市街地信用組合法施行令
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 昭和18年3月31日
法令の形式: 勅令
朕市街地信用組合法施行令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第三百四十八號
市街地信用組合法施行令
第一條 左ニ揭グル個人ハ市街地信用組合ノ組合員ト爲ルコトヲ得
一 市街地ニ住所又ハ居所ヲ有スル者
二 市街地ニ事務所、營業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノヲ有スル者
三 市街地ニ在ル官公署、學校、事務所、營業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノニ勤務スル者
第二條 左ニ揭グル法人ニシテ其ノ地區ノ全部又ハ一部ガ市街地信用組合ノ地區ニ屬スルモノハ市街地信用組合ノ組合員ト爲ルコトヲ得
一 商業組合
二 工業組合
三 貸家組合
四 貸室組合
五 其ノ他大藏大臣ノ指定スル法人
左ニ揭グル法人ニシテ市街地信用組合ノ地區內ニ事務所、營業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノヲ有スルモノハ市街地信用組合ノ組合員ト爲ルコトヲ得
一 商業小組合
二 工業小組合
三 出資總額又ハ株金總額五萬圓以下ノ會社
四 其ノ他大藏大臣ノ指定スル法人
第三條 出資一口ノ金額ハ二十圓以上五十圓以下トス但シ特別ノ事由アルトキハ定款ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ妨ゲズ
第四條 組合員ノ持分ノ移轉ハ取得者ノ氏名及住所ヲ組合員名簿ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ市街地信用組合其ノ他ノ第三者ニ對抗スルコトヲ得ズ
第五條 組合員ニ對スル通知又ハ催吿ハ組合員名簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所又ハ通知若ハ催吿ヲ受クベキ場所ヲ市街地信用組合ニ通知シタルトキハ其ノ住所又ハ場所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催吿ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
第六條 市街地信用組合ノ設立ノ認可アリタルトキハ組合長ハ遲滯ナク設立者ヲシテ出資ノ第一囘ノ拂込ヲ爲サシムルコトヲ要ス
出資ノ第一囘ノ拂込ノ金額ハ出資一口ノ金額ノ十分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ
第七條 組合員ハ事業年度ノ終ニ於テ脫退スルコトヲ得但シ三月前ニ其ノ豫吿ヲ爲スコトヲ要ス
前項但書ノ豫吿期間ハ定款ヲ以テ之ヲ延長スルコトヲ得但シ六月ヲ超ユルコトヲ得ズ
第八條 前條ニ定ムル場合ノ外組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脫退ス
一 組合員タル資格ノ喪失
二 死亡
三 破產
四 禁治產
五 除名
六 法人ノ解散
第九條 除名ノ事由ハ定款ヲ以テ之ヲ定ム
除名ハ總會又ハ總代會ノ決議ニ依ル但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ對抗スルコトヲ得ズ
第十條 脫退シタル組合員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ持分ノ拂戾ヲ受クルコトヲ得
第十一條 持分拂戾ノ請求權ハ脫退後二年ヲ經過シタルトキハ時效ニ因リテ消滅ス
第十二條 合併ニ因リテ市街地信用組合ヲ設立スル場合ニ於テハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關スル行爲ハ各組合ノ總會ニ於テ選任シタル者共同シテ之ヲ爲スコトヲ要ス
市街地信用組合法第十二條第四項ノ規定ハ前項ノ選任ニ之ヲ準用ス
第十三條 合併後存續スル市街地信用組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル市街地信用組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル市街地信用組合ノ權利義務ヲ承繼ス
