医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第236号
公布年月日: 昭和26年6月14日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

終戦前、旧外地や満州国で医師・歯科医師免許を得た日本国民には、引揚者への配慮から選考や簡易試験で内地の免許を得られる特例があるが、中華民国の旧治外法権地域や南方の英蘭仏領植民地で免許を得た者には同様の扱いがない。これらの者も長年の臨床経験を有し、終戦で引揚げを余儀なくされた同情すべき立場にあり、高齢者も多い。法の前の平等の観点からも、この差別的取扱いは不合理である。そこで昭和30年末までの期限付きで、これらの者にも選考や特例試験による医師・歯科医師免許取得の道を開くことを提案する。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第35号

審議経過

第10回国会

衆議院
(昭和26年6月2日)
(昭和26年6月2日)
参議院
(昭和26年6月2日)
(昭和26年6月4日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一條 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十六條に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三條に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「医師法第三十六條第三項」を「医師法第三十六條第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
3 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
「歯科医師法(昭和二十三年法律二百二号)第三十三條第三項」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三條第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「医師法第三十六条第三項」を「医師法第三十六条第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
3 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
「歯科医師法(昭和二十三年法律二百二号)第三十三条第三項」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