(運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第九十一号
公布年月日: 昭和22年3月22日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第九十一号
運輸部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
運輸部內臨時職員等設置制
第一條に次の一号を加える。
五 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生產資材等ノ割當ニ關スル事務ニ從事スル者
運輸事務官又ハ運輸技官
專任三百二十九人 二級
專任六百九十二人 三級
同條に次の一項を加える。
前項第五號ニ規定スル事務ハ運輸省官制第十二條ノ地方官署ニシテ港灣ノ建設、改良又ハ保存ニ關スル事務ノ取扱ヲ爲スモノ及鐵道局ニ於テ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
第五條を削り、第四條を第五條とし、第三條を第四條とし、第二條を第三條とする。
第二條 海運總局ニ資材部ヲ置キ臨時物資需給調整法ニ基ク指定生產資材等ノ割當ニ關スル事務ヲ分掌セシム
資材部ノ部長ハ二級ノ運輸事務官又ハ運輸技官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條に次の一号を加える。
三 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生產資材等ニ關スル割當ノ事務ニ從事スル者
運輸事務官又ハ運輸技官
專任百七十五人 二級
專任二百九十一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第九十一号
運輸部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
運輸部内臨時職員等設置制
第一条に次の一号を加える。
五 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生産資材等ノ割当ニ関スル事務ニ従事スル者
運輸事務官又ハ運輸技官
専任三百二十九人 二級
専任六百九十二人 三級
同条に次の一項を加える。
前項第五号ニ規定スル事務ハ運輸省官制第十二条ノ地方官署ニシテ港湾ノ建設、改良又ハ保存ニ関スル事務ノ取扱ヲ為スモノ及鉄道局ニ於テ之ヲ掌ラシムルコトヲ得
第五条を削り、第四条を第五条とし、第三条を第四条とし、第二条を第三条とする。
第二条 海運総局ニ資材部ヲ置キ臨時物資需給調整法ニ基ク指定生産資材等ノ割当ニ関スル事務ヲ分掌セシム
資材部ノ部長ハ二級ノ運輸事務官又ハ運輸技官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条に次の一号を加える。
三 臨時物資需給調整法ニ基ク指定生産資材等ニ関スル割当ノ事務ニ従事スル者
運輸事務官又ハ運輸技官
専任百七十五人 二級
専任二百九十一人 三級
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。