(運輸省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第159号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第百五十九号
第一條 運輸省官制の一部を次のように改正する。
第四條中「帝國鐵道會計」を「國有鐵道事業特別會計」に、「及軌道」を「、軌道及國營自動車」に改める。
第六條第三号中「及軌道」を「、軌道及國營自動車」に改める。
第十八條中「
專任三十七人
專任九十八人
」
を「
專任四十三人
專任百十三人
」
に、「
專任三十五人
專任二千四百四十二人
專任八萬三千二百二十五人
」
を「
專任三十七人
專任二千四百九十九人
專任八萬三千四百八人
」
に改める。
第二條 運輸部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一項第四号中「
專任八人
專任八十四人
」
を「
專任十一人
專任九十一人
」
に、「
專任六十人
專任百七十九人
」
を「
專任六十五人
專任百九十五人
」
に改める。
第四條中「
專任二十七人
專任四十人
」
を「
專任四十八人
專任五十六人
」
に、「專任十七人」を「專任二十六人」に改める。
第五條中「專任三人 三級」を「
專任一人 二級
專任十一人 三級
」
に、「
專任二人
專任十二人
」
を「
專任三人
專任二十三人
」
に改める。
第三條 昭和二十一年勅令第五十一号の一部を次のように改正する。
第二條中「
專任二十七人
專任百三十七人
」
を「
專任二十一人
專任百三十人
」
に、「專任五百三十二人」を「專任四百八十人」に改める。
第四條 氣象官署官制の一部を次のように改正する。
第十二條中「
專任九人
專任百四十二人
」
を「
專任十四人
專任二百二十六人
」
に、「
專任二百十六人
專任千五百五十八人
」
を「
專任二百六十六人
專任千五百二十四人
」
に改める。
第十八條第二項中「
專任十二人
專任十三人
」
を「
專任九人
專任十一人
」
に、「專任四人」を「專任二人」に改める。
第五條 海務学院官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「專任八人」を「專任十七人」に改める。
第六條 高等商船学校官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「
專任七十五人
專任四十人
」
を「
專任四十一人
專任二十四人
」
に、「專任十七人」を「專任十人」に改める。
第七條 海技專門学院官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「專任十二人」を「專任十七人」に改める。
第八條 航海訓練所官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「
專任三十二人
專任五十二人
」
を「
專任三十三人
專任五十四人
」
に、「專任四人 三級」を「
專任二人 二級
專任六人 三級
」
に、「專任二人」を「專任三人」に改める。
第九條 水路部官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「專任七人」を「專任九人」に、「專任百十三人」を「專任百十五人」に改める。
第十條 海運局官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「
專任五十一人
專任五百三十九人
」
を「
專任五十六人
專任五百四十一人
」
に、「
專任五十一人
專任百十二人
」
を「
專任四十六人
專任百二十一人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第百五十九号
第一条 運輸省官制の一部を次のように改正する。
第四条中「帝国鉄道会計」を「国有鉄道事業特別会計」に、「及軌道」を「、軌道及国営自動車」に改める。
第六条第三号中「及軌道」を「、軌道及国営自動車」に改める。
第十八条中「
専任三十七人
専任九十八人
」
を「
専任四十三人
専任百十三人
」
に、「
専任三十五人
専任二千四百四十二人
専任八万三千二百二十五人
」
を「
専任三十七人
専任二千四百九十九人
専任八万三千四百八人
」
に改める。
第二条 運輸部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四号中「
専任八人
専任八十四人
」
を「
専任十一人
専任九十一人
」
に、「
専任六十人
専任百七十九人
」
を「
専任六十五人
専任百九十五人
」
に改める。
第四条中「
専任二十七人
専任四十人
」
を「
専任四十八人
専任五十六人
」
に、「専任十七人」を「専任二十六人」に改める。
第五条中「専任三人 三級」を「
専任一人 二級
専任十一人 三級
」
に、「
専任二人
専任十二人
」
を「
専任三人
専任二十三人
」
に改める。
第三条 昭和二十一年勅令第五十一号の一部を次のように改正する。
第二条中「
専任二十七人
専任百三十七人
」
を「
専任二十一人
専任百三十人
」
に、「専任五百三十二人」を「専任四百八十人」に改める。
第四条 気象官署官制の一部を次のように改正する。
第十二条中「
専任九人
専任百四十二人
」
を「
専任十四人
専任二百二十六人
」
に、「
専任二百十六人
専任千五百五十八人
」
を「
専任二百六十六人
専任千五百二十四人
」
に改める。
第十八条第二項中「
専任十二人
専任十三人
」
を「
専任九人
専任十一人
」
に、「専任四人」を「専任二人」に改める。
第五条 海務学院官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「専任八人」を「専任十七人」に改める。
第六条 高等商船学校官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「
専任七十五人
専任四十人
」
を「
専任四十一人
専任二十四人
」
に、「専任十七人」を「専任十人」に改める。
第七条 海技専門学院官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「専任十二人」を「専任十七人」に改める。
第八条 航海訓練所官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「
専任三十二人
専任五十二人
」
を「
専任三十三人
専任五十四人
」
に、「専任四人 三級」を「
専任二人 二級
専任六人 三級
」
に、「専任二人」を「専任三人」に改める。
第九条 水路部官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「専任七人」を「専任九人」に、「専任百十三人」を「専任百十五人」に改める。
第十条 海運局官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「
専任五十一人
専任五百三十九人
」
を「
専任五十六人
専任五百四十一人
」
に、「
専任五十一人
専任百十二人
」
を「
専任四十六人
専任百二十一人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。