日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(運輸省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第百五十九号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
気象官署官制
改正:
高等商船学校官制
改正:
航海訓練所官制
改正:
運輸通信省官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
改正:
海運局官制
改正:
海技専門学院官制
改正:
海務学院官制
改正:
水路部官制
改正:
(運輸大臣ニ於テ委託ニ依リ戦災地ノ復興ニ関スル工事ヲ施行スル等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第百五十九号
第一條
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第四條中「帝國鐵道會計」を「國有鐵道事業特別會計」に、「及軌道」を「、軌道及國營自動車」に改める。
第六條第三号中「及軌道」を「、軌道及國營自動車」に改める。
第十八條中
「
專任三十七人
專任九十八人
」
を
「
專任四十三人
專任百十三人
」
に、
「
專任三十五人
專任二千四百四十二人
專任八萬三千二百二十五人
」
を
「
專任三十七人
專任二千四百九十九人
專任八萬三千四百八人
」
に改める。
第二條
運輸部內臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一項第四号中
「
專任八人
專任八十四人
」
を
「
專任十一人
專任九十一人
」
に、
「
專任六十人
專任百七十九人
」
を
「
專任六十五人
專任百九十五人
」
に改める。
第四條中
「
專任二十七人
專任四十人
」
を
「
專任四十八人
專任五十六人
」
に、「專任十七人」を「專任二十六人」に改める。
第五條中「專任三人 三級」を
「
專任一人 二級
專任十一人 三級
」
に、
「
專任二人
專任十二人
」
を
「
專任三人
專任二十三人
」
に改める。
第三條
昭和二十一年勅令第五十一号の一部を次のように改正する。
第二條中
「
專任二十七人
專任百三十七人
」
を
「
專任二十一人
專任百三十人
」
に、「專任五百三十二人」を「專任四百八十人」に改める。
第四條
氣象官署官制の一部を次のように改正する。
第十二條中
「
專任九人
專任百四十二人
」
を
「
專任十四人
專任二百二十六人
」
に、
「
專任二百十六人
專任千五百五十八人
」
を
「
專任二百六十六人
專任千五百二十四人
」
に改める。
第十八條第二項中
「
專任十二人
專任十三人
」
を
「
專任九人
專任十一人
」
に、「專任四人」を「專任二人」に改める。
第五條
海務学院官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「專任八人」を「專任十七人」に改める。
第六條
高等商船学校官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中
「
專任七十五人
專任四十人
」
を
「
專任四十一人
專任二十四人
」
に、「專任十七人」を「專任十人」に改める。
第七條
海技專門学院官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中「專任十二人」を「專任十七人」に改める。
第八條
航海訓練所官制の一部を次のように改正する。
第二條第一項中
「
專任三十二人
專任五十二人
」
を
「
專任三十三人
專任五十四人
」
に、「專任四人 三級」を
「
專任二人 二級
專任六人 三級
」
に、「專任二人」を「專任三人」に改める。
第九條
水路部官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「專任七人」を「專任九人」に、「專任百十三人」を「專任百十五人」に改める。
第十條
海運局官制の一部を次のように改正する。
第三條第一項中
「
專任五十一人
專任五百三十九人
」
を
「
專任五十六人
專任五百四十一人
」
に、
「
專任五十一人
專任百十二人
」
を
「
專任四十六人
專任百二十一人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第百五十九号
第一条
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第四条中「帝国鉄道会計」を「国有鉄道事業特別会計」に、「及軌道」を「、軌道及国営自動車」に改める。
第六条第三号中「及軌道」を「、軌道及国営自動車」に改める。
第十八条中
「
専任三十七人
専任九十八人
」
を
「
専任四十三人
専任百十三人
」
に、
「
専任三十五人
専任二千四百四十二人
専任八万三千二百二十五人
」
を
「
専任三十七人
専任二千四百九十九人
専任八万三千四百八人
」
に改める。
第二条
運輸部内臨時職員等設置制の一部を次のように改正する。
第一条第一項第四号中
「
専任八人
専任八十四人
」
を
「
専任十一人
専任九十一人
」
に、
「
専任六十人
専任百七十九人
」
を
「
専任六十五人
専任百九十五人
」
に改める。
第四条中
「
専任二十七人
専任四十人
」
を
「
専任四十八人
専任五十六人
」
に、「専任十七人」を「専任二十六人」に改める。
第五条中「専任三人 三級」を
「
専任一人 二級
専任十一人 三級
」
に、
「
専任二人
専任十二人
」
を
「
専任三人
専任二十三人
」
に改める。
第三条
昭和二十一年勅令第五十一号の一部を次のように改正する。
第二条中
「
専任二十七人
専任百三十七人
」
を
「
専任二十一人
専任百三十人
」
に、「専任五百三十二人」を「専任四百八十人」に改める。
第四条
気象官署官制の一部を次のように改正する。
第十二条中
「
専任九人
専任百四十二人
」
を
「
専任十四人
専任二百二十六人
」
に、
「
専任二百十六人
専任千五百五十八人
」
を
「
専任二百六十六人
専任千五百二十四人
」
に改める。
第十八条第二項中
「
専任十二人
専任十三人
」
を
「
専任九人
専任十一人
」
に、「専任四人」を「専任二人」に改める。
第五条
海務学院官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「専任八人」を「専任十七人」に改める。
第六条
高等商船学校官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中
「
専任七十五人
専任四十人
」
を
「
専任四十一人
専任二十四人
」
に、「専任十七人」を「専任十人」に改める。
第七条
海技専門学院官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「専任十二人」を「専任十七人」に改める。
第八条
航海訓練所官制の一部を次のように改正する。
第二条第一項中
「
専任三十二人
専任五十二人
」
を
「
専任三十三人
専任五十四人
」
に、「専任四人 三級」を
「
専任二人 二級
専任六人 三級
」
に、「専任二人」を「専任三人」に改める。
第九条
水路部官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「専任七人」を「専任九人」に、「専任百十三人」を「専任百十五人」に改める。
第十条
海運局官制の一部を次のように改正する。
第三条第一項中
「
専任五十一人
専任五百三十九人
」
を
「
専任五十六人
専任五百四十一人
」
に、
「
専任五十一人
専任百十二人
」
を
「
専任四十六人
専任百二十一人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革