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(運輸部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百二十號
公布年月日: 昭和20年9月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
內閣總理大臣 稔彥王
運輸大臣 小日山直登
勅令第五百二十號
運輸部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條ノ二
臨時中央航空硏究所建設ノ事務ニ從事セシムル爲中央航空硏究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
部長 專任一人
書記官 專任一人 奏任
硏究官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任六人
屬 專任五人
技手 專任七人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年九月四日
内閣総理大臣 稔彦王
運輸大臣 小日山直登
勅令第五百二十号
運輸部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条ノ二
臨時中央航空研究所建設ノ事務ニ従事セシムル為中央航空研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
部長 専任一人
書記官 専任一人 奏任
研究官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任六人
属 専任五人
技手 専任七人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革