日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 昭和19年2月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十二日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第七十二號
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第三號及第五號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ第六號ヲ第四號トシ以下順次二號宛繰上グ
第二條ノ二
燈臺局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
航路標識及其ノ附屬施設建設ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人
屬 專任五人
技手 專任十四人
二
臨時燈臺官吏養成ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年二月十二日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 八田嘉明
勅令第七十二号
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第三号及第五号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ第六号ヲ第四号トシ以下順次二号宛繰上グ
第二条ノ二
灯台局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
航路標識及其ノ附属施設建設ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人
属 専任五人
技手 専任十四人
二
臨時灯台官吏養成ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任二人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革