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(運輸省官制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 昭和21年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
運輸通信省官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 田中武雄
勅令第十號
第一條
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十條中「十五人」ヲ「二十人」ニ改メ「關係各廳勅任官及」及「學識經驗アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル」ヲ削ル
第二條
運輸部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條中第三號及第四號ヲ各第四號及第五號トシ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三
臨時造船等ノ事務ニ從事スル者
海務官 專任二人
技師 專任十人
屬 專任三人
技手 專任十五人
第六條中第二號及第三號ヲ各第三號及第四號トシ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
臨時造船等ノ事務ニ從事スル者
海務官 專任三人
技師 專任二十五人
海務官補 專任五人
技手 專任三十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸省官制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年一月九日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 田中武雄
勅令第十号
第一条
運輸省官制中左ノ通改正ス
第十条中「十五人」ヲ「二十人」ニ改メ「関係各庁勅任官及」及「学識経験アル者ノ中ヨリ命ゼラレタル」ヲ削ル
第二条
運輸部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条中第三号及第四号ヲ各第四号及第五号トシ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三
臨時造船等ノ事務ニ従事スル者
海務官 専任二人
技師 専任十人
属 専任三人
技手 専任十五人
第六条中第二号及第三号ヲ各第三号及第四号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
臨時造船等ノ事務ニ従事スル者
海務官 専任三人
技師 専任二十五人
海務官補 専任五人
技手 専任三十七人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革