(無線電信講習所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 昭和19年3月20日
法令の形式: 勅令
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十五號
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中 敎官  專任七十五人內
十四人 奏任
六十一人 判任
敎官  專任百五人內
二十四人 奏任
八十一人 判任
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四條 削除
朕無線電信講習所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年三月十八日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第百三十五号
無線電信講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中 教官  専任七十五人内
十四人 奏任
六十一人 判任
教官  専任百五人内
二十四人 奏任
八十一人 判任
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
運輸通信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第四条 削除