(運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和20年1月27日
法令の形式: 勅令
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第三十四號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「事務官 專任六人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「海務官 專任八人」ヲ「海務官 專任十二人」ニ、「屬 專任六十七人」ヲ「屬 專任百二人」ニ改ム
第六條第一號中「海務官 專任二十七人」ヲ「海務官 專任五十九人」ニ、「事務官補 專任九十八人」ヲ「事務官補 專任百五十七人」ニ、「海務官補 專任三十九人」ヲ「海務官補 專任百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月二十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第三十四号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「事務官 専任六人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「海務官 専任八人」ヲ「海務官 専任十二人」ニ、「属 専任六十七人」ヲ「属 専任百二人」ニ改ム
第六条第一号中「海務官 専任二十七人」ヲ「海務官 専任五十九人」ニ、「事務官補 専任九十八人」ヲ「事務官補 専任百五十七人」ニ、「海務官補 専任三十九人」ヲ「海務官補 専任百二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス