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(運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十四號
公布年月日: 昭和19年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十四號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「技手 專任八人」ヲ「技手 專任四人」ニ改ム
同條第四號中「理事官 專任四人」ヲ「理事官 專任五人」ニ、「技師 專任五十八人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「屬 專任八十四人」ヲ「屬 專任八十八人」ニ、「技手 專任百六十二人」ヲ「技手 專任百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年四月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百九十四号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「技手 専任八人」ヲ「技手 専任四人」ニ改ム
同条第四号中「理事官 専任四人」ヲ「理事官 専任五人」ニ、「技師 専任五十八人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「属 専任八十四人」ヲ「属 専任八十八人」ニ、「技手 専任百六十二人」ヲ「技手 専任百六十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革