医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第244号
公布年月日: 昭和26年6月20日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

医療の向上のため多くの施策が実施されてきたが、医療制度については未解決の課題が残されていた。アメリカ薬剤師協会使節団の勧告や三志会での協議を経て、政府は臨時診療報酬調査会及び臨時医薬制度調査会を設置し、その答申に基づき法改正を行うこととした。改正の主な内容は、医師・歯科医師・薬剤師の専門分野を明確化し、医療の向上と公共への奉仕を目指すものである。具体的には、医師・歯科医師による処方箋発行の義務化、薬剤師による調剤の原則化(ただし医師・歯科医師による調剤は特定条件下で例外的に認める)などを定めている。実施は段階的に行い、薬事法の改正は昭和33年から、その他は昭和28年からとする。

参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第18号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年3月26日)
衆議院
(昭和26年3月27日)
参議院
(昭和26年3月30日)
(昭和26年5月7日)
(昭和26年5月8日)
(昭和26年5月11日)
(昭和26年5月15日)
(昭和26年5月16日)
衆議院
(昭和26年5月18日)
(昭和26年5月19日)
(昭和26年5月21日)
参議院
(昭和26年5月23日)
(昭和26年5月24日)
(昭和26年5月26日)
衆議院
(昭和26年5月27日)
参議院
(昭和26年6月1日)
衆議院
(昭和26年6月2日)
参議院
(昭和26年6月2日)
衆議院
(昭和26年6月4日)
(昭和26年6月5日)
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律
第一條 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二十二條を次のように改める。
第二十二條 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十三條中「第二十二條」を「第二十二條第一項」に改める。
第二條 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十一條を次のように改める。
第二十一條 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投與する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十一條中「第二十一條」を「第二十一條第一項」に改める。
第三條 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二條を次のように改める。
第二十二條 薬剤師でない者は、販売又は授與の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獸医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当つている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 省令の定めるところにより診療上必要があるとされる場合
三 省令の定めるところにより薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合
2 厚生大臣は、前項第二号及び第三号に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第二十二條の次に次の一條を加える。
第二十二條の二 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十四條を同條第二項とし、同條に第一項として次の一項を加える。
薬剤師は、医師、歯科医師又は獸医師の処方せんによらなければ、販売又は授與の目的で調剤してはならない。
第五十六條第一項中「第二十二條」を「第二十二條第一項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
2 厚生大臣は、この法律施行前においても、その施行の準備のため、医師法第二十二條第二項、歯科医師法第二十一條第二項及び薬事法第二十二條第二項に規定する審議会の意見をきいて、医師法第二十二條第一項但書、歯科医師法第二十一條第一項但書並びに薬事法第二十二條第一項第二号及び第三号に規定する省令を制定することができる。
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
内閣総理大臣 吉田茂
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百四十四号
医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十三条中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
第二条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条を次のように改める。
第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。但し、省令の定めるところにより処方せんを交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、この限りでない。
2 厚生大臣は、前項但書に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第三十一条中「第二十一条」を「第二十一条第一項」に改める。
第三条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師若しくは歯科医師が左に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一 患者又は現にその看護に当つている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二 省令の定めるところにより診療上必要があるとされる場合
三 省令の定めるところにより薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合
2 厚生大臣は、前項第二号及び第三号に規定する省令を制定し、又は改正しようとするときは、別に定める審議会の意見をきかなければならない。
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条の二 調剤に従事する薬剤師は、調剤の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
第五十六条第一項中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十年一月一日から施行する。
2 厚生大臣は、この法律施行前においても、その施行の準備のため、医師法第二十二条第二項、歯科医師法第二十一条第二項及び薬事法第二十二条第二項に規定する審議会の意見をきいて、医師法第二十二条第一項但書、歯科医師法第二十一条第一項但書並びに薬事法第二十二条第一項第二号及び第三号に規定する省令を制定することができる。
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
内閣総理大臣 吉田茂