医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百三十六号
公布年月日: 昭和26年6月14日
法令の形式: 法律
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一條 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十六條に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三條に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「医師法第三十六條第三項」を「医師法第三十六條第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
3 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
「歯科医師法(昭和二十三年法律二百二号)第三十三條第三項」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三條第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第三十六条に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて医師免許若しくは医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第三十三条に次の一項を加える。
4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその地の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、附則第二項及び第三項の規定は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
2 医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十四年法律第二百七十二号)の一部を次のように改正する。
「医師法第三十六条第三項」を「医師法第三十六条第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
3 歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律(昭和二十五年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
「歯科医師法(昭和二十三年法律二百二号)第三十三条第三項」を「歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第三十三条第三項又は第四項」に、「満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格し、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた者」を「又は満洲国の行つた歯科医師考試の第一部考試に及格した者」に改める。
厚生大臣 黒川武雄
内閣総理大臣 吉田茂