第一條 林業會の設立の登記は、設立の認可のあつた日から二週間以內に主たる事務所の所在地において、これをしなければならない。
設立の登記には、左の事項を揭げなければならない。
七 出資林業會にあつては、出資の總口數、出資一口の金額及びその拂込の方法
林業會は、設立の登記をした後二週間以內に從たる事務所の所在地において、前項に揭げる事項を登記しなければならない。
第二條 林業會の成立後從たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に從たる事務所を設けたことを登記し、その從たる事務所の所在地においては三週間以內に前條第二項に揭げる事項を登記し、他の從たる事務所の所在地においては同期間內にその從たる事務所を設けたことを登記しなければならない。
主たる事務所又は從たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄區域內においてあらたに從たる事務所を設けたときは、その從たる事務所を設けたことを登記することを以て足りる。
第三條 林業會が主たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては二週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては三週間以內に第一條第二項に揭げる事項を登記し、從たる事務所を移轉したときは、舊所在地においては三週間以內に移轉の登記をし、新所在地においては四週間以內に同項に揭げる事項を登記しなければならない。
同一の登記所の管轄區域內において主たる事務所又は從たる事務所を移轉したときは、その移轉の登記をすることを以て足りる。
第四條 第一條第二項に揭げる事項中に變更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に變更の登記をしなければならない。
出資の總口數の變更の登記は、前項の規定にかかはらず、每事業年度末日の現在により、事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以內に從たる事務所の所在地においては五週間以內にこれをすることができる。
第五條 林業會が解散したときは、破產の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に解散の登記をしなければならない。
第六條 林業會は、淸算人の就職の日から主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算人の氏名及び住所を登記しなければならない。
第七條 林業會の淸算が結了したときは、淸算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に淸算結了の登記をしなければならない。
第八條 林業會の登記については、その事務所の所在地を管轄する區裁判所又はその出張所を管轄登記所とする。
第九條 林業會の設立の登記は、理事及び監事の全員の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、定款、理事及び監事の選任を證する書面竝びに出資の總口數及び出資第一回の拂込のあつたことを證する書面を添附しなければならない。
第十條 第一條第三項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。
第十一條 林業會の事務所の新設又は事務所の移轉その他第一條第二項に揭げる事項の變更の登記は、理事又は淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の變更を證する書面を添附しなければならない。
第十二條 林業會の解散の登記は、第三項に規定する場合を除いては、淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を證する書面を添附しなければならない。
農林大臣が林業會の解散を命じた場合における解散の登記は、農林大臣の囑託に因つてこれをする。
第十三條 第六條の規定による登記は、淸算人の申請に因つてこれをする。
第六條第一項の規定による登記の申請書には、理事が淸算人でない場合においては、淸算人の資格を證する書面を添附しなければならない。
第六條第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の變更を證する書面を添附しなければならない。
第十四條 林業會の淸算結了の登記は、淸算人の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、林業會法第六十四條の承認のあつたことを證する書面を添附しなければならない。
第十五條 登記すべき事項で行政官廳の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を起算する。
第十六條 登記した事項は、裁判所において遲滯なくこれを公吿しなければならない。
第十七條 林業會の登記には、非訟事件手續法第百四十二條乃至第百五十一條ノ六及び第百五十四條乃至第百五十七條の規定を準用する。
第十八條 出資林業會の創立總會が終つたときは、その會員たるべき者は、遲滯なく出資第一回の拂込をしなければならない。
第十九條 林產組合が合併したときは、主たる事務所の所在地においては二週間以內に、從たる事務所の所在地においては三週間以內に合併後存續する林產組合については變更の登記、合併に因つて消滅する林產組合については解散の登記、合併に因つて設立した林產組合については第一條第二項第一號乃至第六號に揭げる事項竝びに出資林產組合にあつては、出資の總口數、出資一口の金額及びその拂込の方法を登記しなければならない。
第二十條 前條の規定による解散の登記は、合併に因つて消滅する林產組合の理事の申請に因つてこれをする。
前項の登記の申請書には、解散の事由を證する書面を添附しなければならない。
第二十一條 林產組合には、第一條乃至第十八條の規定を準用する。この場合において、第五條中「破產」とあるのは、「合併及び破產」と、第八條第二項中「林業會登記簿」とあるのは、「林產組合登記簿」と、第十二條第三項中「農林大臣」とあるのは、地區が都道府縣の區域を超えない林產組合に關する場合にあつては「地方長官」と、第十七條中「第百四十二條」とあるのは、「第百四十一條」と讀み替へるものとする。
第二十二條 林業會法第十條中行政官廳とあるのは、農林大臣とする。
林業會法第十七條第二項、第二十八條第二項、第二十九條及び第三十二條第二項乃至第四項竝びに同法第六十五條において準用する民法第五十九條及び第八十三條中行政官廳とあり、又は主務官廳とあるのは、日本林業會にあつては農林大臣、都道府縣林業會にあつては地方長官とする。
林業會法第五十八條乃至第六十條中行政官廳とあるのは、日本林業會にあつては農林大臣、都道府縣林業會にあつては農林大臣又は地方長官とする。但し、同法第六十條の規定による林業會の解散の命令については、農林大臣とする。
林業會法第七十二條及び第七十七條第三項竝びに同法第八十二條において準用する同法第十七條第二項、第二十八條第二項及び第二十九條中行政官廳とあるのは、地區が都道府縣の區域を超える林產組合に關する場合にあつては農林大臣、その他の林產組合に關する場合にあつては地方長官とする。
林業會法第八十二條において準用する同法第五十八條乃至第六十條中行政官廳とあるのは、農林大臣又は地方長官とする。但し、地區が都道府縣の區域を超える林產組合に關する場合にあつては、農林大臣とする。