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法令データベース
本データベースについて
(行政整理実施ノ為ニスル運輸部内臨時職員設置制中改正等ノ件)
法令番号: 勅令第百六十五號
公布年月日: 昭和21年3月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
海員養成所官制
改正:
高等商船学校官制
改正:
商船学校官制
改正:
航海訓練所官制
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運輸通信部内臨時職員設置制
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海技専門学院官制
改正:
海務学院官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕行政整理實施ノ爲ニスル運輸部內臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
運輸大臣 村上義一
勅令第百六十五號
第一條
運輸部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三條
削除
第二條
海務學院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
敎授 專任九人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助敎授 專任四人 奏任
」
ヲ
「
敎授 專任七人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
助敎授 專任三人 奏任
」
ニ、
「
助手 專任十人
書記 專任三人
」
ヲ
「
助手 專任七人
書記 專任二人
」
ニ改ム
第三條
高等商船學校官制中左ノ通改正ス
第二條
削除
第三條第一項中「分校長」、「訓育官 專任十五人 奏任」及「訓育官補 專任二十人 判任」ヲ削リ「敎授 專任百六十三人」ヲ「敎授 專任七十七人」ニ、
「
醫官 專任二人
助敎授 專任六十一人
」
ヲ
「
醫官 專任一人
助敎授 專任三十人
」
ニ、
「
助手 專任十四人
書記 專任三十人
技手 專任四人
」
ヲ
「
助手 專任十人
書記 專任十七人
技手 專任一人
」
ニ改メ同條第二項中「分校長及」ヲ削ル
第四條ノ二
敎頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ敎育ヲ監理シ其ノ統一ヲ圖ル
第四條ノ三ヲ削ル
第六條
削除
第四條
海技專門學院官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「敎授 專任二十四人」ヲ「敎授 專任十四人」ニ、
「
助敎授 專任十五人
助手 專任三人
書記 專任七人
」
ヲ
「
助敎授 專任十人
助手 專任二人
書記 專任五人
」
ニ改ム
第五條
商船學校官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
校長 七人
敎諭 專任六十四人
」
ヲ
「
校長 五人
敎諭 專任三十五人
」
ニ、
「
助敎諭 專任七十一人
書記 專任十九人
」
ヲ
「
助敎諭 專任四十人
書記 專任十五人
」
ニ改メ「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
同條第二項及第六條ヲ削リ第七條ヲ第六條トス
第八條ヲ削ル
第六條
航海訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
敎授 專任四十三人
醫官 專任四人
助敎授 專任七十一人
屬 專任六人
」
ヲ
「
敎授 專任三十二人
醫官 專任二人
助敎授 專任五十二人
屬 專任四人
」
ニ改ム
第七條
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中
「
敎官 專任百五十一人內
二十九人
百二十二人
書記 專任二十六人
」
ヲ
「
敎官 專任八十一人內
二十三人
五十八人
書記 專任十六人
」
ニ改ム
第八條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十條第五項中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
別表第一表運輸省ノ部中高等商船學校訓育官ノ項ヲ削ル
別表第五表中「高等商船學校訓育官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政整理実施ノ為ニスル運輸部内臨時職員設置制中改正等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年三月二十三日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
運輸大臣 村上義一
勅令第百六十五号
第一条
運輸部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第三条
削除
第二条
海務学院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
教授 専任九人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助教授 専任四人 奏任
」
ヲ
「
教授 専任七人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得
助教授 専任三人 奏任
」
ニ、
「
助手 専任十人
書記 専任三人
」
ヲ
「
助手 専任七人
書記 専任二人
」
ニ改ム
第三条
高等商船学校官制中左ノ通改正ス
第二条
削除
第三条第一項中「分校長」、「訓育官 専任十五人 奏任」及「訓育官補 専任二十人 判任」ヲ削リ「教授 専任百六十三人」ヲ「教授 専任七十七人」ニ、
「
医官 専任二人
助教授 専任六十一人
」
ヲ
「
医官 専任一人
助教授 専任三十人
」
ニ、
「
助手 専任十四人
書記 専任三十人
技手 専任四人
」
ヲ
「
助手 専任十人
書記 専任十七人
技手 専任一人
」
ニ改メ同条第二項中「分校長及」ヲ削ル
第四条ノ二
教頭ハ校長ヲ佐ケ校務ヲ整理シ教育ヲ監理シ其ノ統一ヲ図ル
第四条ノ三ヲ削ル
第六条
削除
第四条
海技専門学院官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「教授 専任二十四人」ヲ「教授 専任十四人」ニ、
「
助教授 専任十五人
助手 専任三人
書記 専任七人
」
ヲ
「
助教授 専任十人
助手 専任二人
書記 専任五人
」
ニ改ム
第五条
商船学校官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
校長 七人
教諭 専任六十四人
」
ヲ
「
校長 五人
教諭 専任三十五人
」
ニ、
「
助教諭 専任七十一人
書記 専任十九人
」
ヲ
「
助教諭 専任四十人
書記 専任十五人
」
ニ改メ「生徒主事」及「生徒主事補」ヲ削ル
同条第二項及第六条ヲ削リ第七条ヲ第六条トス
第八条ヲ削ル
第六条
航海訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
教授 専任四十三人
医官 専任四人
助教授 専任七十一人
属 専任六人
」
ヲ
「
教授 専任三十二人
医官 専任二人
助教授 専任五十二人
属 専任四人
」
ニ改ム
第七条
海員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中
「
教官 専任百五十一人内
二十九人
百二十二人
書記 専任二十六人
」
ヲ
「
教官 専任八十一人内
二十三人
五十八人
書記 専任十六人
」
ニ改ム
第八条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十条第五項中「四人」ヲ「二人」ニ改ム
別表第一表運輸省ノ部中高等商船学校訓育官ノ項ヲ削ル
別表第五表中「高等商船学校訓育官」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革