第十四條 民法第七十條ノ規定ハ市街地信用組合ニ之ヲ準用ス但シ同條中理事トアルハ組合長トス
第十五條 市街地信用組合ガ解散シタルトキハ市街地信用組合法第四十一條第三號乃至第五號又ハ第七號ノ事由ニ因リテ解散シタル場合ヲ除クノ外組合長淸算人ト爲ル
第十六條 市街地信用組合ガ市街地信用組合法第四十一條第四號若ハ第七號ノ事由ニ因リテ解散シタルトキ、前條ノ規定ニ依リテ淸算人タル者ナキトキ又ハ淸算人ノ缺ケタルトキハ裁判所ハ利害關係人ノ申請ニ依リ又ハ職權ヲ以テ淸算人ヲ選任ス
裁判所必要アリト認ムルトキハ職權ヲ以テ淸算人ヲ解任スルコトヲ得
第十七條 裁判所ハ市街地信用組合ノ淸算事務及財產ノ狀況ヲ檢査シ、財產ノ供託ヲ命ジ其ノ他淸算ノ監督ニ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
第十八條 市街地信用組合ノ淸算、破產又ハ强制和議ノ場合ニ於テ裁判所ハ市街地信用組合ノ檢査監督ニ從事スル官吏ニ對シ意見ヲ求メ又ハ檢査若ハ調査ヲ囑託スルコトヲ得
第十九條 市街地信用組合ノ淸算、破產又ハ强制和議ノ場合ニ於テ市街地信用組合ノ檢査監督ニ從事スル官吏ハ裁判所ニ對シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第二十條 淸算人ハ就職ノ後遲滯ナク組合財產ノ現況ヲ調査シ財產目錄及貸借對照表ヲ作リ之ヲ總會又ハ總代會ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第二十一條 淸算人ハ組合ノ債務ヲ辨濟シ又ハ辨濟ニ必要ナル金額ヲ供託スルニ非ザレバ組合員ニ對シ組合財產ヲ分配スルコトヲ得ズ
第二十二條 淸算人ハ第二十五條ニ於テ準用スル民法第七十九條第一項ノ債權請求ノ申出ノ期間內ハ債權者ニ對シテ辨濟ヲ爲スコトヲ得ズ但シ市街地信用組合ハ之ガ爲ニ遲延ニ因ル損害賠償ノ責任ヲ免ルルコトナシ
淸算人ハ前項ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ少額ノ債權及擔保アル債權其ノ他之ヲ辨濟スルモ他ノ債權者ヲ害スルノ虞ナキ債權ニ付辨濟ヲ爲スコトヲ得
第二十三條 淸算事務ガ終リタルトキハ淸算人ハ遲滯ナク決算報吿書ヲ作リ之ヲ總會又ハ總代會ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第二十四條 市街地信用組合ノ帳簿竝ニ其ノ事務所及淸算ニ關スル重要書類ハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ淸算結了ノ登記ヲ爲シタル後五年間之ヲ保存スルコトヲ要ス其ノ保存者ハ淸算人其ノ他ノ利害關係人ノ申請ニ依リ裁判所之ヲ選任ス
第二十五條 民法第七十三條、第七十八條乃至第八十一條及第八十三條竝ニ非訟事件手續法第三十五條第二項、第百三十六條第一項、第百三十七條、第百三十八條乃至第百三十八條ノ三及第百三十八條ノ七ノ規定ハ市街地信用組合ノ淸算ニ之ヲ準用ス
第二十六條 市街地信用組合法第五十三條ノ規定ニ依リ左ニ揭グル事項ハ市街地信用組合ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲシテ之ヲ行ハシム但シ第三號ニ揭グル事項ハ事宜ニ依リ大藏大臣ニ於テ之ヲ行フ
一 市街地信用組合法第十二條第六項ノ規定ニ依ル認可ヲ爲スコト
二 市街地信用組合法第二十條第二項ノ規定ニ依ル許可ヲ爲スコト
三 市街地信用組合法第五十條ノ規定ニ依リ報吿ヲ爲サシメ又ハ檢査ヲ爲スコト
第二十七條 市街地信用組合法第七條第一項ノ規定ニ依ル市街地信用組合ノ設立ノ認可ハ當該市街地信用組合ガ市ノ區域以外ノ區域ヲ地區トスル場合ニ於テハ大藏大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ爲ス
附 則
第二十八條 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十九條 市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタル際現ニ當該產業組合ノ定款ノ定ムル所ニ依リ選任セラレタル組合長又ハ理事長アルトキハ之ヲ當該市街地信用組合ノ組合長ト看做ス
