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(運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三十八号
公布年月日: 昭和22年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
運輸通信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸部內臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 增田甲子七
勅令第三十八号
運輸部內臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一條第一号中
「
專任七人
專任三十二人
」
を
「
專任十一人
專任三十五人
」
に、
「
專任六人
專任四人
」
を
「
專任八人
專任六人
」
に改める。
第四條中「專任二人」を「專任三人」に、
「
專任一人
專任九人
」
を
「
專任二人
專任十二人
」
に改める。
第六條第一号中
「
專任二十九人
專任百人
」
を
「
專任三十二人
專任百四人
」
に、
「
專任三人
專任六人
」
を
「
專任十人
專任十三人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸部内臨時職員設置制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月一日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 増田甲子七
勅令第三十八号
運輸部内臨時職員設置制の一部を次のように改正する。
第一条第一号中
「
専任七人
専任三十二人
」
を
「
専任十一人
専任三十五人
」
に、
「
専任六人
専任四人
」
を
「
専任八人
専任六人
」
に改める。
第四条中「専任二人」を「専任三人」に、
「
専任一人
専任九人
」
を
「
専任二人
専任十二人
」
に改める。
第六条第一号中
「
専任二十九人
専任百人
」
を
「
専任三十二人
専任百四人
」
に、
「
専任三人
専任六人
」
を
「
専任十人
専任十三人
」
に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
本文
詳細・沿革