現行の医師法及び歯科医師法には、行政庁が医師・歯科医師の業務に関して指示を行う根拠規定がない。しかし、公衆衛生上の重大な危害を防止するため、厚生大臣が医師・歯科医師に対して必要な指示を行えるようにすることが、医療行政の円滑な運営に必要である。昨秋の輸血による病毒感染事件なども踏まえ、医師・歯科医師が遵守すべき事項を明確にする必要がある。そのため、厚生大臣による指示の根拠規定を新設する。ただし、規定の濫用を防ぐため、指示を行う際には医道審議会の意見を聴取することを義務付ける。
参照した発言:
第5回国会 参議院 厚生委員会 第14号