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(運輸省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 昭和21年11月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
廃止:
船員職業紹介所官制
改正:
運輸通信省官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
改正:
海運局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月一日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百十號
第一條
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八條中
「
專任三十六人
專任九十五人
」
を
「
專任三十七人
專任九十八人
」
に改める。
第二條
運輸部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第六條第二號中
「
專任三十三人
專任五十七人
」
を
「
專任三十八人
專任六十二人
」
に改める。
第三條
海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第四條中「掌理シ其ノ管轄內ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。
第四條
船員職業紹介所官制は、これを廢止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百十号
第一条
運輸省官制の一部を次のやうに改正する。
第十八条中
「
専任三十六人
専任九十五人
」
を
「
専任三十七人
専任九十八人
」
に改める。
第二条
運輸部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第六条第二号中
「
専任三十三人
専任五十七人
」
を
「
専任三十八人
専任六十二人
」
に改める。
第三条
海運局官制の一部を次のやうに改正する。
第四条中「掌理シ其ノ管轄内ノ船員職業紹介所ヲ監督ス」を「掌理ス」に改める。
第四条
船員職業紹介所官制は、これを廃止する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革