医療の向上のため多くの施策が実施されてきたが、医療制度については未解決の課題が残されていた。アメリカ薬剤師協会使節団の勧告や三志会での協議を経て、政府は臨時診療報酬調査会及び臨時医薬制度調査会を設置し、その答申に基づき法改正を行うこととした。改正の主な内容は、医師・歯科医師・薬剤師の専門分野を明確化し、医療の向上と公共への奉仕を目指すものである。具体的には、医師・歯科医師による処方箋発行の義務化、薬剤師による調剤の原則化(ただし医師・歯科医師による調剤は特定条件下で例外的に認める)などを定めている。実施は段階的に行い、薬事法の改正は昭和33年から、その他は昭和28年からとする。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 厚生委員会 第18号