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(無線電信講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
無線電信講習所官制
改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十五號
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
敎官 專任七十五人內
十四人 奏任
六十一人 判任
」
ヲ
「
敎官 專任百五人內
二十四人 奏任
八十一人 判任
」
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條
削除
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十五号
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
教官 専任七十五人内
十四人 奏任
六十一人 判任
」
ヲ
「
教官 専任百五人内
二十四人 奏任
八十一人 判任
」
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条
削除
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