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(運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和19年1月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十四日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第三十號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「事務官 專任四人」ヲ「事務官 專任六人」ニ、「海務官 專任五人」ヲ「海務官 專任八人」ニ、「屬 專任五十六人」ヲ「屬 專任六十五人」ニ改ム
第六條第一號中「海務官 專任十九人」ヲ「海務官 專任二十七人」ニ、「事務官補 專任九十一人」ヲ「事務官補 專任九十八人」ニ、「海務官補 專任三十二人」ヲ「海務官補 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十四日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第三十号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「事務官 専任四人」ヲ「事務官 専任六人」ニ、「海務官 専任五人」ヲ「海務官 専任八人」ニ、「属 専任五十六人」ヲ「属 専任六十五人」ニ改ム
第六条第一号中「海務官 専任十九人」ヲ「海務官 専任二十七人」ニ、「事務官補 専任九十一人」ヲ「事務官補 専任九十八人」ニ、「海務官補 専任三十二人」ヲ「海務官補 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革