(運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和21年6月1日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制の一部を改正すること等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
內閣總理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二百九十六號
第一條 運輸省官制を次のやうに改正する。
第十八條中「專任九十六人」を「專任九十三人」に改める。
第二條 運輸部內臨時職員設置制を次のやうに改正する。
第六條第一號中「專任二人」を「專任六人」に改め、同條第三號を削る。
第三條 海運局官制を次のやうに改正する。
第一條第一項中第五號乃至第十號を削り、第十一號を第五號とし、以下順次六號づつ繰り上げ、同條第二項中「第十一號乃至第十四號」を「第五號乃至第八號」に改める。
第三條第一項中
專任五人
專任六十一人
專任八百二十四人
專任四人
專任四十七人
專任五百五十二人
に、
專任七十八人
專任二百五十人
專任六十六人
專任百三十九人
に、同條第二項中「一級」を「一級又は二級」に改め、同條第三項を削る。
第四條中「第十四號」を「第八號」に改める。
第六條第三項中「第十一號乃至第十四號」を「第五號乃至第八號」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正すること等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年五月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二百九十六号
第一条 運輸省官制を次のやうに改正する。
第十八条中「専任九十六人」を「専任九十三人」に改める。
第二条 運輸部内臨時職員設置制を次のやうに改正する。
第六条第一号中「専任二人」を「専任六人」に改め、同条第三号を削る。
第三条 海運局官制を次のやうに改正する。
第一条第一項中第五号乃至第十号を削り、第十一号を第五号とし、以下順次六号づつ繰り上げ、同条第二項中「第十一号乃至第十四号」を「第五号乃至第八号」に改める。
第三条第一項中
専任五人
専任六十一人
専任八百二十四人
専任四人
専任四十七人
専任五百五十二人
に、
専任七十八人
専任二百五十人
専任六十六人
専任百三十九人
に、同条第二項中「一級」を「一級又は二級」に改め、同条第三項を削る。
第四条中「第十四号」を「第八号」に改める。
第六条第三項中「第十一号乃至第十四号」を「第五号乃至第八号」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。