医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第66号
公布年月日: 昭和24年5月14日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の医師法及び歯科医師法には、行政庁が医師・歯科医師の業務に関して指示を行う根拠規定がない。しかし、公衆衛生上の重大な危害を防止するため、厚生大臣が医師・歯科医師に対して必要な指示を行えるようにすることが、医療行政の円滑な運営に必要である。昨秋の輸血による病毒感染事件なども踏まえ、医師・歯科医師が遵守すべき事項を明確にする必要がある。そのため、厚生大臣による指示の根拠規定を新設する。ただし、規定の濫用を防ぐため、指示を行う際には医道審議会の意見を聴取することを義務付ける。

参照した発言:
第5回国会 参議院 厚生委員会 第14号

審議経過

第5回国会

参議院
(昭和24年4月23日)
衆議院
(昭和24年4月26日)
参議院
(昭和24年4月27日)
(昭和24年4月28日)
衆議院
(昭和24年5月6日)
(昭和24年5月7日)
参議院
(昭和24年5月9日)
衆議院
(昭和24年5月31日)
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一條 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十四條の次に次の一條を加える。
第二十四條の二 厚生大臣は、公衆衞生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聽かなければならない。
第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十三條の次に次の一條を加える。
第二十三條の二 厚生大臣は、公衆衞生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聽かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林讓治
内閣総理大臣 吉田茂
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十四年五月十四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十六号
医師法及び歯科医師法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、医師に対して、医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第四章中第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条の二 厚生大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 林譲治
内閣総理大臣 吉田茂