(運輸省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 昭和21年11月2日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月一日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百十號
第一條 運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八條中
專任三十六人
專任九十五人
專任三十七人
專任九十八人
に改める。
第二條 運輸部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第六條第二號中
專任三十三人
專任五十七人
專任三十八人
專任六十二人
に改める。
第三條 海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第四條中「掌理シ其ノ管轄內ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。
第四條 船員職業紹介所官制は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百十号
第一条 運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八条中
専任三十六人
専任九十五人
専任三十七人
専任九十八人
に改める。
第二条 運輸部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第六条第二号中
専任三十三人
専任五十七人
専任三十八人
専任六十二人
に改める。
第三条 海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第四条中「掌理シ其ノ管轄内ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。
第四条 船員職業紹介所官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。