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本データベースについて
(運輸通信省官制外十勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和19年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
改正:
地方待遇職員令
改正:
航空機乗員養成所官制
改正:
(現役ニ在ル陸海軍武官ニシテ航空機乗員養成所ノ航空官又ハ航空官補ニ専任セラレタル者ノ分限等ニ関スル件)
改正:
船舶試験所官制
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高等商船学校官制
改正:
航海訓練所官制
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運輸通信省官制
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運輸通信部内臨時職員設置制
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海運局官制
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灯台局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕運輸通信省官制外十勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百二號
第一條
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十五條第一項中「海務官專任五人」ヲ「海務官專任七人」ニ改ム
第二十六條第一項中「航空官專任三十八人」ヲ「航空官專任四十六人」ニ改ム
第二十九條中「專任二百十九人」ヲ「專任二百二十二人」ニ改ム
第三十一條第一項中「技手專任九十三人」ヲ「技手專任百二十人」ニ改ム
第二條
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「屬 專任六十五人」ヲ「屬 專任六十七人」ニ改ム
同條第五號中「技師 專任一人」ヲ削リ「技手 專任三人」ヲ「技手 專任二人」ニ改ム
第二條ノ二第一號中「技師 專任二人」ヲ「技師 專任一人」ニ、「屬 專任五人」ヲ「屬 專任四人」ニ、「技手 專任十四人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改ム
第三條中
「
航空官 專任十一人
航空官補 專任百五十人
」
ヲ
「
航空官 專任二十五人
書記 專任十人
航空官補 專任二百三十人
訓育官補 專任二十二人
」
ニ改ム
第三條
船舶試驗所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十四人」ヲ「技師 專任二十七人」ニ、「技手 專任三十人」ヲ「技手 專任三十五人」ニ改ム
第四條
高等商船學校官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「敎授 專任百二十八人」ヲ「敎授 專任百七十五人」ニ、「訓育官 專任十一人」ヲ「訓育官 專任十五人」ニ、「助敎授 專任四十六人 判任」ヲ
「
醫官 專任二人 奏任
助敎授 專任六十一人 判任
」
ニ、「訓育官補 專任十六人」ヲ「訓育官補 專任二十一人」ニ、「助手 專任九人」ヲ「助手 專任十三人」ニ、「書記 專任二十五人」ヲ「書記 專任三十三人」ニ、「技手 專任二人 判任」ヲ
「
技手 專任三人 判任
醫官補 專任二人 判任
」
ニ改ム
第七條ノ二
醫官及醫官補ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第五條
航海訓練所官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任十九人 奏任」ノ次ニ「醫官 專任四人 奏任」ヲ加フ
第五條ヲ第六條トス
第五條
醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第六條
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任六人」ヲ「技師 專任七人」ニ、
「
屬 專任十人 判任
技手 專任十三人 判任
」
ヲ
「
醫官 專任一人 奏任
屬 專任十一人 判任
技手 專任十五人 判任
」
ニ改ム
第六條ノ二
醫官ハ上官ノ命ヲ承ケ醫務ヲ掌ル
第七條
航空機乘員養成所官制中左ノ通改正ス
第三條
航空機乘員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 專任六人 奏任
航空官 專任七十五人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
訓育官 專任十三人 奏任
敎諭 專任百十人 判任內三十八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得
書記 專任五十一人 判任
航空官補 專任百二十八人 判任
訓育官補 專任二十三人 判任
所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第六條ノ二
訓育官ハ上官ノ命ヲ承ケ訓育ヲ掌ル
第十條
訓育官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓育ニ從事ス
第八條
海運局官制中左ノ通改正ス
第三條中「醫官 專任七人」ヲ「醫官 專任二十人」ニ、「港務官補 專任四十四人」ヲ「港務官補 專任六十四人」ニ、「醫官補 專任四人」ヲ「醫官補 專任十人」ニ改ム
第二十一條ヲ削ル
第九條