第三十條 市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタル際現ニ當該產業組合ノ理事又ハ監事タル者ハ前條ノ規定ニ依リ組合長ト看做サレタル者ヲ除クノ外夫々之ヲ當該市街地信用組合ノ理事又ハ監事ト看做ス
第三十一條 市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタルトキハ組合長ハ遲滯ナク總會又ハ總代會ノ決議ヲ經テ定款ヲ作成シ大藏大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ認可アル迄ハ市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ市街地信用組合ト爲リタル產業組合ノ定款ヲ以テ當該市街地信用組合ノ定款ト看做ス
第三十二條 市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタルトキハ組合長ハ三月以內ニ業務方法ヲ定メ大藏大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第三十三條 市街地信用組合法第六十二條第一項又ハ第六十三條第四項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタルトキハ當該產業組合ノ所有シタル有價證券ニシテ當該市街地信用組合ノ承繼シタルモノニ付テハ同法第三十一條第三號ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ
第三十四條 市街地信用組合法第六十二條第一項ノ規定ニ依リ市街地信用組合ト爲リタルモノノ同法施行ノ日ノ屬スル事業年度ニ關シテハ仍從前ノ例ニ依ル
第三十五條 市街地信用組合法第六十三條第二項ノ認可ハ大藏大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ爲ス
第三十六條 市街地信用組合法第六十二條第一項又ハ第六十三條第四項ノ規定ニ依リ產業組合ガ市街地信用組合ト爲リタル際現ニ當該產業組合ノ組合員タル法人ハ第二條ノ規定ニ依リ組合員タル資格ヲ有スル法人ニ該當セザルモノト雖モ當分ノ內引續キ當該市街地信用組合ノ組合員ト爲ルコトヲ得
朕市街地信用組合法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年三月三十日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第三百四十八号
市街地信用組合法施行令
第一条 左ニ掲グル個人ハ市街地信用組合ノ組合員ト為ルコトヲ得
一 市街地ニ住所又ハ居所ヲ有スル者
二 市街地ニ事務所、営業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノヲ有スル者
三 市街地ニ在ル官公署、学校、事務所、営業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノニ勤務スル者
第二条 左ニ掲グル法人ニシテ其ノ地区ノ全部又ハ一部ガ市街地信用組合ノ地区ニ属スルモノハ市街地信用組合ノ組合員ト為ルコトヲ得
一 商業組合
二 工業組合
三 貸家組合
四 貸室組合
五 其ノ他大蔵大臣ノ指定スル法人
左ニ掲グル法人ニシテ市街地信用組合ノ地区内ニ事務所、営業所、工場又ハ之ニ準ズベキモノヲ有スルモノハ市街地信用組合ノ組合員ト為ルコトヲ得
一 商業小組合
二 工業小組合
三 出資総額又ハ株金総額五万円以下ノ会社
四 其ノ他大蔵大臣ノ指定スル法人
第三条 出資一口ノ金額ハ二十円以上五十円以下トス但シ特別ノ事由アルトキハ定款ヲ以テ別段ノ定ヲ為スコトヲ妨ゲズ
第四条 組合員ノ持分ノ移転ハ取得者ノ氏名及住所ヲ組合員名簿ニ記載スルニ非ザレバ之ヲ以テ市街地信用組合其ノ他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第五条 組合員ニ対スル通知又ハ催告ハ組合員名簿ニ記載シタル其ノ者ノ住所ニ、其ノ者ガ別ニ其ノ住所又ハ通知若ハ催告ヲ受クベキ場所ヲ市街地信用組合ニ通知シタルトキハ其ノ住所又ハ場所ニ宛ツルヲ以テ足ル
