(運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十一號
公布年月日: 昭和21年11月20日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第五百五十一號
運輸部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條第三號中
專任六人
專任六十三人
專任八人
專任八十四人
に、
專任四十二人
專任百二十六人
專任六十人
專任百七十九人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第五百五十一号
運輸部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条第三号中
専任六人
専任六十三人
専任八人
専任八十四人
に、
専任四十二人
専任百二十六人
専任六十人
専任百七十九人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。