医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二百十一号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十一号
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
附則第一項中「昭和三十年一月一日」を「昭和三十一年四月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
厚生大臣 草葉隆円
内閣総理大臣 吉田茂