前項ノ通知又ハ催告ハ通常其ノ到達スベカリシ時ニ到達シタルモノト看做ス
第六条 市街地信用組合ノ設立ノ認可アリタルトキハ組合長ハ遅滞ナク設立者ヲシテ出資ノ第一回ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス
出資ノ第一回ノ払込ノ金額ハ出資一口ノ金額ノ十分ノ一ヲ下ルコトヲ得ズ
第七条 組合員ハ事業年度ノ終ニ於テ脱退スルコトヲ得但シ三月前ニ其ノ予告ヲ為スコトヲ要ス
前項但書ノ予告期間ハ定款ヲ以テ之ヲ延長スルコトヲ得但シ六月ヲ超ユルコトヲ得ズ
第八条 前条ニ定ムル場合ノ外組合員ハ左ノ事由ニ因リテ脱退ス
一 組合員タル資格ノ喪失
二 死亡
三 破産
四 禁治産
五 除名
六 法人ノ解散
第九条 除名ノ事由ハ定款ヲ以テ之ヲ定ム
除名ハ総会又ハ総代会ノ決議ニ依ル但シ除名シタル組合員ニ其ノ旨ヲ通知スルニ非ザレバ之ヲ以テ其ノ組合員ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十条 脱退シタル組合員ハ定款ノ定ムル所ニ依リ其ノ持分ノ払戻ヲ受クルコトヲ得
第十一条 持分払戻ノ請求権ハ脱退後二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第十二条 合併ニ因リテ市街地信用組合ヲ設立スル場合ニ於テハ定款ノ作成其ノ他設立ニ関スル行為ハ各組合ノ総会ニ於テ選任シタル者共同シテ之ヲ為スコトヲ要ス
市街地信用組合法第十二条第四項ノ規定ハ前項ノ選任ニ之ヲ準用ス
第十三条 合併後存続スル市街地信用組合又ハ合併ニ因リテ設立シタル市街地信用組合ハ合併ニ因リテ消滅シタル市街地信用組合ノ権利義務ヲ承継ス
第十四条 民法第七十条ノ規定ハ市街地信用組合ニ之ヲ準用ス但シ同条中理事トアルハ組合長トス
第十五条 市街地信用組合ガ解散シタルトキハ市街地信用組合法第四十一条第三号乃至第五号又ハ第七号ノ事由ニ因リテ解散シタル場合ヲ除クノ外組合長清算人ト為ル
第十六条 市街地信用組合ガ市街地信用組合法第四十一条第四号若ハ第七号ノ事由ニ因リテ解散シタルトキ、前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタルトキハ裁判所ハ利害関係人ノ申請ニ依リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任ス
裁判所必要アリト認ムルトキハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第十七条 裁判所ハ市街地信用組合ノ清算事務及財産ノ状況ヲ検査シ、財産ノ供託ヲ命ジ其ノ他清算ノ監督ニ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第十八条 市街地信用組合ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ裁判所ハ市街地信用組合ノ検査監督ニ従事スル官吏ニ対シ意見ヲ求メ又ハ検査若ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
第十九条 市街地信用組合ノ清算、破産又ハ強制和議ノ場合ニ於テ市街地信用組合ノ検査監督ニ従事スル官吏ハ裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第二十条 清算人ハ就職ノ後遅滞ナク組合財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及貸借対照表ヲ作リ之ヲ総会又ハ総代会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第二十一条 清算人ハ組合ノ債務ヲ弁済シ又ハ弁済ニ必要ナル金額ヲ供託スルニ非ザレバ組合員ニ対シ組合財産ヲ分配スルコトヲ得ズ
第二十二条 清算人ハ第二十五条ニ於テ準用スル民法第七十九条第一項ノ債権請求ノ申出ノ期間内ハ債権者ニ対シテ弁済ヲ為スコトヲ得ズ但シ市街地信用組合ハ之ガ為ニ遅延ニ因ル損害賠償ノ責任ヲ免ルルコトナシ
清算人ハ前項ノ規定ニ拘ラズ裁判所ノ許可ヲ得テ少額ノ債権及担保アル債権其ノ他之ヲ弁済スルモ他ノ債権者ヲ害スルノ虞ナキ債権ニ付弁済ヲ為スコトヲ得
