権者その他知れてゐる債権者に対して、第三十二条の承認を受けた財産目録に記載された財産の価額の限度において、各々その債権額の割合に応じて弁済しなければならない。但し、優先権を有する債権者の権利を害してはならない。
第三十七条 日本林業会は、弁済期に至らない債権でも前条の規定によりこれを弁済しなければならない。
前項の場合においては、条件附債権又は存続期間の不確定な債権その他価額の不確定な債権は、農林大臣の選任する鑑定人の評価に従つてこれを弁済しなければならない。
第三十八条 日本林業会が第三十四条第一項の公告若しくは同条第二項において準用する民法第七十九条第三項の催告をすることを怠り、又は第三十四条第一項の請求の申出をすべき期間内に或債権者に弁済したことに因つて他の債権者に弁済することができなくなつたときは、これに因つて生じた損害を賠償する責に任ずる。第三十六条又は前条の規定に違反して弁済したときも同じである。
前項の規定は、情を知つて不当に弁済を受けた債権者に対する他の債権者の求償を妨げない。
前二項の場合には、民法第千三十六条第三項の規定を準用する。
第三十九条 第三十四条第一項の請求の申出をすべき期間内に申し出なかつた債権者で日本林業会に知れなかつたものは、第三十二条の承認を受けた財産目録に記載された財産の価額から第三十六条又は第三十七条の規定により弁済した額を控除した残額の限度においてのみその権利を行ふことができる。但し、林業会法第九十一条の規定による承継のあつた財産につき担保権を有する者は、この限りでない。
第四十条 林業会法第九十四条の規定の適用については、商工組合法により設立された林産業に関する商工組合で商工協同組合法により同法により設立された商工協同組合とみなされるものは、これを商工組合とみなす。
第四十一条 林業会法第九十四条第一項の指定組合は、命令で定める認可を受けたときは、二週間以内に主たる事務所の所在地において、第一条第二項第一号乃至第六号に掲げる事項並びに出資林産組合にあつては、出資の総口数、出資一口の金額及びその払込の方法を登記しなければならない。
前項の登記については、第一条第三項及び第九条の規定を準用する。
第四十二条 前条の規定による登記の申請書には、当該指定組合の事務所の所在地において登記をする場合を除いては、当該指定組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。
第四十三条 林業会法第九十四条第一項の指定組合の主たる事務所の所在地の登記所において第四十一条第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権を以て当該指定組合の登記用紙にその事由を記載して、これを閉鎖しなければならない。
前項の場合を除いては、第四十一条第一項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、当該指定組合の主たる事務所の所在地の登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の通知があつた場合には、第一項の規定を準用する。
第四十四条 前条第一項又は第三項の手続をしたときは、登記官吏は、当該指定組合の従たる事務所の所在地の登記所にその旨を通知しなければならない。
前項の通知があつた場合には、前条第一項の規定を準用する。
第四十五条 林業会法第九十四条第一項中行政官庁とあるのは、地区が都道府県の区域を超える商工組合に関する場合にあつては農林大臣、その他の商工組合に関する場合にあつては地方長官とする。