終戦前、旧外地や満州国で医師・歯科医師免許を得た日本国民には、引揚者への配慮から選考や簡易試験で内地の免許を得られる特例があるが、中華民国の旧治外法権地域や南方の英蘭仏領植民地で免許を得た者には同様の扱いがない。これらの者も長年の臨床経験を有し、終戦で引揚げを余儀なくされた同情すべき立場にあり、高齢者も多い。法の前の平等の観点からも、この差別的取扱いは不合理である。そこで昭和30年末までの期限付きで、これらの者にも選考や特例試験による医師・歯科医師免許取得の道を開くことを提案する。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第35号