医師法等の一部改正法は、完全医薬分業制度の実施時期を昭和30年1月1日と定めていたが、実施にあたり二つの重要な問題点がある。一つは、制定当時に前提条件とされた医療費体系の確立が未実現であること。もう一つは、実施が国民生活に及ぼす影響(医療費負担、利便性、疾病治療)について、医師・薬剤師の意見も一致していないことである。このため、実施時期について十分な見通しと確信が得られない現状に鑑み、実施期日を「別に法律で定める日」に改正し、諸条件を十分検討した上で、国民の保健と福祉の向上のために適正な結論を得てから実施時期を定めようとするものである。
参照した発言:
第19回国会 参議院 厚生委員会 第34号