第二十三条 清算事務ガ終リタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ之ヲ総会又ハ総代会ニ提出シテ其ノ承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第二十四条 市街地信用組合ノ帳簿並ニ其ノ事務所及清算ニ関スル重要書類ハ主タル事務所ノ所在地ニ於テ清算結了ノ登記ヲ為シタル後五年間之ヲ保存スルコトヲ要ス其ノ保存者ハ清算人其ノ他ノ利害関係人ノ申請ニ依リ裁判所之ヲ選任ス
第二十五条 民法第七十三条、第七十八条乃至第八十一条及第八十三条並ニ非訟事件手続法第三十五条第二項、第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十八条乃至第百三十八条ノ三及第百三十八条ノ七ノ規定ハ市街地信用組合ノ清算ニ之ヲ準用ス
第二十六条 市街地信用組合法第五十三条ノ規定ニ依リ左ニ掲グル事項ハ市街地信用組合ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方長官ヲシテ之ヲ行ハシム但シ第三号ニ掲グル事項ハ事宜ニ依リ大蔵大臣ニ於テ之ヲ行フ
一 市街地信用組合法第十二条第六項ノ規定ニ依ル認可ヲ為スコト
二 市街地信用組合法第二十条第二項ノ規定ニ依ル許可ヲ為スコト
三 市街地信用組合法第五十条ノ規定ニ依リ報告ヲ為サシメ又ハ検査ヲ為スコト
第二十七条 市街地信用組合法第七条第一項ノ規定ニ依ル市街地信用組合ノ設立ノ認可ハ当該市街地信用組合ガ市ノ区域以外ノ区域ヲ地区トスル場合ニ於テハ大蔵大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ為ス
附 則
第二十八条 本令ハ昭和十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
第二十九条 市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタル際現ニ当該産業組合ノ定款ノ定ムル所ニ依リ選任セラレタル組合長又ハ理事長アルトキハ之ヲ当該市街地信用組合ノ組合長ト看做ス
第三十条 市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタル際現ニ当該産業組合ノ理事又ハ監事タル者ハ前条ノ規定ニ依リ組合長ト看做サレタル者ヲ除クノ外夫々之ヲ当該市街地信用組合ノ理事又ハ監事ト看做ス
第三十一条 市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタルトキハ組合長ハ遅滞ナク総会又ハ総代会ノ決議ヲ経テ定款ヲ作成シ大蔵大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ認可アル迄ハ市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ市街地信用組合ト為リタル産業組合ノ定款ヲ以テ当該市街地信用組合ノ定款ト看做ス
第三十二条 市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタルトキハ組合長ハ三月以内ニ業務方法ヲ定メ大蔵大臣ノ認可ヲ受クルコトヲ要ス
第三十三条 市街地信用組合法第六十二条第一項又ハ第六十三条第四項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタルトキハ当該産業組合ノ所有シタル有価証券ニシテ当該市街地信用組合ノ承継シタルモノニ付テハ同法第三十一条第三号ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ
第三十四条 市街地信用組合法第六十二条第一項ノ規定ニ依リ市街地信用組合ト為リタルモノノ同法施行ノ日ノ属スル事業年度ニ関シテハ仍従前ノ例ニ依ル
第三十五条 市街地信用組合法第六十三条第二項ノ認可ハ大蔵大臣農林大臣ニ協議シテ之ヲ為ス
第三十六条 市街地信用組合法第六十二条第一項又ハ第六十三条第四項ノ規定ニ依リ産業組合ガ市街地信用組合ト為リタル際現ニ当該産業組合ノ組合員タル法人ハ第二条ノ規定ニ依リ組合員タル資格ヲ有スル法人ニ該当セザルモノト雖モ当分ノ内引続キ当該市街地信用組合ノ組合員ト為ルコトヲ得