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「鐵道敎習所敎官」ノ次ニ
「
高等商船學校醫官
航海訓練所醫官
」
ヲ、「燈臺局書記官」ノ次ニ「燈臺局醫官」ヲ加フ
第十五條中「航空機乘員養成所事務官」ノ次ニ「航空機乘員養成所訓育官」ヲ加フ
第十條
昭和十六年勅令第四百二十四號中左ノ通改正ス
第一項中「又ハ航空官補」ヲ「、訓育官、航空官補又ハ訓育官補」ニ改ム
第十一條
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項第十號ヲ削ル
同條第二項中「、檢疫醫」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕運輸通信省官制外十勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第二百二号
第一条
運輸通信省官制中左ノ通改正ス
第二十五条第一項中「海務官専任五人」ヲ「海務官専任七人」ニ改ム
第二十六条第一項中「航空官専任三十八人」ヲ「航空官専任四十六人」ニ改ム
第二十九条中「専任二百十九人」ヲ「専任二百二十二人」ニ改ム
第三十一条第一項中「技手専任九十三人」ヲ「技手専任百二十人」ニ改ム
第二条
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「属 専任六十五人」ヲ「属 専任六十七人」ニ改ム
同条第五号中「技師 専任一人」ヲ削リ「技手 専任三人」ヲ「技手 専任二人」ニ改ム
第二条ノ二第一号中「技師 専任二人」ヲ「技師 専任一人」ニ、「属 専任五人」ヲ「属 専任四人」ニ、「技手 専任十四人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改ム
第三条中
「
航空官 専任十一人
航空官補 専任百五十人
」
ヲ
「
航空官 専任二十五人
書記 専任十人
航空官補 専任二百三十人
訓育官補 専任二十二人
」
ニ改ム
第三条
船舶試験所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十四人」ヲ「技師 専任二十七人」ニ、「技手 専任三十人」ヲ「技手 専任三十五人」ニ改ム
第四条
高等商船学校官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「教授 専任百二十八人」ヲ「教授 専任百七十五人」ニ、「訓育官 専任十一人」ヲ「訓育官 専任十五人」ニ、「助教授 専任四十六人 判任」ヲ
「
医官 専任二人 奏任
助教授 専任六十一人 判任
」
ニ、「訓育官補 専任十六人」ヲ「訓育官補 専任二十一人」ニ、「助手 専任九人」ヲ「助手 専任十三人」ニ、「書記 専任二十五人」ヲ「書記 専任三十三人」ニ、「技手 専任二人 判任」ヲ
「
技手 専任三人 判任
医官補 専任二人 判任
」
ニ改ム
第七条ノ二
医官及医官補ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第五条
航海訓練所官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任十九人 奏任」ノ次ニ「医官 専任四人 奏任」ヲ加フ
第五条ヲ第六条トス
第五条
医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第六条
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任六人」ヲ「技師 専任七人」ニ、
「
属 専任十人 判任
技手 専任十三人 判任
」
ヲ
「
医官 専任一人 奏任
属 専任十一人 判任
技手 専任十五人 判任
」
ニ改ム
第六条ノ二
医官ハ上官ノ命ヲ承ケ医務ヲ掌ル
第七条
航空機乗員養成所官制中左ノ通改正ス
第三条
航空機乗員養成所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
所長
事務官 専任六人 奏任
航空官 専任七十五人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
訓育官 専任十三人 奏任
教諭 専任百十人 判任内三十八人ヲ奏任ト為スコトヲ得
書記 専任五十一人 判任
航空官補 専任百二十八人 判任
訓育官補 専任二十三人 判任
所長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ
第六条ノ二
訓育官ハ上官ノ命ヲ承ケ訓育ヲ掌ル
第十条
訓育官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ訓育ニ従事ス
第八条
海運局官制中左ノ通改正ス
第三条中「医官 専任七人」ヲ「医官 専任二十人」ニ、「港務官補 専任四十四人」ヲ「港務官補 専任六十四人」ニ、「医官補 専任四人」ヲ「医官補 専任十人」ニ改ム
第二十一条ヲ削ル
第九条
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「鉄道教習所教官」ノ次ニ
「
高等商船学校医官
航海訓練所医官
」
ヲ、「灯台局書記官」ノ次ニ「灯台局医官」ヲ加フ
第十五条中「航空機乗員養成所事務官」ノ次ニ「航空機乗員養成所訓育官」ヲ加フ
第十条
昭和十六年勅令第四百二十四号中左ノ通改正ス
第一項中「又ハ航空官補」ヲ「、訓育官、航空官補又ハ訓育官補」ニ改ム
第十一条
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項第十号ヲ削ル
同条第二項中「、検疫医」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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