(運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三十八号
公布年月日: 昭和22年2月3日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第三十八号
運輸部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一号中
專任七人
專任三十二人
專任十一人
專任三十五人
に、
專任六人
專任四人
專任八人
專任六人
に改める。
第四條中「專任二人」を「專任三人」に、
專任一人
專任九人
專任二人
專任十二人
に改める。
第六條第一号中
專任二十九人
專任百人
專任三十二人
專任百四人
に、
專任三人
專任六人
專任十人
專任十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第三十八号
運輸部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条第一号中
専任七人
専任三十二人
専任十一人
専任三十五人
に、
専任六人
専任四人
専任八人
専任六人
に改める。
第四条中「専任二人」を「専任三人」に、
専任一人
専任九人
専任二人
専任十二人
に改める。
第六条第一号中
専任二十九人
専任百人
専任三十二人
専任百四人
に、
専任三人
専任六人
専任十人
専任十三人
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。