医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第211号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医師法等の一部改正法は、完全医薬分業制度の実施時期を昭和30年1月1日と定めていたが、実施にあたり二つの重要な問題点がある。一つは、制定当時に前提条件とされた医療費体系の確立が未実現であること。もう一つは、実施が国民生活に及ぼす影響(医療費負担、利便性、疾病治療)について、医師・薬剤師の意見も一致していないことである。このため、実施時期について十分な見通しと確信が得られない現状に鑑み、実施期日を「別に法律で定める日」に改正し、諸条件を十分検討した上で、国民の保健と福祉の向上のために適正な結論を得てから実施時期を定めようとするものである。

参照した発言:
第19回国会 参議院 厚生委員会 第34号

審議経過

第19回国会

参議院
(昭和29年4月26日)
(昭和29年4月30日)
衆議院
(昭和29年5月11日)
参議院
(昭和29年11月29日)

第20回国会

参議院
(昭和29年12月2日)
衆議院
(昭和29年12月3日)
(昭和29年12月3日)
(昭和29年12月9日)
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十一号
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和三十年一月一日」を「昭和三十一年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 草葉隆円
内閣総理大臣 吉田茂