医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第六十六号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一條 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十四條の次に次の一條を加える。
第二十四條の二 厚生大臣は、公衆衞生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聽かなければならない。
第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十三條の次に次の一條を加える。
第二十三條の二 厚生大臣は、公衆衞生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聽かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